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相続できる財産とは? 相続財産の範囲や疑問点について弁護士が解説

2020年06月16日
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相続できる財産とは? 相続財産の範囲や疑問点について弁護士が解説

「入院している親の容体が思わしくない……」。
そういったときには相続人になる方は、万が一のことも考えて備えておかなければなりません。現実的には人が亡くなれば、お葬式や相続財産の分配や相続税の申告など対処しなければならないことが多くあるためです。
特に葬儀に関しては、直近の問題になります。新潟市内などの都市部では、式場で葬儀を行うケースも少なくありません。このような葬祭費用は、亡くなった方の相続財産から出せるのかといった疑問も生じることでしょう。

本コラムでは、「どのようなものが相続財産の範囲になるのか」を葬祭費用も含めてベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説していきます。

1、相続財産とは

  1. (1)相続財産とは

    相続財産とは、原則として被相続人が有していた一切の権利義務すべてをいいます。相続財産には、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれます。
    しかし例外的に「一身専属権」は、相続財産には含まれません。
    「一身専属権」は、被相続人だけにしか行使できない権利や義務のことをいいます。たとえば、親権や身元保証人の義務などです。

  2. (2)相続財産に含まれる範囲

    相続財産に含まれるのは、基本的に「一身専属権」以外の被相続人が有する権利義務といえます。具体的には、主に次のようなものが相続財産の範囲に含まれます。

    【プラスの財産】
    ●土地や建物などの不動産に関する権利
    土地や建物の所有権のほかに、特定の土地上に有する借家権や地上権なども相続財産に含まれます。

    ●預貯金や現金など
    実質的に被相続人の財産と判断できる預金については、相続財産に含まれます。

    ●有価証券
    たとえば国債や社債や株式などです。

    ●債権
    貸金債権や給与債権が該当します。

    ●自動車や骨董(こっとう)品や宝石類など
    家庭で使用されていたこれらの動産も、相続財産に含まれます。

    ●会員権
    たとえばゴルフの会員権やレジャー施設の会員権などがあります。

    【マイナスの財産】
    ●借入金などの債務
    住宅ローン・車のローン・クレジットの債務などがあげられます。

    ●未払い金
    未払いになっている家賃や医療費や税金なども、債務として相続財産に含みます。

    ●連帯保証債務
    身元保証や信用保証は、一審専属権として基本的に相続されません。しかし被相続人が第三者や法人の債務の連帯保証債務を負っているときには、相続財産に含まれるので注意が必要です。

  3. (3)相続財産に含まれないもの

    被相続人が有する財産ではなく、被相続人の死亡により発生する次のような財産は、基本的に相続財産にはなりません。そのため相続放棄をしても、取得可能です。
    ただし相続税上は、課税対象の相続財産に含まれる可能性があるので注意が必要です。

    ●死亡保険金
    受取人を特定の人物や法定相続人とする死亡保険金は、原則として相続財産には含まれないとされます。ただし死亡保険金が非常に高額で、他の相続人と著しく公平を欠くような場合には、相続財産の範囲に含まれる可能性があります。

    ●死亡退職金
    被相続人が生前勤務していた勤務先から支払われる死亡退職金は、原則として相続財産には含まれないとされます。

    ●遺族年金
    配偶者や子どもなど、家族の生活を支えるために支払われる遺族年金は、原則として相続財産に含まれないとされます。

    ●相続財産から生じた賃料収入など
    相続財産の不動産に入居するテナントや賃借人からの家賃収入に関しては、相続開始後に生じた賃料は基本的に相続財産に含まれません。相続開始後に生じた賃料は、共同相続人それぞれが相続分に応じて取得するものとされています。

    ●祭祀(さいし)財産
    祭祀財産とは、お墓や仏壇などの祖先の祭祀を実施するための財産をいいます。
    祭祀財産は、基本的に相続財産には含まれません。そのため相続放棄者でも、祭祀財産を承継することができます。
    祭祀承継者は被相続人が指定しますが、指定がなければ慣習に従って決めます。慣習も不明であれば、家庭裁判所の審判によって決めることとされます。

    ●葬式費用
    葬式費用は、相続財産として被相続人の財産中で負担するものとされてはいません。つまり相続財産の範囲には含まれません。しかし葬式を主宰する方や相続人同士などが支払い、その点を考慮した遺産分割が行われることも少なくありません。

2、相続税の課税対象になる相続財産の範囲とは?

相続税の課税対象には、相続財産のほか以下の「みなし相続財産」が範囲に含まれます。なお祭祀財産は、非課税とされます。

  1. (1)相続開始前3年以内になされた贈与

    相続開始前3年以内に行われた生前贈与は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

  2. (2)死亡保険金や死亡退職金・遺族年金など

    死亡保険金・死亡退職金・遺族年金なども、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
    ただし生命保険金・死亡退職金ともに、500万円×法定相続人の数まで非課税控除があります。

  3. (3)葬式費用

    葬式費用は、相続財産には含まれません。しかし相続税の計算においては、課税対象になる相続財産の範囲から葬式費用を債務控除(差し引いて計算)することが認められています。

    もっとも葬式費用として控除できるのは、葬式に際して必要最小限の内容に限られます。
    なお香典は課税対象にはならないので、香典返しなどは葬式費用として債務控除することは認められていません。

3、葬祭費用を被相続人の預貯金から引き出すことは可能?

葬祭費用は、被相続人の相続財産の範囲には含まれません。
そのため主宰者となる相続人が費用を負担し、遺産分割などでその分を考慮するといったケースも少なくありません。
しかし、すぐに葬祭費用を準備できる者がいないなどの事情がある場合には、被相続人の預貯金口座から引き出して対応することができれば好ましいものでしょう。

以前は相続開始によって被相続人の預貯金口座は凍結され、遺産分割前は相続人であっても預貯金の払い戻しを受けることができませんでした。そのため葬祭費用などが捻出できないといった問題がありました。
2019年7月施行の改正民法で、この点が見直されました。葬祭費用の支払いや生活費、相続債務の弁済のために資金が必要な場合には、遺産分割前でも預貯金口座から一定額の払い戻しが受けられる「預貯金の仮払い制度」が創設されています。

この制度では、相続人は「相続開始時の預貯金債権の金額×1/3×法定相続分」(同一の金融機関では150万円が限度)について単独で払い戻しが可能です。

4、相続問題で悩んだときには弁護士に相談を

葬祭費用も含めた相続財産の範囲についてご説明していきましたが、「そもそも相続財産としてどのような財産があるのか把握できない」といったケースもあるでしょう。
そのような場合には、弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談すれば、遺産調査も依頼できるため、正確な相続財産を把握することができます。
財産が把握できれば、相続すべきか相続放棄すべきかを的確に判断することが可能になります。相続においては、相続放棄や遺産分割協議、遺留分などの解決すべき難題が生じます。弁護士は、豊富な経験と知識をもってアドバイスするのはもちろんのこと、書面を作成するといった実務的な面においてもサポートしてもらえるので、円滑な相続を進めることが可能です。

5、まとめ

本コラムでは、「どのようなものが相続財産の範囲になるのか」を葬祭費用も含めて解説していきました。
相続が開始すると、相続に関するさまざまな問題が生じることも少なくありません。そういった場合には、「預貯金の仮払い制度」を活用するなどの方法で、ひとつひとつ適切に対応していくことが重要です。
ベリーベスト法律事務所は、税理士などの士業とも連携しているので、ワンストップで相続問題を解決できます。相続でお困りの際にはひとりで悩むことなく、ぜひベリーベスト法律事務所 新潟オフィスにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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