0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

モラハラ妻と離婚するには? その実態から必要な行動について解説!

2019年07月31日
  • 離婚
  • モラハラ
  • 離婚
モラハラ妻と離婚するには? その実態から必要な行動について解説!

近年「モラハラ」という言葉が、新聞やテレビなど各種のメディアで頻繁に取り上げられるようになりました。ここ、新潟でもモラルハラスメントに対する取り組みが行われており、被害は決して珍しいことではないといえます。

しかし、いざ自分が結婚した相手からモラハラを受けた場合、どうすればいいかわからない方が多いのではないでしょうか。特に、一般的な暴力のイメージですと「夫から妻へ」という印象が強いかもしれません。しかし、実はモラハラだけではなく、肉体的な暴力も妻から夫に行われる事例も少なくはないのです。
そこで、この記事ではモラハラ妻の実態、離婚方法について新潟オフィスの弁護士が紹介します。

1、妻によるモラハラとは?

モラハラは、正式には「モラルハラスメント」といい、肉体的な暴力ではなく、言葉や態度などによって人の心を傷つける精神的な暴力や嫌がらせのことをいいます。これらは現在社会問題化しつつあり、会社だけでなく、家庭内においても大きな問題として考えられるようになっています。

日常的に威圧的、攻撃的な言動によって夫を心理的に追い詰める行為がモラハラの定義ですが、その手法は実にさまざまです。そこで、モラハラの原因はどこにあるか、どのような方法で行われるのかをまずは解説していきます。

  1. (1)モラハラの大きな要因は育った環境

    モラハラは夫婦だけの問題が原因で起こるわけではありません。

    実は、モラハラが起こる要因として大きく注目されているのは現在の環境や、本人、パートナーの性格よりも、どのような家庭環境の中で育ってきたのかという点なのです。これは、たとえば父親から母親、あるいは母親から父親へのモラハラが日常的に行われていた家庭で育った場合、無意識にそのように接することが当たり前になってしまい、それを自分の家庭でも行っているだけにすぎないという可能性もあります。

    このため、モラハラを行う人間は、自分の行動に問題があると指摘されてもなかなか認めず、モラハラも治りません。

  2. (2)モラハラの言動

    モラハラは、言葉や態度を通じての精神的な嫌がらせです。具体的にどのような行動をとるのか、挙げていきます。

    ●何事も相手の責任にする
    普通の人間は、何か自身に過失があった場合は謝罪します。それが人間関係を円滑にする、通常のコミュニケーションだからです。

    しかし、モラハラの場合は様子が異なります。本来は相手を責めるべきではないことを、一方的に、理不尽に責めるのです。たとえば夫がいれたコーヒーをしばらく放置して、その上で冷めてしまったことを責めるのです。

    このような態度をとられると、非常に理不尽だと感じるでしょう。しかし、反論するとため息や、暴言で返され、さらに精神的苦痛が増す状態に陥るのです。

    ●「相手がおかしい」と決めつける
    モラハラ妻の場合、価値基準がすべて自分にあります。つまり、そこから外れた言動を厳しく責め立てます。その際には、「お前がおかしいのだ」「世間では常識だ」などと、相手がまるで非常識であるように責め立てられた経験がある方は少なくありません。

    このため、妻の言動に驚いたり怒ったりしても、そのように責められるため自分が間違っているものだと感じてしまい、家庭の外で誰かに相談する気力がなくなるでしょう。ますます妻の顔色を窺って行動してしまうケースがあります。

    ●外面がよく、自分が被害者のようにふるまう
    モラハラをする人間は、自分のいいなりにならないだろう強い相手に対しては愛想よくふるまいます。それどころか、パートナーから肉体的、経済的、精神的暴力を振るわれているなどと自分が被害者であるかのように吹聴することもあります。

    このため、実は被害者である夫は周囲から孤立してしまい、味方がいなくなります。結果、生活に耐えかねて離婚したいと考えても自分からはいいだせず、また周囲からも責められ、妻のモラハラから逃げられなくなってしまうこともあります。

    このように、モラハラを行う相手は、たくみに周囲をコントロールしようとします。自分に有利で居心地のよい状況を作り出すのです。

2、モラハラ妻との離婚を成立させる方法は?

