自己破産したら誰かにバレる? 自己破産のメリットとデメリットとは?

2019年07月24日
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自己破産したら誰かにバレる? 自己破産のメリットとデメリットとは?

最高裁がまとめた平成30年の個人の自己破産申立件数(速報値)は、前年比6.2%増の7万3084件で、3年連続の増加となっています。借金の返済に追われ自己破産に踏み切らざるを得ない状況になっている人は、残念ながら増えている状況と言えます。

消費者金融などの利用により借金がかさみ、催促に追われる生活は非常に厳しいもので、放っておいても事態が改善する見込みは低いと言えるでしょう。債務を整理する方法には、任意整理、個人再生、自己破産などいくつかありますが、ここでは自己破産について、新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、自己破産とは

自己破産とは、経済的に立ち行かなくなった方が、裁判所に破産申立書という書類を提出して免責許可というものをもらい、全ての借金をゼロにし、財産の清算をする手続きです。裁判所に自己破産を申し立て、破産手続に関する決定と併せて、免責の決定も得られれば、借金を返す義務を免れることができます。

2、自己破産したことは誰かにバレる?

自己破産を検討するにあたり、会社や周囲の人に知られることを懸念し、なかなか踏み切れずにいる方は多いと思います。破産法により、自己破産すると、官報に名前などの情報が掲載されることになり、この掲載の削除請求はできません。しかしながら、官報を一般の方が見るケースはほとんどなく、官報に掲載されることで周囲に知られることを心配する必要はあまりないと言えます。
一方、万一何らかの事情によりネットの掲示板などに自己破産に関する情報が掲載されてしまったような場合は、弁護士に依頼することで削除請求が可能です。

なお、自己破産をした場合のデメリットについては、次のようなものが考えられます。

●ブラックリストへの掲載
信用機関に事故情報が掲載される(ブラックリストに載る)ため、一定期間クレジットカードなどを作ることはできなくなります。

●職業制限
自己破産を申し立て、破産手続開始決定を受けると、一定期間、資格を必要とする職業の中には就くことができないものがあります。

●財産処分
自己破産においては、本人の保有する全ての財産をもってしても借金を返すのに足りないことが必要となるため、不動産や車といった目立った資産は、破産手続の中で処分されることになります。(ただし、換金して20万円以下のものは残せます)また、生活していくのに最低限必要な現金(99万円まで)などは保有することができます。

●連帯保証人への影響 配偶者や家族が連帯保証人になっている場合などには、本人が自己破産を申し立てたことで、債権者から請求を受けることがあります。

3、自己破産で得られるメリットは?

裁判所に自己破産を申し立て、免責の決定を得られれば、借金を返す義務をすべて免れることができますので、自己破産は非常に強力な効果があると言えるでしょう。
債務者にとって今後の見通しとして、返済が到底不可能と思われる状況に陥ってしまった場合には、自己破産により借金を帳消しにする方法しかないケースもあり得ます。

自己破産することにより、債権者は債務者の財産に対する強制執行ができなくなりますので、取り立てから解放されるという精神面でのメリットは非常に大きいでしょう。また、自己破産しても、生活に必要な最低限の財産は残すことができますので、完全に財産を失うわけではありません。職業制限によるデメリットを考慮する必要がない場合や、連帯保証人になっている人はいないなど家族に迷惑をかける可能性がないような場合であれば、自己破産はより選択しやすくなると言えるでしょう。

4、自己破産の手続き方法

自己破産の手続きとしては、管財事件と同時廃止事件の二つのパターンがあります。

①管財事件とは、債権者に返済するだけの財産を債務者が持っている場合に、破産管財人が財産の換価処分を行う手続きをいいます。管財事件では、破産管財人の報酬などにあてるために、裁判所に予納金を納める必要があり、予納金の額はケースによって裁判所が判断し、個人のケースでは20万円程度とされることになります。

②同時廃止事件とは、債権者に返済できるだけの財産を債務者が持っていない場合に、管財人が選任されることなく、破産手続きが終了する場合をいいます。債務者に財産がなければ債権者に配当することはできず管財人を選任する必要がないため、そのまま債務者の借金を免責するかどうかを決めることになります。

