子どもの祖父母に養育費を請求することは可能? 支払い義務の有無について
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厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によれば、令和5年における新潟県内の離婚件数は2511件です。
人口1000人当たりの離婚率は1.19で、47都道府県中で46番目に小さい数値となっています。
このデータを見ると、新潟県は離婚が少ない県民性を持っているといえそうです。
しかし、どうしても離婚をせざるを得ない場合もあるでしょう。
離婚をする場合は経済面が大きな懸念要素となります。特に子どもがいる場合には、教育費などもかさむため、養育費の支払いをきちんと受けられるかどうかが非常に重要です。
もし元配偶者側の祖父母が経済的な余裕がある場合に、可能であれば祖父母にも養育費を支払ってもらいたいところです。
この記事では、法的な観点から祖父母に対して養育費を請求できるのか、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。
1、元配偶者側の祖父母に孫の養育費(扶養料)を支払う義務はある?
祖父母と孫では、同居していないケースも多いでしょうし、血縁関係としてもやや遠いように思われます。
祖父母に孫の養育費を支払う義務はあるのでしょうか。
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(1)元配偶者が養育費を支払える場合は、祖父母に支払い義務はない
子どもを扶養する第一義的な義務は、両親にあるというのが原則です。
つまり、両親だけで子どもを十分に扶養できるという場合には、祖父母が養育費を支払う義務はありません。
離婚した後は、子どもと同居していない(親権者・監護権者でない)元配偶者側の扶養義務は、養育費の支払いというかたちで果たされることになります。
この養育費の支払いがきちんと行われている限りは、祖父母が養育費を支払う必要はありません。
ただし、祖父母に経済的な余裕があり、子どもと同居している親が経済的に困窮している場合には、祖父母に対して扶養料を請求できる可能性があります。詳しくは次章で解説します。 -
(2)祖父母が元配偶者の連帯保証人になっている場合には支払い義務あり
元配偶者が養育費を支払えない場合に、はじめて祖父母の支払い義務が問題となります。
祖父母に対して養育費の支払いを請求できる場合のひとつとして、祖父母が元配偶者の養育費の支払いに関して連帯保証人になっている場合が考えられます。
連帯保証人は、債務者が債務を支払わない場合、債務者に代わって債務の全額を支払う義務を負っています。
よって、連帯保証人である祖父母は、養育費を支払わない元配偶者に代わって、養育費を支払う必要があります。
2、祖父母の生活扶助義務に基づく請求が認められる場合がある
祖父母が元配偶者の連帯保証人となっている場合の他に、祖父母自身の「生活扶助義務」に基づいて養育費の支払いを請求することも考えられます。
民法第877条第1項は、直系血族は互いに扶養をする義務があることを定めています。
祖父母と孫は直系血族の関係にあるため、祖父母は孫に対して扶養義務を負っているといえます。
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(1)元配偶者が養育費を支払わないことが条件
子どもに対して第一義的な扶養義務を負っているのは両親であるため、祖父母が生活扶助義務に基づき養育費を支払う必要があるのは、両親だけでは子どもを扶養できない場合に限られます。
離婚後の場合は、元配偶者が養育費を支払わない場合に限って、祖父母に養育費の支払い義務が認められる可能性があります。 -
(2)祖父母の生活に余裕がある場合に限る
両親も祖父母も、子ども(孫)に対してともに扶養義務を負っています。
しかし、両親の子どもに対する義務は「生活保持義務」、祖父母の孫に対する義務は「生活扶助義務」として区別されています。
生活扶助義務は、両親が負う生活保持義務よりも軽く、実際に扶養を行う必要があるのは、あくまでも祖父母の生活に余裕がある場合のみです。
3、元配偶者側の祖父母に養育費を請求する流れ
元配偶者側の祖父母に養育費の支払いを請求できるのは、元配偶者が養育費を支払わないケースで、かつ、以下のいずれかに該当する場合でした。
①祖父母が元配偶者の連帯保証人である場合
②祖父母の生活に余裕がある場合(生活扶助義務に基づく請求)
それぞれの場合について、祖父母に養育費の支払いを請求する流れを解説します。
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(1)祖父母が配偶者の連帯保証人である場合は「民事訴訟」
