知人が貸したお金を返してくれない! 債権回収を弁護士に頼むメリットは?
- 債権回収
- お金
- 返してくれない
- 弁護士
消費者金融や銀行のカードローンなど、以前に比べて気軽にお金を借りることが可能になりました。
しかし、その手軽さゆえに多額の借金を抱えて悩む人多く、新潟県でも、新潟市をはじめとして、市町村に消費生活(多重債務)相談窓口を開設するなどしてこの問題に対応しています。
一方、カード会社などからではなく、顔見知りという気軽さから、知人からの借金を重ねる人も少なくありません。貸した側も、これまでの人間関係を考え、返済の請求を躊躇しがちで、どのように対処すべきか迷う方も多いでしょう。
知人だからといって、返済がない状態を放置する必要はなく、債権回収の準備をきっちりすべきしょう。今回は、個人や弁護士とともにできる債権回収や対応方法について、新潟オフィスの弁護士が解説します。
1、返してくれないお金を取り戻すためにできることは?
債権回収の方法には、主に次のような方法があります。個人でできる方法から、弁護士などの専門家のサポートを受けて実施するものまで、ケースによって選択するとよいでしょう。
-
(1)債務者との交渉
まずは、お金を貸した知人の方とご自身で話し合いをすることが第一でしょう。
その中で、債務者の方がどのような収支状況にあるのか、支払い能力はあるのか、財産の有無などを把握します。
相手側に財産がなく、今後の収入が見込めない場合には、早急な返済を求めてもかなうことはないので、どのような方法をとるのか、その見極めも肝心です。
また、相手に保証人がいる場合は、債務者からの回収が難しくなった場合に備え、保証人の収支状況や財産についても確認しておくとよいでしょう。
そして、債務者との交渉により今後の返済のめどがたち、返済方法を合意することができた場合には、後にトラブルにならないように合意内容を書面化しておきましょう。 -
(2)督促状と催告書
債務者との話し合いが難しい、あるいは接触すらできない場合などは、まずは手紙などの書面で督促をしましょう。一般的に「督促状」と「催告書」と呼ばれるものがあります。
督促状とは、返済を求め促すための手紙のようなもので、それほど強制的な文面にはならないのが通常です。
一方、催告書は、同じく未払いを催促するものですが、支払いがなければ裁判に持ち込むことを示すなど、強めの文面になることが通常です。内容証明郵便で催告書を送付することにより、債務者に対して、支払いへのプレッシャーを与える目的もあります。 -
(3)支払い督促
支払い督促とは、債権者が金銭の返済請求を簡易裁判所へ申し立てることにより、裁判所が支払い督促を発する手続きです。
書類審査のみで、債務者が支払い督促を受け取ってから2週間以内に異議の申し立てをしなければ、裁判所は支払い督促に仮執行宣言を付すことになり、債権者はこれに基づいて強制執行の申し立てをすることができることになります。債務者としては支払い督促に対して異議申し立てをしたい場合、支払い督促に仮執行宣言が付されるまでに実施する必要があります。 -
(4)少額訴訟
民事訴訟のうち60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則1回の審理で紛争解決を図る手続きです。即時解決を目指すため、証拠や証人はその場ですぐに調べることができるものに限られ、訴訟の途中での和解も可能です。判決書または和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができます。
-
(5)通常訴訟
賃金の返還請求など財産権に関する紛争の解決を求める民事訴訟です。民事訴訟法に従って審理が行われ、判決が出ればそれをもとに強制執行が可能となります。
2、個人で実施可能な手続きとは?
1.で紹介した方法のなかでも、(1)から(4)までは、個人で実施することは可能といえるでしょう。裁判所のホームページを見たり、実際に裁判所に問い合わせることにより、手続きの流れや必要書類などを知ることができるからです。
しかし、法的な手続きであり、慣れない書類作成なども必要になるため、専門家に相談して進め方に関するサポートを受けた方が、スムーズかつ納得できる結果を得る可能性は高いといえます。
特に(5)の通常訴訟に移行する場合には、個人で対応することは難しく、弁護士などの専門家に代理人としてサポートしてもらう必要があるでしょう。
3、弁護士に相談するメリットは?