自己破産の手続き方法としては上記の二パターンがある上で、その流れは次のようになります。

①必要書類の提出
自己破産について、申立書などの必要書類を準備して、裁判所に申し立てを行います。申立人の住所地を管轄する地方裁判所に提出し、書類に不備がなければ申し立てが受け付けられます。提出書類は、申立書、陳述書、委任状、その他債務者の資産に関する書類※などです。弁護士に依頼している場合、申立書や陳述書は弁護士が作成しますので、弁護士の指示に従って必要な書類を用意すれば大丈夫です。
※債務者の資産に関する書類など

  • 住民票
  • 給与明細、源泉徴収票
  • 預貯金通帳
  • 保険証書
  • 車検証(該当あれば)
  • 賃貸借契約書(該当あれば)
  • 登記簿謄本、固定資産評価証明書、査定書(該当あれば)

②破産手続開始の決定
裁判官から、破産の申し立て内容について、借金がかさんだ理由、返済が不可能となった理由などを聞かれ、数日後に、破産手続開始決定が出されます。

③管財人の選任・面接(管財事件のみ)
破産手続き開始が決定され、債務者に換価するほどの財産が残っていれば、管財事件という扱いになり、破産管財人が選任されます。破産管財人は、弁護士から選任され、中立的な立場から破産についての事務を取り扱います。そして、債務者と破産管財人との間で打ち合わせが行われます。
一方、破産債権者に返済できるめぼしい財産が債務者にない場合には、同時廃止事件となり、管財人は選任されず破産手続きは終了し、そのまま⑤免責審尋に移ります。

④債権者集会(管財事件のみ)
債権者集会とは、裁判所の関与のもと、債権者に対して破産手続きの進行や破産者の状況について説明するとともに、破産管財人が行う業務をどうしていくかを決定するための集会です。債権者は、破産者についてもっとも利害関係をもっていますから、債権者集会により、破産者の財産状況や、配当予測情報を得ることになります。

⑤免責審尋
裁判所が免責決定にあたり申立人に質問をするため、この期日には申立人本人が出頭する必要があります。

⑥免責許可・不許可の決定
管財事件では、管財人によって財産の換価処分がなされ、債権者に適正な配当がなされると、破産手続きは終了し、破産者の免責をするかどうかが決まります。
同時廃止の場合には、開始と同時に終了し、すぐに裁判所による免責許可不許可の決定があります。いずれの場合も、仮に、債務者が破産法上の各種義務に違反すれば、免責不許可事由に該当し、借金の帳消しが認められないことがあります。

<免責不許可事由>
次のような場合、不当な破産を防ぐため、裁判所から免責不許可となる場合があります。
財産の隠匿など:債権者を害する目的での財産隠し。
換金行為など:破産手続の開始を遅らせる目的で信用取引などを行った場合。
偏頗弁済:一部の貸金業者だけ優先してかたよった返済をする場合。
ギャンブルや浪費による財産の減少
詐欺的な借入れ:貸金業者をだまして借り入れたなどの場合。
その他:裁判所が行う調査に対して、説明を拒んだり虚偽の説明をしたりする場合。

5、自己破産手続きを弁護士に依頼すべき理由

自己破産手続きは、自ら実施することも可能ではありますが、弁護士に依頼する場合に比べてハードルが高くなる場合が多く、次のようなメリットがある弁護士に依頼することをおすすめします。

●取り立てを止めることができる
弁護士に債務整理を依頼すると、貸金業法により、債権者は債務者に直接請求できないことになっているため、本人への取り立てを止めることができます。返済の催促に追われる債務者にとっては、精神的に非常に大きなメリットとなります。

●手続きを一括しておまかせできる
自己破産の申し立てには、多くの書類集めと書類作成が必要です。また、裁判所や債権者とのやり取りも必要になります。弁護士に依頼することで、これらすべてをまとめて対応してもらうことができるため、手続きの煩雑さから解放され、安心感を得ることができます。

6、まとめ

借金問題を抱えたら、まず現状を正確に把握し、適切な対応方法を検討するため、専門家に相談することが第一といえます。自己破産は、借金を完全になくすことができるという意味で非常に有効な方法ではありますが、一方でデメリットがあるのも事実です。自己破産の他、いくつかある債務整理の方法を踏まえ、どの方法が適切なのかにつきましては、ご自身の借金状況や、ご家族、ご職業などの事情も踏まえて慎重に検討する必要があります。借金でお困りの場合、まずはベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまでご相談ください。新潟オフィスの弁護士が、借金問題への適切な対応に全力を尽くします。

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