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慰謝料請求し、有利に離婚話を進めたい妻必見! 法的に有利な浮気の証拠とは?

2018年10月30日
  • 不倫
  • 浮気
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慰謝料請求し、有利に離婚話を進めたい妻必見! 法的に有利な浮気の証拠とは?

新潟は、全国の中でも離婚率が低い県といわれています。実際に、厚生労働省の統計によると、新潟県の平成27年の離婚は3193組、人口1000人あたりの離婚率は1.39で、全国では2番目に低い離婚率となっています。
しかし、新潟の離婚率が低い理由のひとつとして、新潟の女性が我慢強いためともいわれる説もあるようです。離婚を考える状況にありながらも我慢している妻も多いのかもしれません。
本コラムでは、夫の浮気が原因となり離婚話を進めたいと思っている妻のために、法的に有利な浮気の証拠にはどういったものがあるのかといった内容を中心に、新潟オフィスの弁護士が解説していきます。

1、夫の浮気は不貞行為として離婚・慰謝料請求の対象になる!

  1. (1)不貞行為とは?

    夫の浮気は、裁判でも離婚原因として認められる「不貞行為」に当たります(民法770条第1項1号)。
    「不貞行為」とは、夫婦の一方が、配偶者以外の異性と性的な関係をもつことをいいます。
    ただし、不貞行為があったかどうかが争いになるときには、妻側(浮気をされた側)が夫(浮気をした側)の不貞行為を証明しなければなりません。

  2. (2)不貞行為と慰謝料請求

    夫婦間では貞操を守る義務があるので、夫が不貞行為をすれば妻の権利を侵害するという不法行為が成立します。
    よって、夫は妻に与えた精神的苦痛という損害を賠償しなければなりません。この妻に与えた精神的苦痛の損害賠償が、慰謝料ということです。

    また、妻は、夫の不倫相手に対しては、夫が既婚者であることを知っていて性的な関係をもっていたような場合には、慰謝料を請求することができます。

2、法的に有利な浮気の証拠になり得るものとは?

夫と夫の不倫相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為の証拠を妻側で集めておく必要があります。
不貞行為の証拠としては、不倫を確実に裏づける写真や画像などの証拠がもっとも有利といえますが、状況証拠の積み重ねでも、裁判などでは法的に有利になり得ます。
ですから、証拠となるかもしれないと思ったものは、数多く着実に収集しておくとよいといえるでしょう。

具体的には、次のようなものが不貞行為の証拠になり得ます。

  • 浮気現場(ラブホテルなどの出入りなど)の写真や画像
  • 夫の行動(帰宅時間や休日の外出など)を記録したもの
  • 車の走行距離をチェックして記録したもの
  • 車のガソリン代の領収書やクレジットカードの明細
  • 不倫相手と行ったと思われるホテルやレストランの領収書など
  • パソコンや携帯の不倫相手とのメールやLINEなど
  • 電話の通信記録
など

3、証拠はどうやって集めればよいか?

不貞行為の証拠を集める方法としては、妻が自分で集める方法と調査会社などに依頼して集める方法があります。
妻が自分で集める際には、夫に気づかれないように夫を観察してその行動を記録して、証拠となりそうな領収書などのコピーを取っておき、クレジットカード明細なども保存しておくとよいでしょう。
しかし、決定的な証拠が見つからない場合もあると思います。
そういった場合には、弁護士に相談すれば、証拠を入手するためのアドバイスなどを受けられます。
また、弁護士は、その時点で押さえている証拠で、夫の不貞行為を立証して慰謝料を請求できるかといった判断ができるので、夫と話し合う前にさらに有利になる証拠を集めることもできます。

4、離婚の種類と手続きの流れとは?

夫の浮気により離婚をする場合の離婚の種類とその流れをみていきましょう。

  1. (1)協議離婚

    協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚することで、役所に離婚届を提出して受理されると離婚成立となります。
    しかし、夫が不貞行為を認めず離婚に応じない場合など、夫婦間の話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所に申し立てて離婚調停を行うことになります。

  2. (2)調停離婚

    家庭裁判所における離婚調停で夫婦の話し合いがまとまったときには、調停離婚が成立します。
    離婚調停では、専門家などで構成される調停委員が夫と妻の間に入り、双方の言い分を聞き、話し合いによる解決を目指します。
    しかし、離婚調停でも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して裁判による解決を図ることになります。

  3. (3)裁判離婚

    家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、離婚の判決が確定したときには、裁判離婚が成立します。
    裁判では、夫婦双方の主張が整理された後、本人尋問や証人尋問、証拠調べなどが行われ、判決が下されます。
    なお、裁判の途中でも夫婦で離婚の合意ができれば、和解離婚が成立します。
    また、夫が、離婚訴訟を提起した妻の請求を認めることにより訴訟が終了すれば、認諾離婚が成立します。
    つまり、原則として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚という流れで、離婚を求めることになります。

5、慰謝料はどのように請求したらよいか?

