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親害とは? 離婚を決める前に第三者へ相談したほうが良い理由

2020年04月15日
  • 離婚
  • 親害
親害とは? 離婚を決める前に第三者へ相談したほうが良い理由

新潟県の「平成30年人口動態統計(確定数)の概況」では、前年に引き続き県の離婚率が全国の中でもっとも低いというデータが公表されています。

離婚率が低いとはいえ平成30年中に新潟県内で離婚した夫婦は2814組にのぼり、離婚は身近に起こりうる出来事といえます。
離婚に至るまでには、それぞれの事情があることでしょう。最近は親子関係の近さも要因になってか、自分の親からしつこく離婚するように勧められ親主導で離婚が進んでしまったというケースも少なくないようです。
そういったケースは、「親害」による離婚といわれることがあります。

本コラムでは、親害とは何か、そして親が離婚を勧めてくるようなケースではどうすべきなのかをベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説していきます。

1、親害とは

  1. (1)親害とは

    「親害」は、親主導で子どもの離婚を決めてしまうなどの「親が子どもに及ぼす害悪」を指す意味としてネットなどで使われている言葉です。

    たとえ自分の子どもであっても、成人すれば自立した大人としてさまざまなことを自分で決断し、責任を負っていかなければなりません。ましてや結婚した場合には、なおさらでしょう。しかし親が結婚した子どもの夫婦関係に必要以上に干渉し離婚させてしまうといったケースも少なくありません。
    親としては離れて暮らすようになった子どものことが心配でたまらず、ちょっとした不都合を大きく捉えてしまうことも一因にあるようです。

    また、過干渉というレベルを超えて、子どもの行動を制約する、否定的な言葉をかけ続けるといった精神的な虐待行為などをする親のことを、「毒親」という言葉で表現することもあります。親害のような行動をとる親は、毒親であることも少なくありません。

  2. (2)親害の具体的事例

    夫婦関係がうまくいっておらず、離婚を検討しているところに親が介入し、離婚を複雑にしてしまうケースのほか、良好な夫婦関係を築いていたにもかかわらず、親害によって離婚に至ってしまうというケースもあります。

    たとえば、息子の妻、つまり嫁が気に入らないため、息子に悪口をいい続け、離婚を勧めるといった行為です。

    息子は妻のことが嫌いではないものの、親に反論できないまま離婚することを考え出してしまいます。そして、実際の離婚に際しては、親がすべてを取り仕切り、本人同士は会うことがないまま、離婚が成立してしまうようなケースです。

    このようなケースでは、親が主導権を握るため、本人たちの意思がないがしろにされたまま、離婚が成立してしまうことも少なくありません。

2、離婚には5つの法定離婚事由がある

離婚を検討しているときに、まず確認しておきたいのは離婚が成立するまでの流れです。結婚は、婚姻届を提出することで成立します。では、離婚はどのようにすれば、成立するのでしょうか。

  1. (1)離婚の方法とは

    夫婦の話し合いで合意できれば、離婚届を役所に提出して離婚を成立させることができます(協議離婚)。

    離婚をすることに夫婦の一方が合意しない場合や話し合いすら応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。

    調停では、調停委員を交えて夫婦の話し合いが進められます。調停の中で離婚に合意できれば調停離婚が成立します。調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、裁判所の審判や裁判で、離婚が認められるかが判断されます。

    なお、審判や裁判では、民法で定める離婚事由(法定離婚事由)に該当する場合にのみ離婚を認めています。

    したがって離婚を決断したものの相手の合意が得られない場合には、法定離婚事由が存在するかどうかが非常に重要なポイントになります。

  2. (2)5つの法定離婚事由とは

    具体的には、次の5つが法定離婚事由として定められています。

    • 配偶者に浮気や不倫などの不貞行為があったとき
    • 生活費を渡さないなどの配偶者から悪意の遺棄があったとき
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
    • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき


    「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」は、配偶者の家庭内暴力(DV)やモラルハラスメント、多額の借金などの事由が該当します。ただし、これらを事実があったことを第三者に証明しなければいけないため、証拠は欠かせません。

    なお、もう一点覚えておきたいことは、直接的な離婚原因をつくった配偶者(有責配偶者)が離婚請求をすることは、基本的には認めらないということです。たとえば、離婚の直接的な原因が不倫だった場合、不倫をしていた側からの離婚請求は原則として認められません。

3、「親害」かもと思ったら第三者に相談を!

