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会社の不正を内部通報したら報復される? 通報時の注意点・不当解雇への対処法

2021年08月12日
  • 不当解雇・退職勧奨
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  • 報復
会社の不正を内部通報したら報復される? 通報時の注意点・不当解雇への対処法

新潟市では、社内で犯罪行為等が行われていることを発見した従業員の方に向けて、市民生活部広聴相談課が通報窓口を設けています。

会社内部での不正を内部通報したところ、報復的に解雇や降格などの不利益な処分を受けてしまったという事例をしばしば耳にします。

従業員による内部通報は、「公益通報者保護法」という法律で保護されており、解雇をはじめとする不利益処分は違法の可能性が極めて高いです。万が一内部通報を理由として、会社から不当に解雇などの処分を受けてしまった場合には、弁護士に代理人として会社と交渉することや、労働審判や裁判の依頼をすることで、解雇の無効などを求めて良くことをお勧めいたします。

この記事では、公益通報者保護制度に関連して、従業員の内部通報に対する報復の違法性や、内部通報時の注意点・不当解雇への対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。

(参考:「公益通報総合相談」(新潟市))

1、公益通報者保護制度とは?

会社内部での犯罪行為等を通報した労働者を保護するため、法律で「公益通報者保護制度」が設けられています。
まずは、公益通報者保護制度がどのような制度かについて、基本的な知識を押さえておきましょう。

  1. (1)社内の犯罪行為等に関する内部通報を促す制度

    公益通報者保護制度(いわゆる内部通報制度)は、社内で行われている犯罪行為等を通報した労働者を保護することで、内部通報を促進し、社内の犯罪行為に対する抑止力を機能させることを目的とした制度です。

    公益通報者保護制度による保護の要件等については、「公益通報者保護法」という法律によって定められています

  2. (2)独立した社内窓口・社外窓口・外部機関に通報が可能

    社内で犯罪行為等が行われていることを知った労働者は、公益通報者保護制度に基づき、以下のいずれかの通報先に通報することできます。

    1. ① 会社があらかじめ定めた窓口(社内窓口、社外窓口)
      社内の経営陣から独立した通報窓口や、会社から委託を受けた弁護士などによる社外窓口があれば、そこに内部通報ができます。
    2. ② 会社に対して規制権限を有する行政機関(監督官庁)
      違反対象となった刑罰法規を管轄する行政機関に対して、内部通報ができます。
    3. ③ その他
      報道機関・消費者団体・労働組合など、犯罪の発生や被害の拡大を防止するために通報が必要であると認められる者に対して、内部通報ができます。


  3. (3)内部通報を理由とした解雇等は無効となる

    公益通報者保護制度の根幹は、内部通報者(内部告発者)に対する不利益処分の禁止にあります。

    まず、内部通報をした労働者を、通報の事実自体を理由として解雇したり、労働者派遣契約を解除したりすることは無効です(公益通報者保護法第3条、第4条)
    また、内部通報の事実を理由として、上記以外の降格・減給その他の不利益処分を行うことも禁止されています(同法第5条第1項、第2項)。

    このように、内部通報をした労働者の不利益処分を禁止することで、労働者が安心して内部通報ができる状況を整えることが、公益通報者保護制度の主旨といえます。

  4. (4)令和2年公益通報者保護法改正の主な内容

    令和2年に可決・成立した改正公益通報者保護法では、内部通報を促進する効果をより高めるため、以下の改正が行われました。

    • 事業者に対して内部通報への対応体制の整備を義務付け(改正法第11条)
    • 助言、指導、勧告、公表措置の導入(改正法第15条、第16条)
    • 内部調査等に従事する担当者の守秘義務を新設(改正法第12条、第21条)
    • 内部通報要件の緩和(改正法第3条第2号、第3号)
    • 行政機関における内部通報への対応体制の整備(改正法第13条第2項)
    • 退職後1年以内の退職者、役員を保護対象者として追加(改正法第2条第1項)
    • 行政罰に当たる行為も通報対象事実に追加(改正法第2条第3項)
    • 通報に伴う損害賠償責任の免除を新設(改正法第7条)


    令和2年改正公益通報者保護法は、2023年(令和4年)6月までに施行される予定です。

2、従業員が会社の不正を内部通報する際の注意点

従業員が内部通報を行う際には、公益通報者保護制度の対象になることを確認したうえで、他人の正当な利益や公共の利益を害さないように配慮しなければなりません。

  1. (1)不正の内容が「通報対象事実」に該当することを確認する

    公益通報者保護法によって保護される内部通報の通報対象事実は、法律・政令で定められた刑罰法規に基づく犯罪行為などに限られます。

    対象となる刑罰法規はかなり幅広いですが、念のため、通報しようとする事実が公益通報者保護法における通報対象事実に該当することを確認しましょう。

  2. (2)他人の正当な利益や公共の利益を害さないように注意する

    内部通報を行う際、無関係の第三者の個人情報や、通報内容とは関係がない会社の営業秘密などを併せて通報してしまうと、情報漏えいにより他人や会社に損害が発生してしまうおそれがあります。

