破産管財人との面談ではどんなことを聞かれる? 服装や場所など

2022年03月24日
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破産管財人との面談ではどんなことを聞かれる? 服装や場所など

自己破産の申し立てを行うと、裁判所によって、「同時廃止事件」か「破産管財事件」に振り分けられることになります。そして、破産管財事件に振り分けられた場合には、裁判所によって「破産管財人」(主に弁護士)が選任されて、破産管財人を中心として破産手続きを進行していくことになるのです。

破産管財人が選任されたら、申立人は、破産管財人と面談を行う必要があります。破産管財人との面談は多くの方にとって初めての経験となりますので、いつどこで面談が行われるのか、どのようなことを聞かれるのかなど、不安なことも多いはずです。

本コラムでは、破産管財人との面談の内容とその注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、破産管財人とは?

まず、破産管財人に関する基本的事項について解説します。

  1. (1)破産管財人とは?

    破産管財人とは、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者」と定義されています(破産法2条12項)。
    簡単にいえば「破産者が所有している財産を管理して、必要に応じて処分するなどしてお金に換えて、債権者への配当手続などを行う人」ということになります。

    自己破産の申し立てをして、免責を得ることができれば、借金の返済は免除されます(債務自体は自然債務として残ります)。しかし、資産を保有したまま免責を認めると、債権者との関係で不公平な事態となってしまいます。
    そこで、裁判所が破産管財人を選任して、破産者の有する財産の処分などの業務を行わせることになるのです

  2. (2)破産管財人が選任されるケースとは?

    自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件の2種類の手続きが存在しています。
    同時廃止と管財事件について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。



    破産管財人が選任されるのは、破産手続きが管財事件になった場合に限られます。

    自己破産の申し立てをした場合に管財事件とケースとしては、以下のような場合があります。

    ① 一定額以上の資産を保有している場合
    一定額以上の資産を保有している場合には、それを処分して債権者への配当に回さなければなりません

    保有資産の基準については、申し立てをする裁判所によって運用が異なってきます。
    一般的には、33万円以上の現金を有している場合や現金以外で20万円以上の価値を有する資産を有している場合には、管財事件になる可能性が高いといえます。

    ② 免責不許可事由がある場合
    自己破産の申し立てをすれば誰でも免責を受けることができる、というわけではありません。
    破産法では「一定の場合には免責を認めない」という免責不許可事由が定められています。つまり、免責不許可事由がある場合には、原則として免責が認められないのです

    免責不許可事由の代表的な例としては、「浪費やギャンブルによる借金」が挙げられます。また、破産者に免責不許可事由が疑われる場合には、その内容を破産管財人が調査する必要がありますので、管財事件になる可能性が高くなるのです。

    ③ 法人の破産の場合
    個人事業者や法人の破産に関しては、原則として管財事件となります。

    個人事業主や法人の場合には、個人と異なり事業用の資産を保有している可能性が高いことから、破産管財人を選任して資産の調査などを行わせる必要があるためです。

2、破産管財人との面談はいつ? どこで?

破産管財人との面談について、時期や場所を解説します。

  1. (1)破産管財人との面談時期

    破産管財人との面談は、破産管財人、申立人、申立人代理人の三者によって行われます(申立人代理人が出席しない場合もあります。)。
    破産管財人との面談時期は、通常は、破産手続き開始決定後の早い段階で行われます。
    具体的な時期は申し立てをする裁判所によって異なり、例えば東京地方裁判所の場合には、破産申し立てから約1週間で破産管財人との面談が行われるのです。

    破産管財人との面談の日程については、一方的に管財人から指定されるのではなく、申立人や申立人代理人の都合などを踏まえて調整してもらうこともできます。
    なお、早期に管財業務に着手する必要がある事案については、破産手続き開始決定前に管財人候補者と面談が行われることもあります。

  2. (2)破産管財人との面談場所

    破産管財人との面談は、破産管財人の法律事務所で行うのが一般的です。
    破産管財人は、申し立てをした裁判所が管轄する地域に事務所を構える弁護士が選任されることになります。
    通常、破産の申し立ては申立人の住所地を管轄する裁判所に行いますので、破産管財人の法律事務所に行くことになったとしても、それほどの負担にはならないでしょう。

    なお、法人破産などの場合には、法人の状況確認や資料の保全などのために、会社の事務所などで面談が行われることもあります。

3、破産管財人との面談の内容は?