祖父母に連帯保証債務として養育費の支払いを求める場合、まずは話し合いを行ったり、内容証明郵便を送付したりして、任意での支払いを催促します。
それでも祖父母が養育費を支払わない場合には、法的手段に訴えるほかありません。
連帯保証債務は、祖父母自身の扶養義務とは関係がない、単純な金銭債務です。
したがって、支払いを請求する法的手段は「民事訴訟」となります。
民事訴訟を提起するには、裁判所に対して訴状を提出する必要があります。
その後、原告と被告が法廷の場で主張と証拠を提出し合い、裁判所がどちらの言い分を認めるかを判断します。
訴訟の詳しい手続きについては、弁護士にお尋ねください。 -
(2)生活扶助義務に基づく請求をする場合は「扶養請求調停」
一方、祖父母自身の生活扶助義務を根拠に養育費を請求する場合には、まずは家事調停の一種である「扶養請求調停」という制度による必要があります。
扶養請求調停は、先に解説した「養育費請求調停」と同様、裁判官や調停委員が当事者の間に入って、話し合いを仲介します。
両当事者が調停案に合意した場合には、調停案に従って養育費が支払われることになります。
調停が不成立になった場合には、審判や訴訟の手続きに移行して、引き続き養育費の支払いを争うことになります。
4、元配偶者から養育費を回収する方法
本来的には、養育費の支払い義務は元配偶者にあります。
元配偶者に対して養育費の支払いを請求する方法を見ていきましょう。
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(1)養育費についてまだ合意していない場合は「養育費請求調停」
離婚をする際に、まずはとにかく離婚をすることを優先して、養育費についての話し合いを後回しにしてしまうこともあります。
すでに離婚が成立している場合には、まず養育費についての話し合いをするため、家庭裁判所に対して「養育費請求調停」を申し立てましょう。
養育費請求調停では、調停委員が元夫婦の間に入って双方から話を聞き、話し合いを仲介してくれます。
養育費の金額などについて双方が合意すれば、調停は成立します。
成立した調停の内容は「調停調書」に記載され、元配偶者は調停調書に従って養育費を支払う義務を負います。
もし元配偶者が養育費を支払わない場合には、調停調書を債務名義(強制執行の根拠となる書面)として、強制執行をすることが可能です。
なお、調停が不成立となった場合には、審判・告訴といった、より強力な手続きへと移行することになります。 -
(2)養育費についてすでに合意している場合には「訴訟」と「強制執行」
養育費についてすでに元配偶者との間に合意がある場合には、合意どおりの養育費の支払いを求めて民事訴訟を提起しましょう。
合意が有効に成立しており、かつ養育費がきちんと支払われていない場合には、原告勝訴の判決を得ることができます。
判決が確定すれば、確定判決を債務名義として、強制執行をすることが可能です。 -
(3)執行証書を作成している場合には、すぐに「強制執行」
養育費の支払いに関する合意を、「執行証書」の形式で書面にまとめている場合には、さらに手続きを省略することが可能です。
「執行証書」とは、以下の要件を満たす書面をいいます(民事執行法第22条第5号)。- ①金銭の一定の額の支払い又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について作成されたこと
- ②公証人が作成した公正証書であること
- ③債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されていること
執行証書は、それ自体が債務名義として認められているため、訴訟を提起して確定判決を得るというステップを経ることなく、そのまま強制執行の手続きをとることができます。 -
(4)元配偶者に資力がない場合には回収できない
法的には元配偶者に養育費の支払い義務があり強制執行ができるとしても、実際に元配偶者がお金を持っていなければ、養育費を回収することはできません。
その場合、もし元配偶者側の祖父母の生活に余裕がある場合は、祖父母に対して養育費を請求できるかどうかを検討することになります。
5、まとめ
祖父母に養育費を支払う義務が認められるハードルは比較的高いといえます。
しかし、元配偶者から養育費の支払いを受けられない場合には、請求を検討する価値はあります。
養育費の支払いが滞ってしまいお困りの方は、ぜひベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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