0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

時速100キロ以上オーバーのスピード違反。スピード超過のやむを得ない事情を主張し、執行猶予付きの判決となった

  • cases82
  • 2016年12月27日更新
男性
  • 男性
  • 30代
  • 会社員
  • 交通事故・交通違反
  • ■犯罪行為 道交法違反
  • ■罪名 スピード違反
  • ■解決結果 執行猶予

事件発生の経緯

高速道路の制限速度を時速100キロ以上オーバーしたとして起訴された、在宅起訴事件です。

ご相談~解決の流れ

本人は会社員で、社用で現場に急行しているところでした。

その際、首都高速道路で制限速度60キロのところを160キロで走行し、オービスに写真撮影され、後日取調べを受けました。

解決のポイント

初犯で反省もしていることと、現場に急行するやむを得ない事情もあったこと等から、執行猶予付きの判決となりました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

新潟オフィスの主なご相談エリア

上越市、糸魚川市、新潟市、新発田市、妙高市、長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、佐渡市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、北魚沼郡川口町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡、北蒲原郡聖籠町、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、岩船郡関川村、岩船郡荒川町、岩船郡神林村、岩船郡朝日村、岩船郡山北町、岩船郡粟島浦村その他新潟県近隣(長野、福島、金沢、富山、山形)にお住まいの方

ページ
トップへ