前述したように、債権回収について個人で行うことも可能な部分もありますが、それでも弁護士に相談するメリットというのはどのようなものなのでしょうか。
① 相手との直接接触を回避でき、かつプレッシャーを与えられる
知人との交渉となれば、シビアな要求をしたくてもいいづらいなど、個人による交渉は難しい場面が生じやすいでしょう。専門家を通じて交渉すれば、知人との直接顔をあわせる交渉を回避でき、客観的な立場から債務者である知人にきちんとこちらの主張を通すことができるようになります。
このように、まず精神的な安心感を得られることがメリットのひとつとなるでしょう。
また、弁護士に依頼することにより、債権者に対してきちんと対応しないといけないという精神的なプレッシャーを与えることができます。
訴訟になる前に、弁護士を間に挟んで交渉したり、債務整理の方法をとったりすることにより、安心かつ確実な返済への道を見つけることができます。
② 適切な方針を選択でき、法的判断を誤らない
すでにご説明した通り、債権回収の方法にはさまざまな段階や手続きがあります。
ご自身の状況を踏まえ、現時点でどの手続きをとることが有効なのか、判断するのは難しい場合が多いかもしれません。
また、時効など法的な知識や判断を必要とする場合、あいまいな知識や判断で手続きを進めると、取り返しのつかない事態に陥る可能性もあります。
この点、債権回収の知識と経験が豊富な弁護士に相談することにより、適切な方針を選択し、無駄な時間を費やしたり、挽回不可能な状況に陥ったりすることを避けることができます。万一、訴訟に移行することが避けられなくなった場合でも、そのまま訴訟における対応を弁護士に任せられるので安心かつ効率的です。
4、返済の約束ができた後にすべきことは?
訴訟などを通じて判決や和解などの決着がつき、返済の約束を取り付けたとしても、最終的に債権回収が完了するまで安心はできません。
実際に、判決などが確定して返済が行われる予定になっているにもかかわらず、全く支払いがされないケースはよく見受けられます。
このようなケースも想定して、しっかりと準備をしておく必要があります。
① 差し押さえ(強制執行)の準備
差し押さえ(強制執行)とは、返済を行わない債務者から、裁判所が債権者の代理として、強制的に財産を回収することです。
借金の支払いについて、判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払い督促など(これらを債務名義といいます)が出ているにもかかわらず、相手側が支払いをしない場合は、その債務名義に基づいて裁判所に強制執行(差し押さえなどの手続き)の申し立てをすることができます。執行されれば、差し押さえにより強制的に回収することが可能になります。
なお、強制執行の申し立てには、専門知識が必要な面もありますので、弁護士のサポートを受けると安心です。
② 強制執行認諾文言のある公正証書の準備
前述のとおり、訴訟を通じて獲得した判決などがあれば、それをもとに強制執行を申し立てることができます。
一方、裁判所を通さず債権者と債務者で和解した場合であっても、合意内容を契約書(強制執行認諾文言のある公正証書)として残しておくことにより、返済が滞った時点で、裁判所を介せず強制執行に持ち込むことが可能になります。
たとえば、離婚にあたり当事者間で慰謝料について合意した場合、その合意内容を強制執行認諾文言のある公正証書として書面化しておくことにより、支払いが滞った際にすぐに強制執行にもちこむことができるため、慰謝料請求権をより確実なものにしておくことができます。
なお、この場合も、強制執行認諾文言付き公正証書の作成については、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
5、まとめ
このように、知人に貸したお金の返済が滞ってしまっている場合、まずご自身で可能な範囲で対応し、必要に応じて弁護士などの専門家のサポートを受けながら適切な対応を行いましょう。
知人とのこれまでの関係もあり、適切な対応がとれずにいたり、交渉が難航していたり、また、そもそもどのような債権回収の方法が適切なのか判断できなかったりなどでお困りの方は、まずは、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまでご相談ください。経験豊富な弁護士が全力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|