相続人の方のおひとりが特に高齢の事例
- cases79
- 2017年01月23日更新
- 男性
- 相続税申告
- ■被相続人との関係 妻
- ■相続人 依頼者、被相続人の父
- 相続財産 不動産3筆
ご相談内容
お子様はおらず相続人が奥様(60歳)とお父様(80歳)の相続のご相談。亡くなられたご主人様名義の不動産が3筆ありました。
ベリーベストの対応とその結果
奥様は始め、相続人はご自身とお父様だけだから、自分でできるということで、知り合いの税理士だけのアドバイスをもとに、不動産の名義を自分の単独の名義にするために、遺産分割協議書を作成し、それを持って相続登記を依頼しようと司法書士のもとを訪れました。ところがその司法書士がお父様にお会いして言った言葉に、奥様はびっくりしました。
「このままでは受任できません。なぜなら、お父様は、遺産分割をする能力がない可能性があります。お医者様に確認をお願いします。」
結局お父様は、お医者様の診断で後見相当と診断され、後見人選任の申立等の準備で思わぬ3カ月を費やしました。
それから、改めて奥様と後見人(親族の方にお願いしました)の方とで遺産分割協議を行い、その後相続登記を申請しました。
奥様は「初めから、弁護士・税理士・司法書士全部に相談できていたら、税金の申告期限内にできたかもしれないのに」
とおっしゃっていました。
ベリーベストであれば、総合法律事務所ならではの、安心のアドバイスを行います。
「このままでは受任できません。なぜなら、お父様は、遺産分割をする能力がない可能性があります。お医者様に確認をお願いします。」
結局お父様は、お医者様の診断で後見相当と診断され、後見人選任の申立等の準備で思わぬ3カ月を費やしました。
それから、改めて奥様と後見人(親族の方にお願いしました)の方とで遺産分割協議を行い、その後相続登記を申請しました。
奥様は「初めから、弁護士・税理士・司法書士全部に相談できていたら、税金の申告期限内にできたかもしれないのに」
とおっしゃっていました。
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