破産管財人との面談の内容や質問される事項などについて解説します。

  1. (1)申立書に沿って質問がなされることが多い

    破産の申立書には、申立人の資産状況、家族構成、収支状況、借り入れの経緯や時期などが記載されています。
    破産管財人は、事前に申立書類をすべて確認したうえで面談を行います。申立書類を見たうえで破産管財人が疑問に思ったことや、補充が必要な部分などを中心にして質問されることになるでしょう。

    また、免責不許可事由が疑われるような場合には、借金の経緯や使途について詳しく聞かれることになります
    預貯金通帳に高額な入出金がある場合にはその使途を聞かれますし、個人への送金や入金があった場合にはどのようなお金であるかを聞かれることになるのです。
    破産管財人との面談には、申立人代理人の弁護士が同席する場合もあります。
    質問内容がわからないという場合やどのように答えたらよいかわからないという場合には、同席した弁護士に確認をするとよいでしょう。

  2. (2)複数回面談が行われることがある

    破産管財人との面談は、通常であれば30分から1時間程度で終わります。
    また、初回の破産管財人との面談で追加の資料の提出を求められた場合には、2回目以降の面談が設定されることがあります。

    なお、免責不許可事由が疑われる事案に関しては、破産手続き中の生活態度なども確認の対象となります。
    破産管財人の事務所に定期的に呼ばれて、収支状況や生活状況を継続的に確認されるという場合もあります。

  3. (3)郵便物を受け取るために行くこともある

    破産手続き開始が決定した後には、申立人宛ての郵便物はすべて破産管財人に転送されて、破産管財人が郵便物の内容を確認することになります。
    この手続きは、郵便物から申立書などに記載のない財産が見つかる可能性があるために行われています。

    このような場合、破産管財人に転送された郵便物を受領(じゅりょう)するために、申立人が破産管財人の事務所を訪れることもあります。
    単に郵便物を受領するためだけに行くこともあるほか、受領のついでに収支状況や生活状況などについて確認されるということもあります。

4、破産管財人との面談で注意すべき点

破産管財人との面談では、以下の点に注意が必要となります。

  1. (1)虚偽の説明をしない

    破産者には、破産管財人から説明を求められた場合は、これに回答をする義務があります。もし、破産管財人からの質問に対して虚偽の説明をしたり、説明を拒否したりした場合には破産法252条1項8号の免責不許可事由に該当するおそれがあります。

    自分に不利になる事情については、つい隠してしまいたくなるかもしれません。
    しかし、免責不許可事由に該当することを避けるために、破産管財人には事実を正確に伝えることが大切です

  2. (2)破産管財人の業務を妨害しない

    破産者には、破産管財人の管財業務に協力する義務があります。
    破産管財人の業務を妨害した場合には、破産法252条1項9号の免責不許可事由に該当する可能性があります。

    破産管財人から資料の提出を求められた場合には、速やかに対応するなど、協力的な姿勢で対応することが大切です
    正当な理由なく資料の提出を拒んだり、予定されていた破産管財人との面談に行かなかったりするなどの行為を繰り返していると、免責を受けられなくなるおそれがあります。そのような行為は、くれぐれも控えましょう。

  3. (3)免責調査型の場合には堅実な生活を心がける

    ギャンブルや浪費などによる借金をした場合には、破産法上の免責不許可事由に該当します。このような事案は「免責調査型」として扱われて、破産手続き中の破産者の生活態度などが厳しく監督されることになります。破産管財人との面談では、毎月の家計収支表を提出して収支状況が確認されることになるので、しっかりと生活態度を改めていく必要があるのです

    また、破産手続き中にも浪費やギャンブルが続いているという場合には、裁量免責(裁判官の裁量によって免責を認めること。)を受けることも難しくなってしまいます。したがって、堅実な生活を心がける必要があるでしょう。

  4. (4)身なりをきちんとする

    破産管財人との面談時の服装については、特に決まりはありません。

    しかし、だらしない格好で面談に行くと破産管財人の心証が悪くなってしまうおそれがあります
    スーツを着ていくなど、面談の際には社会人として常識的でしっかりした服装をすることをおすすめします。

5、まとめ

破産管財人との面談では、破産をするに至った経緯など、さまざまな事情が聞かれることになります。
初めての経験で不安なことも多いでしょう。
わからないことがあれば、破産手続きを依頼した弁護士に確認してください。

ベリーベスト法律事務所の弁護士は、破産手続きの後の破産管財人との面談についても、ご相談者様の不安に寄り添いながら継続的なサポートを行います。
新潟県で借金問題にお悩みの方や債務整理を検討されている方は、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスにまで、お気軽にご相談ください。

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