自己破産で税金の滞納分は免除される? 自己破産について弁護士が解説
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新潟日報などを見ていると、新潟県内では令和元年になってからも変わらず、事業者などが倒産や自己破産をしたというニュースが掲載されています。景気についての報道はさまざまですが、平成29年以降、新潟県を含む全都道府県において自己破産件数は増加傾向にあることが最高裁調べで明らかになっているようです。
自己破産を検討するほど借金に悩んでいる状況では、住民税や健康保険料などの支払いが後回しになり、滞納しているという方は少なくないでしょう。そのため、自己破産さえすれば、借金とともに滞納していた税金もゼロになると考える方がいるようです。
本コラムでは、自己破産によって滞納している税金が免除されるのか、また、滞納した場合の対処法や自己破産できる条件などについて詳しく解説します。自己破産以外の債務整理方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1、税金を滞納するとどうなる?
税金を滞納した場合、督促状による催促や、電話や文書などによる催告が行われます。それでも完納しない場合は、滞納者の身辺調査や差し押さえのための財産調査を経て、財産が差し押さえられることになります。
差し押さえの対象となるものは、不動産、動産、債権など財産と考えられるものすべてです。その内、給与が差し押さえの対象となった場合、勤務先に「差押通知書」が送付されるため、会社に隠しておくこともできなくなるでしょう。
なお法律では、税金の滞納による差し押さえには裁判所の許可や判決が必要ないとされています。つまり、滞納者であるあなたに対して、なんらかの事前連絡や同意を得ることなく、差し押さえができるということです。
あなたがどこかに勤めている身であれば、ある日突然、職場などに連絡がきて給料が差し押さえられるという事態になる可能性があります。また、場合によっては納期限から2か月ほどで差し押さえが執行されてしまうケースがあることも知っておきましょう。
2、税金は自己破産で免除される?
自己破産した場合、確かに借金をゼロにすることができます。ただし、税金は免除されません。
そもそも自己破産とは、裁判所に対して「破産申立書」と呼ばれる書類を提出することで免責許可をもらい、借金をゼロにするとともに財産を清算する手続きです。
ここで、自己破産など、借金を整理するために必要な手続きを行う際に登場する用語を、わかりやすく解説します。基礎となる用語なので知っておくことをおすすめします。
- 債権者(さいけんしゃ)……あなたに対してお金などを貸していて、請求・回収する権利を持つ個人や企業。
- 債務者(さいむしゃ)……債権者に対して支払いをしなければならない義務を負っている方。あなたが借金をしていればあなた自身。
- 債権(さいけん)……借金など、あなたに請求できる権利のこと。
- 免責(めんせき)……本来なら負うべき責任について、ないものとして扱うこと。自己破産などのシーンで登場する「免責」とは、支払わなくてよいと認められること。
前述のとおり、自己破産は現在あなたが抱えている借金を、あなたが持つ財産を清算するとともにゼロにするための手続きとなりますが、自己破産には、免責の対象とならない「非免責債権」があります。
非免責債権とは、借金の支払い責任を免除しない借金を指します。言い換えれば、自己破産を行っても、支払い続けなければならない借金を指します。残念ながら、税金がこの「非免責債権」に該当するのです。
非免責債権には、税金以外にも、一定の損害賠償金や刑事罰による科料、行政罰による過料、ギャンブルによる借金、養育費、損害賠償金などが含まれています。
これらは自己破産したとしても、原則、ゼロになることはありません。引き続き支払う義務があるとされています。
3、税金の支払いが滞りそうな場合の対処法
では、税金の支払いが滞りそうな場合、どのように対処したらよいのでしょうか。大切なのは、支払えないからと言って放置しないことです。
まず、支払い能力がないことや自己破産の手続き中であること、すでに自己破産したことなど、税金を支払うべき自治体に現状を正しく伝え、理解してもらうことが重要です。できるだけ早く事情を伝えることで支払うという意思表示にもなり、場合によっては納付期限の猶予をもらえる可能性もあります。また、自己破産手続き後であれば「破産手続開始決定書」や「免責決定書」などを提示し、状況を伝えるようにしましょう。
そして、きちんと事情を理解してもらったうえで、一括ではなく分割で支払うことができるか相談してみましょう。支払う意思を表示する意味でも有効ですので、自治体にもよりますが相談に応じてくれる可能性はあるでしょう。
また、自己破産後に生活保護を受けている場合は、その後発生する税金について一時執行停止の措置を受けることもできます。生活保護を受けなくなった際には、それまで執行停止されていた分の税金を支払わなければなりませんが、一時的な対処として検討してみるとよいでしょう。
4、自己破産できる条件とは?