親から必要以上に離婚を強く勧められるなど「親害を受けているかもしれない」と思った場合には、客観的な立場にいる第三者に相談したうえで、最終的に離婚をするか決断することが大切です。

離婚に関する相談は、次のような相談先があります。
ただし離婚するかどうかを決めるのは当事者であり、相談先が決めるわけではありません。
また相談先によって可能な業務範囲が異なるので、具体的に相談したい内容をご自身の中で整理してから、利用すると良いでしょう。

  1. (1)離婚カウンセラーや相談窓口

    離婚自体を迷っているような場合には、離婚カウンセラーに相談することも有効です。
    離婚カウンセラーは、離婚を決めかねている、関係を修復したいなど、離婚を決断していない状況でも依頼することができます。客観的な立場の意見を聞くことで、自身の考えを整理できることが期待できます。
    ただし離婚カウンセラーは、法律的に離婚が成立するかどうかの判断をしたり、代理人になったりすることはできないことを覚えておきましょう。

    また、市の相談センターを利用することも一案です。新潟市役所は、家庭のことやお金のことなどを民生委員に相談できる「心配ごと相談所」を開設しています。自身の状況を整理できないときなどは、利用してみると良いでしょう。

  2. (2)家庭裁判所の家事手続案内

    家庭裁判所の、家事手続案内を利用することも検討できます。
    家事手続案内は、家庭内や親族間における問題が家庭裁判所の手続きの利用で解決できるかどうかを案内してくれるものです。また利用して解決を図る場合には、どのような申し立てをすれば良いかなどについても説明・案内を受けることができます。

    ただし、「離婚すべきかどうか」といった身の上相談や「慰謝料や財産分与などはいくらもらえるのか」といった法律相談には応じることはできません。

  3. (3)弁護士

    離婚の意志が固まっている場合には、弁護士へ相談するのが良いでしょう。
    離婚にまつわる親権や財産分割といったさまざまな問題について、アドバイスが受けられます。弁護士に相談するメリットについては次の章で詳しく解説します。

4、離婚問題を弁護士に相談するメリットとは

自身の状況を客観的に整理した結果、離婚する意思が揺るがない場合には、弁護士へ相談することが得策です。

相手が離婚を拒んでいるような場合には、離婚が認められるかどうかが問題になります。また財産分与や慰謝料などのお金に関すること、親権や養育費などの子どもに関することなど、離婚するにあたり解決すべき問題は山積みです。
弁護士は、これまでの経験や法的知見に基づき、状況に応じた的確なアドバイスをすることができます。また、ご相談者の代理人として交渉することができるので、配偶者と直接顔をあわせる必要がなくなります。精神的な負担も軽減されるでしょう。

その他、養育費が支払われなかったときに強制執行できるよう、公正証書で取り決めを作成するなど、将来生じうるリスクに備えられるという点も、弁護士へ依頼する大きなメリットといえるでしょう。

5、まとめ

親害を受けているのでは……と思った場合には、客観的な第三者の意見を聞いてみることが大切です。そして最終的には、ご自身でどのような決断をするのかを判断しなければなりません。

そのうえで離婚を決断した場合には、弁護士へ相談してください。離婚すること自体、精神的に大きな負担が生じます。ひとりで悩まず、弁護士と二人三脚で離婚成立にむけて行動することが大切です。

ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士は、ご相談者にとってよりベストな方法で離婚問題を解決できるように全力でサポートします。
ご連絡、お待ちしております。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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