前述した内容は、結婚前にはわからないことが多いものです。モラハラを行う相手は、うまく自分の本来の行動パターンを隠して結婚し、パートナーが逃げられない状況になって初めて本性を現すからです。

しかし、毎日の生活の中でこのような精神的苦痛を与えられれば、やはり「離婚」という選択がよぎるでしょう。

そこで、モラハラ妻と離婚するためにどのような行動をとるべきか、説明します。

  1. (1)証拠の収集

    モラハラという行為自体、いまだ世間では正しく理解されていないところがあります。肉体的な暴力のように、わかりやすい形では外見に現れにくいためです。

    しかし、精神的な苦痛によって、身体にまで影響が出てしまうことは珍しくはありません。そこで、まずはモラハラに該当する言動があった場合は、録音や動画を残しておくようにしましょう。メモでもかまいません。日記なども証拠として使えます。

    モラハラがきっかけになって、うつやその他身体的な症状が見られるようになった場合には、診断書も有力な証拠となり得ます。相手に発見されないように気を付ける必要はありますが、必ず取得しておきましょう。

  2. (2)別居

    モラハラが重なっていくと、精神的にも肉体的にも非常に深刻な影響が出ます。また、子どもがいる場合には、モラハラを毎日目撃させることになってしまい、将来的に同じ行動をとる人間になりかねません。

    自分と子どもの将来のためにも、別れる決心をしたなら早々に別居するようにしましょう。

    ただし、たったひとりで判断し、やみくもに別居へ踏み切ってしまうと、離婚時に不利な状況におかれかねません。前述のとおり、モラハラをする方の多くは他人からの評価が高いケースが少なくないためです。

    そこで、市などが運営している各種相談機関や弁護士に相談した上で、別居に踏み切ることをおすすめします。明らかなモラハラの証拠があるケースや、身近であなたがモラハラを受けていることを理解し、全力で応援してくれる味方がいれば頼ることも一案です。

  3. (3)弁護士に相談する

    双方の話し合いで離婚が成立すれば問題はありませんが、モラハラをする人間は外面がよく、世間体を気にする傾向があるため、離婚を容易には認めません。

    また、モラハラを受けていた側は周囲の協力を得られる可能性も低く、離婚したい相手と直接話し合いをしなくてはならないという精神的苦痛もあります。そこで、弁護士を雇って代理人として交渉にあたってもらうことでスムーズに話がまとまり、早期解決となる場合があります。

    また、話し合いでは離婚が成立せず、裁判になったときも証拠の集め方や、弁護活動など、妻のモラハラで孤立無援の状態になってしまっていても、心強い味方になってくれます。

3、離婚成立にむけて

弁護士のサポートがあれば離婚のために何をするべきか明確になるため、手続きもスムーズになります。順に、どのような手順で離婚が成立するのか、紹介します。

  1. (1)協議離婚

    まずは夫婦で話し合い、双方合意のもとに協議離婚することがもっとも望ましい解決方法でしょう。しかし、相手がモラハラの場合はここで離婚が成立することは非常に難しいため、弁護士のサポートを受けて、証拠を十分に集めておくといいでしょう。

    また、離婚後の財産分与や子どもの親権についても弁護士立ち会いのもと、お互いに納得のいく形で離婚協議書を作成し、離婚後のトラブルを防ぐようにしましょう。

  2. (2)調停離婚

    双方で話がまとまらなかった場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

    民法第770条1項では、「法定離婚事由」と呼ばれる離婚の訴えを提起することができる5つの要因を定めています。法定離婚事由に該当すれば、有責配偶者が同意していなくても、あなたが望めば裁判で離婚が認められます。

    モラハラは、多くのケースで5つの法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」となります。「悪意の遺棄」に該当するケースもあるかもしれません。あなたがおかれている状況でどの法定離婚事由に当てはまるのか、判断が難しいときは弁護士に相談しておくとよいでしょう。

    調停離婚では、離婚だけでなく、慰謝料や財産分与や子どもの親権などについても話し合うことができます。

  3. (3)離婚訴訟

    調停でも離婚が成立しない場合は、離婚裁判を提起することになります。この場合は手続きが複雑になることからも、早急に弁護士へ依頼するようにしましょう。

4、まとめ

モラハラ妻を相手に離婚することは、男性が経済的にも、肉体的にも優位だと思われている日本社会では容易なことではありません。外聞が悪い、恥ずかしい、自分が我慢すればよいなどと考えて、耐えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、モラハラは精神だけでなく肉体もむしばみ、社会生活を破壊していきます。また、あなただけが耐えればよいという話ではなく、家庭内でそれを目撃し続けることになる子どもの将来にも悪影響を与える可能性が高いものです。

妻のモラハラで苦しんでいる方は、まずはベリーベスト法律事務所 新潟オフィスにお気軽にご相談ください。離婚裁判の経験豊富な弁護士が、秘密を厳守し、全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

新潟オフィスの主なご相談エリア

上越市、糸魚川市、新潟市、新発田市、妙高市、長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、佐渡市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、北魚沼郡川口町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡、北蒲原郡聖籠町、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、岩船郡関川村、岩船郡荒川町、岩船郡神林村、岩船郡朝日村、岩船郡山北町、岩船郡粟島浦村その他新潟県近隣(長野、福島、金沢、富山、山形)にお住まいの方

ページ
トップへ