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相続財産の寄与分とは? 誰が権利者となるのかなど、新潟オフィスの弁護士が解説

2019年05月16日
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相続財産の寄与分とは? 誰が権利者となるのかなど、新潟オフィスの弁護士が解説

新潟家庭裁判所をはじめとした全国の家庭裁判所で行われている家事調停は年々減少傾向にあります。しかし、遺産分割調停事件と面会交流調停事件については増加傾向にあることがわかっています。しかも感情的対立が激化する傾向があり、家庭裁判所の調停委員協議会でも課題となっているようです。

相続人が複数いた場合、その共同相続人の間で財産を分けることになります。しかし、人によって被相続人への貢献度はまったく異なるものです。遠方で暮らしていて疎遠な人もいれば、近くで献身的に介護をした人もいます。そのような状況下で、遺産分割トラブルが起きてしまうケースは少なくないでしょう。

しかし、被相続人への貢献に対しては、まったく無視されるわけではありません。「寄与分」として受け取る方法があります。では、寄与分とはどういった場合に認められるのでしょうか。また、被相続人の子どもの嫁が介護を一手に担ってきた場合などはどうなるのでしょうか。ひとつずつ解説します。

1、寄与分とは?

寄与分とは、被相続人の生前に事業に貢献したり、療養介護などによって支えたりした相続人が、法定相続分に加えて請求し、受け取ることができるものです。被相続人の財産の増加や維持に貢献したとして、相続に加算されます。

寄与分は共同相続人の同意を得て決められます。寄与分があると、結果的に他の相続人の取り分は減ってしまいます。そこで、「貢献したと言えるか」という点でもめることになるケースも少なくありません。

2、寄与分が認められるケース

どのような貢献をすれば寄与分が認められるのでしょうか。

貢献の内容は大きく、「家業従事型」「金銭等出資型」「療養看護型」の3つに分けられます。

  • 家業従事型……被相続人の事業を手伝うなどすること
  • 金銭等出資型……被相続人に生活費や看護費などを給付すること
  • 療養看護型……被相続人を療養看護などすること

しかし、寄与分が認められるためには、以下のような要件があります。

  • 相続人自らの寄与があること
  • 特別の寄与であること
  • 寄与に対し相当な対価を受けていないこと

しかし、残念ながら、認められるケースは多いとはいえません。特にこのなかでは、「特別の寄与」とは、貢献の度合いが「特別」と言える程度かを指しています。したがって、判断が個々の裁量にもよるので難しくなっています。

「特別の寄与」とは、夫婦間の扶養義務や親族間の扶養義務を超えて、通常期待される以上の寄与を指します。子どもが親の入院にあたりお見舞いに行ったり、食事などの身の回りの世話をしたりといっただけでは、親子なら当然の扶養義務とみなされます。「特別の寄与」とはなかなか認められません。

それでも、共同相続人間の協議で認められれば、寄与分を受け取ることは可能です。共同相続人としては寄与分を認めると自分の取り分が減ってしまいます。だからこそ、寄与分を主張する際は、それでも共同相続人らが納得できるくらい、客観的に見て明らかに貢献している状況があったことを示す必要があるでしょう。

3、寄与分が認められる権利者

寄与分が認められるのは、法定相続人のみに限られます。具体的には、被相続人の配偶者、子ども、親、兄弟、孫など血縁関係のある親族です。たとえば、被相続人の子どもの配偶者は法定相続人とはなりません。したがって、いくら被相続人の息子の嫁が介護に大きく貢献したとしても、寄与分は認められません。

法定相続人を優先順位ごとにまとめると、次のようになります。

  • 必ず相続人となる者……配偶者
  • 第1順位……子ども(子どもが死亡している場合は孫)
  • 第2順位……両親(両親が死亡している場合は祖父母)
  • 第3順位……兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は被相続人のおいやめい)

法定相続人が死亡している場合は上記のかっこ内のように、さらにその子どもが相続することができます。これを代襲相続と呼びます。

4、寄与分の決め方

寄与分は、相続の権利のある共同相続人間の協議によって決めます。寄与分算定方法はさまざまにあり、個々の事情によって見合った算定方法を使います。

たとえば「相続財産全体に対して、○%を寄与分にする」という考え方があります。そのほかにも、寄与してきた経緯をもとに相当の給与として、「年間給与✕○年」のように計算し、寄与分の額を決める考え方もあるでしょう。また、株式や土地などの特定の相続財産を、寄与分に当てる方法も考えられます。

どのような算定方法を使うかについても協議する必要があるでしょう。

5、寄与分があるときの相続財産の分け方

たとえば、財産が現金1500万円あり、相続人が妻、長男、次男の3人だったときのケースを例に考えてみましょう。

次男が長年家業を手伝っており、寄与分を受け取る権利が認められたとき、どのように相続財産を分けるのでしょうか。

3人の協議の末、相続財産の20%を寄与分にすると決まったとします。この場合、寄与分は1500万円×0.2=300万円となります。この寄与分300万円を控除した1200万円(1500万円~300万円)を、相続人3人で分けることになります。

半分の600万円は配偶者である妻に、残りの半分を長男と次男で分け、それぞれ300万円ずつとなります。次男はこれに、先ほどの寄与分を加算しますので、600万円(300万円+300万円)となります。

つまり、下記のようにまとめることができます。
(例)1500万円の財産を妻、長男、次男で分け、次男に寄与分がある場合

  • 妻……600万円
  • 長男……300万円
  • 次男……600万円(そのうち寄与分300万円)

6、新たに創設された「特別寄与料の請求権」

ここまで寄与分について述べてきたように、寄与分の権利は法定相続人にのみあります。しかし実際には、相続人ではない者、たとえば嫁(子どもの配偶者)が、義父・義母の療養介護をするケースはとても多くありました。

そこで、相続人ではない親族の貢献を考慮した「特別寄与料の請求権」が、平成30年の民法改正により創設されたのです。

  1. (1)特別寄与料の請求権は誰にある?

    特別寄与料請求権は、相続人ではない親族に認められることになっています。親族とは、配偶者と6親等内の血族、3親等内の姻族を指します。先に触れた、被相続人の子どもの嫁も、この権利者に入ることになります。

  2. (2)特別寄与料が認められるケース

    特別寄与料を請求する権利はあっても、実際には相続人との協議が必要になります。特別寄与料についても、療養介護など被相続人に対する生前の貢献があって初めて認められることになるでしょう。

    したがって、生前の貢献度を客観的に示すためには、それなりの判断材料を残しておくことが好ましいです。たとえば、メールなどの日々のやりとりや介護日記を残しておいたり、オムツ代などの実費があった場合にはレシートを残しておいたりします。貢献度や日数が客観的にわかるようにしておく必要があるでしょう。

7、まとめ

今回は、財産相続の際の「寄与分」について解説するとともに、法定相続人ではない親族の「特別寄与料」についても触れました。

献身的に被相続人を支えた人が、それなりの相続分を求めるのは当然のことです。しかし、お金のこととなると親族同士でももめてトラブルになることもあります。こじれてしまう前に弁護士に相談することをおすすめします。

寄与分の権利についてトラブルになりそうなときは、ベリーベスト法律事務所・新潟オフィスへ相談してください。新潟オフィスの弁護士がじっくりお話を聞き、適切な相続が行われるよう交渉します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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