自己破産が認められるためには2つの条件があります。それぞれ確認していきましょう。
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(1)支払い不能状態であること
裁判所が、「この人はこれ以上借金の返済ができない」という支払い不能状態を認めることです。借金の総額や内容、資産額、収入や年齢、家族構成などを総合的に考慮して判断されるため、単に借金の総額の多い少ないで決まるわけではありません。生活が苦しい人にとっては、100万円の借金でも支払い不能状態と認められることもあるのです。
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(2)免責不許可事由に該当しないこと
支払い不能状態が認められて破産手続決定がなされると、免責手続きを行います。ただし、免責不許可事由に該当した場合には免責が認められません。つまり、自己破産をしたのに借金が残ってしまうことになります。
免責不許可事由には、財産隠しや詐欺行為、浪費行為などが含まれており、そのいずれかに該当すると免責が認められないとされています。
5、自己破産以外に借金問題を解決する方法は?
では、自己破産以外に借金問題を解決する方法をご紹介しましょう。自己破産は債務整理と呼ばれる手続きのひとつですが、他にも任意整理や個人再生などがあります。
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(1)任意整理
任意整理とは、借金の減額や金利の引き直しなどについて貸金業者と直接交渉することにより、月々の返済額を見直す手続きです。任意整理によって過払い金が判明することもありますが、あまり大幅な減額は期待しないほうがよいでしょう。しかし、裁判所を通じない手続きとなるため、家族に知られるなどのリスクが小さいため広く利用されている債務整理のひとつです。
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(2)個人再生
個人再生とは、借金の返済ができないことを裁判所が認めた場合に、借金を減額して分割で返済する手続きです。借金の金額が5分の1程度にまで減額され、3年~5年の期間を定めて支払っていきます。
住宅などの財産を維持したまま手続きすることができ、資格制限を受けないことも特徴です。任意整理では支払えないような多額の借金を抱えている場合や、処分したくない財産がある場合に有効な債務整理の方法です。
6、弁護士に相談するメリット
自己破産すれば借金はゼロになるものの、その他の財産を失うことになります。家族や保証人に与える影響も大きくなることは間違いありません。なお、その他債務整理でも同様ですが、クレジットカードやローンの利用制限が発生します。
また、自己破産が原因で会社を解雇されることはありませんが、免責許可が確定するまでは職業や資格の制限を受けることになります。さらには、官報と呼ばれる政府が発行している国家の公告文書に自己破産をした事実などが掲載されます。一般の方が日常的に閲覧するものではありませんが、その事態を避けたい方もいるでしょう。
弁護士に相談することで、自己破産以外にも状況に適した債務整理方法をご提案できるでしょう。また、弁護士にすべての手続きを依頼することで借金の取り立てを止めることができます。
滞納した税金を少しずつでも支払える環境を作るため、早急に借金を整理するなどのサポートも可能です。差し押さえを免れるためにも、ぜひ弁護士に相談してみてください。
7、まとめ
一般的な借金とは異なり、税金は非免責債権に該当します。つまり、自己破産しても税金の滞納分をゼロにすることはできず、支払いを免れることはできません。つまり、支払えないからと放っておくと差し押さえが執行されることになるため、早めの対処が必要です。
税金を滞納しなければならないほどの借金でお悩みのときは、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまでご連絡ください。新潟オフィスの弁護士が、1日も早く滞納分の税金を完納できるよう、借金の整理についてアドバイスを行います。
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