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借金の放置は危険! 裁判になる前に解決する具体的方法とは

2020年10月07日
  • 借金問題
  • 借金
  • 放置
借金の放置は危険! 裁判になる前に解決する具体的方法とは

消費者金融からお金を借りたが、事情があり返済ができていない。ある時期まで催促が来ていたが、今は来なくなっているので放置している……。借金返済が苦しくなると、返さないとは思いつつも、このような事態に陥りがちです。新潟県でも、消費者金融やクレジットによる多額の借金を抱えて困っている方に向け、相談窓口を開設して対応を行っています。
借金の放置は懸命な判断ではありません。債権者(お金を貸した側)に裁判を起こされ、借金額以上のお金を請求されたり、判決が出てしまうと、債務者(お金を借りた側)は、財産の差し押さえにあう可能性もあるからです。
本記事では、借金を放置したときに債務者(お金を借りた側)に起こる危険性や借金の時効について、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、借金を放置する危険性とは

最初に、借金の放置による危険性について主なケースをご紹介します。

  1. (1)本来返すべき借金より返済額が高くなる

    債権者(お金を貸す側)との間で決めた返済期限を守らなかった場合、損害賠償金にあたる遅延損害金が発生します。これは、借金を返済しないことによる利息が増えていくイメージを持っていただけると分かりやすいと思います。遅延損害金は、借入残高×遅延損害金利率×延滞日数÷365日で算出されるため、支払いを放置するほど高額となります

  2. (2)クレジットカードやローンの新規申し込みができなくなる可能性

    借金を放置すれば、借金の返済を遅延しているという情報が日本信用情報機構(JICC)やCICなどの信用機関に登録される(ブラックリストに載る)可能性が高くなります。
    登録されれば返済能力に不安があるとみなされ、たとえば新たなクレジットカードの作成が難しくなる可能性があります。さらには、もともと持っていたクレジットカードが使えなくなる可能性もゼロではありません。また、自動車ローンや住宅ローンなど各種ローン審査も通りにくくなるので、将来購入を考えている場合は注意が必要でしょう。

  3. (3)訴えられる

    借金の放置を理由に、債権者から訴えられることも想定されます。
    裁判で債権者の言い分が認められれば、場合によっては借金の全額返済に加え、遅延損害金の放置による損害賠償金の支払いが必要となるでしょう。また、判決で決まった金額の支払いが難しい場合は、債権者が債務者の資産(給料や所有物)を差し押さえることも考えられます

2、借金の「時効」について

借金には時効があります。それを知っており、特に借金を放置している方であれば、「自分の借金は時効を迎え、返済の必要がなくなったのでは……?」と考えるかもしれません。次に、借金の時効について詳しくご説明します。

  1. (1)借金の時効とは

    まず、借金の時効について整理しておきましょう。
    時効には、大きくわけて刑事上の時効(公訴時効)と、民法上の時効(消滅時効)の2種類があります。
    借金の場合は、後者の消滅時効です。消滅時効とは、一定期間、債権者が権利を行使しなかったときに、債権者のその権利が失われることをさします(実際に権利が失われた状態は「消滅時効の完成」と呼ばれます)。
    借金の時効とは、債権者から「返済してほしい」と一定期間言われなかったことで、債務者が返済義務から免れることが成立するのです

  2. (2)消滅時効の期間

    では、消滅時効が示す一定期間とはどのくらいなのでしょうか。
    これは令和2年4月1日に新しい民法が施行された関係で、改正以前と以降で大きく異なります。原則として、令和2年3月31日以前にした借金は旧民法、令和2年4月1日以降にした借金は新民法の時効制度が適用されるからです。

    ●令和2年3月31日以前の借金の消滅時効
    令和2年3月31日以前にした借金の消滅時効は、基本的に、どこからお金を借りたかによって異なります。

    たとえば銀行や消費者金融などの機関から借りた場合、消滅時効は債権者が権利を行使できるとき(借金返済日の翌日)から5年です
    一方、信用金庫や住宅支援機構、あるいは知人から借りたお金の消滅時効は、債権者が権利を行使できるときから10年となっています

    ●令和2年4月1日以降の借金の消滅時効
    令和2年4月1日以降にした借金の消滅時効は、債権者が権利を行使できると知ったときから5年、債権者が行使することができるときから10年のいずれかが経過すると完成します

  3. (3)消滅時効が中断(更新)されるケース

    消滅時効は、上記のように旧民法と新民法によって期間が異なります。加えて、中断(新民法では更新と呼ばれています)にも気をつけなければいけません。もし中断された場合、時効期間が0にリセットされることになり、消滅時効の完成が延長されるからです。

    具体的には、次のようなケースです。

    ●債権者による請求
    債権者による請求が行われた場合、消滅時効は中断(更新)されます。請求は、訴訟の提起もしくは支払い督促の申し立ての2種類です。電話や郵便による督促は請求に該当しませんが、請求された場合は、その督促が行われた時点から消滅時効が中断(更新)されます。