    内部通報自体は公益通報者保護法によって保護されるとしても、他人の正当な利益や公共の利益を害することは認められず、場合によっては損害賠償請求などを受けることにもなりかねません。

    そのため、他人の利益の侵害にあたるおそれのある記述はマスキングするなどして、必要な情報に絞って内部通報を行いましょう

3、内部通報によって不当解雇された場合の対処法

前述のとおり、内部通報をしたこと自体を理由として、会社が労働者を解雇することは違法・無効です。

そうであるにもかかわらず、内部通報を理由に会社から解雇されてしまった場合には、弁護士に相談のうえで以下の対応をとりましょう。

  1. (1)解雇無効を主張し、復職を求める

    不当解雇された労働者は、解雇が無効である以上、会社の従業員としての地位を失っていません。
    そのため、解雇の無効を主張して、速やかに復職させるよう会社に求めましょう。

    なお、会社に残る気がない場合には、解雇無効の主張をしながら会社の出方を見て、上乗せ退職金などと引き換えに退職を受け入れるという方針も考えられます

  2. (2)解雇期間中の賃金を請求する

    不当解雇によって職場を離れざるを得ない期間は、労働者は働いていないことになりますが、それは会社の責任です。
    したがって、職場を離れている期間についても、労働者は会社に対して、賃金の全額を支払うように請求できます

    解雇期間中の賃金を請求すれば、その期間中の生活保障を実現することにもつながるので、会社に対して毅然(きぜん)と請求を行いましょう。

  3. (3)不当解雇を争うための方法

    不当解雇を争うための具体的な方法には、主に以下の三つがあります。

    1. ① 会社との交渉
      会社と直接話し合い、復職や解決金の支払いなどを合意する方法です。
      手続きの手間がもっとも少なく、早期に不当解雇問題を解決できるメリットがあります。もっとも、交渉はあくまで話し合いのため、会社が解雇は有効であると主張し続けるなど話し合いでの解決が不可能な場合、②や③の法的手続きに移行する必要があります。
    2. ② 労働審判
      裁判所への申し立てにより、裁判官と労働審判員によって構成される労働審判委員会が審理を行い、不当解雇問題への解決策を提示します。
      労働審判期日は原則として3回までに制限されているため、比較的早期に紛争解決を実現できます
      もっとも、労働審判でも解決に至らない場合、③の訴訟を提起する必要があります。
    3. ③ 訴訟
      交渉が決裂した場合や、労働審判に対して異議申し立てが行われた場合には、訴訟で紛争について解決する必要があります。
      訴訟の場合、他の手続きに比べて紛争が長期化する可能性がありますが、和解が成立しない場合、最終的に裁判所が判決という形で判断をしてくれます。
      訴訟で有利な結果を得るには、不当解雇を示す事実を証拠によって立証できるかがポイントとなります。


    弁護士に相談すれば、状況に応じて手続きを使い分け、できる限り迅速に、労働者に有利な結果を得るためのサポートを受けられます。

4、内部通報に対して報復を受け、会社と争った事例を紹介

内部通報を理由に、報復的に不当解雇され、会社との間で処分の違法性を争った事例をひとつ紹介します。

<事例>
労働者Aは、勤務先のX会社の役員Bが、会社の資金を横領していることを知りました。
Aは、社内の内部通報窓口に横領の事実を通報したところ、社内の情報管理の甘さにより、内部通報の事実がBに知られてしまいました。
Aが働く部署の人事権を握っていたBは、Aの内部通報に対する実質的な報復として、Bを解雇しました。

Aは、公益通報者保護法第3条に基づき、内部通報を理由とする解雇は違法無効であることを主張し、復職を求めてX会社と交渉を行いました。
ところがX会社は、「解雇の理由は内部通報をしたからではなく、普段の仕事上のミスの多さが原因である」などと解雇の正当性を主張しました。

交渉は平行線をたどったため、Aは弁護士に依頼して労働審判を申し立てました。

Aは弁護士と協力して、労働審判委員会に対して、内部通報や解雇に関する時系列や、普段の仕事上のパフォーマンスに問題がなかったことなどを示す充実した証拠資料を提出し、裁判官に有利な心証を与えることに成功しました。
その結果、労働審判委員会は、Aの解雇は違法無効であり、Aを復職させるように命じる旨の審判を行いました。

証拠資料がそろっており、判断を覆すのは難しいと判断したX会社は、過ちを認めてAを復職させました。


5、まとめ

従業員が会社内における犯罪行為等を正当に内部通報した場合、会社が従業員に対して、解雇その他の報復を行うことは違法です。

もし内部通報を理由として、勤務先の企業から解雇その他の不利益処分を受けてしまった場合には、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
労働問題を専門的に取り扱うチームが、依頼者の正当な権利・利益を保護するため、親身になってサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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