では、慰謝料については、どのように請求したら良いのでしょうか。

  1. (1)慰謝料を請求するタイミングはいつがいい?

    そもそも慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。
    妻は、夫の浮気が発覚した場合には、その精神的苦痛に対して夫に慰謝料を請求できます。
    しかし、精神的苦痛の感じ方には個人差もあることなどから、慰謝料の金額には決まりがなく、原則として夫婦間で話し合って決めるものです。
    そして、慰謝料を請求するタイミングは、離婚前だけでなく、離婚後でも可能ではあります。
    ただし、慰謝料は、離婚成立から3年間で時効になって慰謝料を請求する権利が消滅してしまうことや、離婚後は相手が話し合いに応じないといった問題も生じることから、離婚前に請求して解決しておく方がよいといえます。

  2. (2)離婚協議での慰謝料の請求方法

    協議離婚は、ご説明のとおり夫婦間の話し合いで離婚することですが、その話し合いで妻が夫に不貞行為の慰謝料を請求し、金額などを夫婦間で合意できれば問題はありません。
    しかし、夫が慰謝料の前提となる不貞行為があったことを認めないことも少なくありません。
    そういったときには、妻側で集めた証拠を提示して、夫に不貞行為があったことを認めさせなければなりません。
    つまり、不貞行為を確実に裏付ける証拠があれば、夫は協議離婚の段階で不貞行為を認めざるを得なくなるので、早期に離婚が成立し、確実に慰謝料を請求できる可能性が高まるということです。
    ですから、離婚を考え始めたら、早期に弁護士に相談して不貞行為を確実に裏付ける証拠を集めておくことは、離婚と慰謝料請求の面で、重要なポイントといえるでしょう。
    また、弁護士は、あなたの代理人として夫に証拠を提示し、慰謝料の交渉を行うこともできます。
    なお、離婚協議の中で慰謝料の合意ができた場合には、その内容を執行認諾文言付公正証書にしておくと、慰謝料の支払いが滞ったときでも、強制執行の手続きがとれるので安心です。

  3. (3)その他のタイミングでの慰謝料の請求方法

    慰謝料について、夫婦間の話し合いでまとまらなかったときには、離婚前には、家庭裁判所に離婚と合わせて慰謝料についても調停の申し立てをします。調停でもまとまらなかったときには、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、慰謝料も判決の中で決まることになります。

    なお、調停や裁判で作成される調停調書や判決正本には、慰謝料に関して強制執行の手続きがとれる効力があります。

  4. (4)不倫相手への慰謝料の請求方法

    夫の不倫相手が、夫が既婚者であることを知っているにもかかわらず性的関係をもったようなときには、妻は、夫の不倫相手にも慰謝料を請求できます。
    不倫相手に対する慰謝料の請求方法は、直接妻が不倫相手と話し合う方法や弁護士を代理人として話し合う方法があります。
    しかし、話し合いが難しいときには、内容証明郵便で請求する方法もあります。
    こういった方法が功を奏しないときには、調停や裁判で請求していくことになります。
    不倫相手に慰謝料を請求する際にも、不貞行為を確実に裏付ける証拠があれば、スムーズに慰謝料を支払ってもらえる可能性が高まります。

6、まとめ

今回は、夫の浮気が原因となり離婚話を進めたい妻のために、法的に有利な浮気の証拠にはどういったものがあるのかといった内容を中心に、新潟オフィスの弁護士が解説していきました。
法的に有利な浮気の証拠としては、浮気現場の写真や画像や浮気を認める内容のメールなどがあれば良いのですが、状況証拠しか集まらないことも多いものです。
しかし、状況証拠を積み重ねることで法的に有利な浮気の証拠になり得るので、着実に証拠になりそうなものを集めておくことが大切です。
ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士は、相談者の気持ちに寄り添いながら、証拠についてのアドバイスなどをするとともに、より良い解決方法を一緒に考えていきます。
ぜひ一度ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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