    ●債務者による承認
    債務者による承認(債務承認)とは、簡単に言えば、借金をしていることを債務者自身が認める行為のことです。たとえば借金の一部を返済する、借金の返済期限を遅らせてもらうように金融機関に申し出るなどが該当します。また、借金していることを認める文書を、債権者に交付するのも当てはまります。

  4. (4)返済義務をなくすには消滅時効の援用が必要

    実際に借金の消滅時効を迎えた場合には、消滅時効によって返済義務を免れる旨を伝えなければいけません。この行為を「時効の援用」と言います。
    時効の援用は口頭でも可能です。ただ、トラブルを避けるために、基本的には時効援用通知書を内容証明郵便で送ります。通知書に記載する内容は、借金の借入日や借入額のほか、消滅時効を迎え時効の援用をする旨などです。

    ●時効の援用をするときは、消滅時効が完成しているか確認する
    時効の援用をするときは、内容証明郵便を作成する前に、最終取引日が間違っていないか、知らないうちに訴訟されていないかなどを確認するようにしましょう。
    時効の援用をしたら、消滅時効が完成していなかった、というケースがしばしばあるようです。援用に失敗すると、それをきっかけに返済の督促を受けたり、援用自体が債務承認とみなされる可能性もあります

    ●時効の援用ができないときもある
    時効の援用は、消滅時効が完成していたとしても、債務者が債務承認するとなされません。
    たとえば消滅時効が完成したあとに債権者から支払い督促の申し立てが来て、そこで一部でも返済すると、消滅時効の主張ができなくなります。
    また、申し立てを無視した場合は債権者の主張が認められ、支払い義務が確定する可能性があります。実際に消滅時効が成立しており、消滅時効を理由に返済義務をなくしたいのであれば、時効の援用や督促異議の申し立てが必要です。

3、借金を整理するための手続き

借金には消滅時効がありますが、中断される可能性や援用の手続きなど、その成立を前提として借金をやり過ごすにはリスクが多いとも言えます。場合によっては借りたお金以上の金額を支払わなければならない事態も想定されます。そのようなことからも、借金を整理する手続きである債務整理を視野に入れることをおすすめします。

  1. (1)任意整理

    任意整理とは、債権者と債務者の双方で話し合い、これからの返済方法を決める手続きです。払いすぎた利息分を元金返済にあてること(引き直し計算)で減額が期待できます。ただし、借金を放置している状態により、債権者が話し合いに応じてくれない場合もあります。

  2. (2)個人再生

    個人再生とは、裁判所を通して返済額を減らしてもらい、残った分を3年間かけて分割返済する手続きです。定期的な収入がある場合や、債権者の数が多い場合に適しています。住宅を失わずに済んだり、給与の差し押さえを止めたりできるのが利点ですが、費用や時間、手間がかかるといったデメリットも考慮する必要があります。

  3. (3)自己破産

    自己破産とは、裁判所に返済が難しいことを申し出て、借金の全額免除をしてもらう手続きです。
    1番のメリットは借金から解放され、生活を立て直すことができる点でしょう。一方で、住宅をはじめとする財産を手放す必要や一定の職業に就けなくなるなど、大きなデメリットがあります

  4. (4)特定調停

    特定調停とは、裁判所の仲介を通して債権者と債務者が話し合い、今後の返済方法を決める手続きです。任意整理のように引き直し計算によって借金の減額が期待できるだけでなく、よりお互いが納得しやすい結論が見込めます。ただ、裁判所に詳細な説明が求められるので、精神的な負担を感じる方も多いようです。

4、借金問題は早期に弁護士へ相談を

借金の問題はどの解決方法を選ぶにしても、早めに行うほうがいいでしょう。時間が経つほどに債権者からの印象も悪くなり、手続きが難航する可能性が考えられるからです。
「借金問題解決に向けた手続きをしたいけれど、どの方法を選べばいいのかわからない」「債権者と和解できる自信がない」場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
個人が置かれた状況によって最適な方法を判断し、債務者に代わって債権者との交渉や裁判所の手続きを進めることが可能となります。また、債権者からの突然の督促や請求を止めることもできます。

5、まとめ

借金には消滅時効がありますが、それを期待して放置するのはリスクが大きいといえます。
現在、督促がなかったとしても返済義務が消滅したわけではありません。債権者は、債権を回収するために、債務者の住民票などを取得することもできます。会社が変わった、引っ越したタイミングなどをきっかけに、債権者に借金返済能力があるとみなされ、再び催促がはじまる可能性もあります。
借金問題をひとりで解決するのが難しいと感じている場合は、お気軽にベリーベスト法律事務所 新潟オフィスにご連絡ください。不安がいち早く解消されるように、弁護士が手厚くフォローいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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