相続放棄の手続きに期限はある? 新潟の弁護士が徹底解説

2019年10月08日
  • 相続放棄・限定承認
  • 相続
  • 放棄
  • できない
相続放棄の手続きに期限はある? 新潟の弁護士が徹底解説

農業を営む方が多い新潟では、農業を継ぐご兄弟が農地などすべての遺産を引き継ぎ、他の親族が相続放棄をするケースも少なくありません。
相続放棄の手続きには3ヶ月以内という期限が設けられており、スムーズな手続きと相続人の調整が必要です。とはいえ、「相続放棄をしたいが、いつまでにどんな手続きをすればよいか分からない」「相続放棄ができない」など、お悩みの方もいるでしょう。
今回は、相続放棄の基本的な知識や手続きの進め方などを、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、相続放棄とは

  1. (1)相続の三つの方法

    相続には、単純承認と限定承認、そして相続放棄の三つの方法があります。
    「単純承認」とは、被相続人(亡くなった人)が残した財産すべての権利と義務を無条件で受け継ぐことです。預金や不動産などのプラス財産だけではなく、借金や保証債務などのマイナス財産も、すべてが対象です。

    「限定承認」も、マイナス財産とプラス財産の両方を相続します。その上で、相続したプラス財産の範囲内でマイナス財産分を弁済することになります。マイナス財産が、プラス財産より多いのか少ないのかすぐに判断できない場合に、行われることもあります。

    「相続放棄」とは、相続に関するすべての権利と義務を受け継がないことです。

    一般的には、プラス財産よりもマイナス財産が多い場合には、相続放棄を選択することが多くなります。また、プラス財産のほうが多くても、遺産分割の争いに関わりたくない場合や、兄弟など他の相続人により多く相続させたい場合などに、相続放棄を選択するケースがあります。
    なお、生命保険金の受取人が相続人であった場合は、相続放棄をしていても受け取ることができます。これは裁判所が、生命保険金は相続財産には含まれない、との見解を示しているからです。

  2. (2)熟慮期間

    相続放棄と限定承認には手続きの期限があります。民法第915条は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と定めています。
    この期間のことを「熟慮期間」と言います。相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄か限定承認の申し立てを家庭裁判所にしなければ、単純承認したとみなされます。

    ただし、熟慮期間の起算日には例外があります。相続人が相続財産に関して、プラスもマイナスも含め全くないと信じており、その状況に至った経緯にやむを得ない事由があると判断された場合です。この場合は、相続財産の存在を知った日を起算日とすることが認められるケースもあります。

    また、遠方に相続財産がある、相続財産の種類が多いなど、相続財産の調査に時間がかかる場合などで、熟慮期間内に判断ができないこともあるでしょう。その場合は、家庭裁判所に「熟慮期間伸長」の申し立てをします。認められれば、期間を延長することができます。
    延長される期間は一般的に1ヶ月~3ヶ月程度ですが、相続財産の内容によっては1年以上認めてもらえる場合もあります。

  3. (3)相続放棄の撤回

    相続放棄の申し立てを受理された後の撤回は、基本的には認められません。ただし、詐欺や強迫によって相続放棄をさせられた場合や、成年被後見人が勝手に相続放棄をした場合などは、例外的に申し立てを取り消すことができます。

2、相続放棄の手続きとは

相続放棄および限定承認の手続きは、次のような手順で進められます。

  1. (1)相続財産の調査

    相続放棄には3ヶ月という期限が設けられています。この期間内に、相続の方法について判断をしなければなりません。そのため、遅くとも四十九日を過ぎた頃くらいまでには、相続財産の調査を開始することが必要です。
    故人が、家族の知らない間に保証人になっていることもあるので、債務保証書などないか家の中をくまなく探してみましょう。

  2. (2)他の相続人へ伝える

    相続放棄の手続きは、個々の相続人が自由に申し立てをすることができます。
    しかし、相続放棄をすることで新たな相続人となる親族が出てくる場合もあります。トラブルを避けるためにも、あらかじめ相続を放棄する旨は、他の相続人へ伝えておくことが大切です。

  3. (3)書類の作成

    家庭裁判所に提出しなければならない必要書類は、以下のとおりです。

    • 相続放棄申述書
    • 被相続人の戸籍謄本と住民表の除票
    • 相続放棄する相続人の戸籍謄本
    • 収入印紙(申述する相続人ごとに800円)
    • 郵便切手(返信用封筒に貼付する分)

    その他、被相続人との関係性によっては、上記以外に必要な書類もあります。たとえば、配偶者・子ども・孫・兄弟姉妹などの場合は、「被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本」などの書類も用意する必要があります。

    用意した書類は、被相続人の最後の住居地を管轄する家庭裁判所へ持参、または郵送します。

  4. (4)照会書への回答

    書類を提出した後、家庭裁判所から「照会書」が送付されてくるので、回答して返送します。その後、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付され、相続放棄の手続きが完了します。

3、相続放棄できない二つのケース

相続放棄を選択して、熟慮期間内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出したとしても、民法第921条により、次のような場合は相続放棄が認められません。

  1. (1)相続財産の一部でも処分した場合

    相続放棄をする場合は、被相続人の支払いや遺品整理など、原則としてすべて対応しないようにしましょう。たとえば、相続財産である預金からお金を引き出す、数万円程度であっても被相続人宛ての請求書を支払う、相続財産の一部を処分した場合などは、単純承認をしたとみなされます。また、債権者から催促を受け、被相続人の債務を少しでも弁済した場合も同様です。
    ただし、被相続人の家からゴミ同然のものを捨てる、相続税法上、葬式費用と認められている分に関して被相続人の預金を使うといった場合は、単純承認したことにはなりません。

  2. (2)相続財産を故意に隠した場合

    不動産や預金などのプラスの財産を故意に隠す、ひそかに処分するなどし、マイナスの財産が多いように見せて相続放棄を行った場合も、単純承認したとみなされます。

4、相続放棄を弁護士に依頼するべき理由

相続放棄の手続きは短時間に、しかも熟慮期間という期限を守って行うことが必要です。ただでさえ、大切な家族が亡くなったという精神的にもつらい状態です。思うように手続きができず、相続財産の調査が間に合わなかったり、調査に漏れが生じたりすることもあるでしょう。

弁護士であれば、税理士や司法書士などと連携して、相続財産の調査や他の相続人との調整、家庭裁判所への手続きも、適切に対応することが可能です。
また、相続財産の詳細が分からない場合でも、相続の方法や、熟慮期間の延長なども含め、状況に応じた対応ができます。

時間が少ないことで焦りが生じ、本来は相続放棄をするべきなのに単純承認を選択し、思わぬ負債を背負ってしまうこともあります。そのため、遺産相続がある場合は、一刻でも早く弁護士に相談することをおすすめします。

5、まとめ

相続放棄には3ヶ月という期限があります。相続人が複数いる場合は、話し合いをする必要もあるでしょう。相続財産の詳細を確認しなかったがために、知らないうちに大きな債務を背負ってしまうリスクもあります。法律を知らなかった、という理由ではすまされません。
相続放棄や限定承認、遺産分割など相続に関してのお悩みは、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまでご相談ください。新潟オフィスの弁護士が、全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています