離婚後の養育費の相場は? いつまで貰える? 多く確実に貰うための4つのポイントとは
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離婚をしたいというご相談を受ける中で、経済的に自立できない子どもがいるため、養育費をきちんともらえるかどうかが不安だという声をよくいただきます。
本来、養育費は親としての責任であり、結婚している夫婦であればふたりで担っていくものです。離婚をして、親権を手放したとしてもその責任から逃れることはできないはずなのですが、現実は異なります。厚生労働省が行った平成23年度全国母子世帯等調査結果報告によると、離婚の際、養育費の取り決めを行っていない夫婦はなんと60.1%。さらに、実際に継続して養育費を受けている家庭はたったの20%という結果が出ています。
この結果に、がっかりされる方も多いかもしれません。しかし、養育費は子どものためのお金です。あきらめてはなりません。そこで今回は、一般的な養育費の相場から、いつまでもらえるのか、少しでも多く、かつ確実に受け取るためにすべきことなどを、弁護士が詳しく解説いたします。
1、子どものためのお金! 養育費の基礎知識
養育費は、言うまでもなく子どもが「健全」かつ「文化的」に育成するために必要な費用です。しかし、意外と誤解が多く、女であれば無条件で受け取れるものと考えている方も見受けられます。
まずは、養育費はどんなものなのかをあらかじめ知っておきましょう。
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(1)養育費の範囲
前述したとおり、養育費とは、子どもの育成にかかる費用を指します。
したがって、親権者の生活費ではないという点を心に刻んでおきましょう。交渉をスムーズに進めるためにも重要なポイントとなっていきます。
具体的に、養育費の範囲となる内容は、以下のとおりです。- 子どもの衣食住のためにかかる費用
- 離婚した時点から、子どもが自活できるまでの教育費
- 子どもの健康を維持するための医療費
- その他、子どもが自立した社会人として成長するために欠かせない費用
養育費の金額を交渉する際、より重要視されるポイントの詳細については、以下の項目で説明いたします。
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(2)養育費をもらえるケース、もらえないケース
養育費は、経済的精神的自立が難しい、未成年の子どものために支払われる費用です。したがって、離婚原因は一切関係ありません。
もし親権者となる方の不倫が原因で離婚をしたとしても、親権者側から養育費を請求できます。逆に、「相手の不倫で離婚をした場合でなければ請求できない」ということもありません。
離婚原因を問わず、あなた自身が未成年の子どもの親権者になり、養育するのであれば、相手に養育費を請求できることになります。
ただし、養育費の算定が行われる際、結婚生活中の生活レベルと、あなたと元配偶者、双方の収入が考慮されます。相手が無職であったり、病気療養中だったりと、誰が見ても支払えない状況の場合は、請求そのものはできますが、もらうことはできないケースもあるため、注意が必要です。
また、あなたが再婚したとき、養育費が減額されるケースもあります。状況やそれぞれの事情に応じて交渉してゆく必要があります。 -
(3)養育費はいつまでもらえる?
養育費受け取りの取り決めは、それぞれのケースで異なります。
離婚時に、一括で受け取るケースもありますし、毎月支払ってもらうケースもあるためです。また、両親の生活水準や教育レベル、さらには、障碍の有無など、身体の状態によっても異なります。
ただ、自立できない子どもを養育するための費用ですから、「子どもが20歳になるまで」と定義して、話し合うケースが多い傾向にあります。大学卒業までを目途として、22歳までとするケースもあるようです。
したがって、毎月継続して受け取る場合は、一般的に20歳までとするケースが最も多いといえるでしょう。しかし、前述したとおり、話し合いの内容によりますので、この限りではありません。 -
(4)養育費の相場とは
養育費とは、家庭環境や所得などによって必要金額が変わるため、一律で「子ども一人あたり○○円」などと決まっているものではありません。
原則、子どもの父親と母親が子どもの将来を考えて話し合い、決めていくものです。
スムーズに話し合いがまとまればよいのですが、やはりお金の話になるとこじれてしまうケースが少なくありません。その際、調停や裁判などを利用することになるのですが、調停や裁判の場において、ある程度の基準がなければ落としどころを見つけにくいという事情もあります。そこで、裁判所は、共同研究を行い作成した、「養育費算定表」を公表しています。
・裁判所の養育費算定表
養育費算定表に基づいて、養育費の相場を見るときは、「養育費を支払う者の年収」「親権を持つ者の年収」「子どもの年齢」「子どもの人数」の、4項目が基準となります。
ベリーベスト法律事務所サイト内にも、「養育費算定表」を参考にした「養育費計算ツール」をご用意しています。ご活用ください。
2、養育費を少しでも多く、確実にもらうための4つのポイント
ある程度の相場ともいえる基準がある養育費。しかし、最終的に受け取れる金額は、より多く受け取れるよう、交渉することができます。
この項では、少しでも多くかつ確実に養育費を受け取るために必要となるポイントについて解説します。
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(1)相手の収入を正確に把握しておく
前項でご紹介した「養育費算定表」でも、支払う側の年収が基準のひとつになっているとおり、支払い能力がなければ養育費を請求することは難しくなるでしょう。
正当な金額を請求するためにも、納税証明書だけでなく、給与明細や通帳のコピーなどを入手して、実際にどれぐらい収入があるのか、正確に把握しておきましょう。
特に、相手が自営業者である場合、確定申告上では所得がゼロとなっているケースがまれにあります。そのまま養育費算定表に照らし合わせればゼロ円となり、養育費はもらえないことになりますが、これまでもらっていた生活費を基準に交渉し、調停や裁判所で養育費の金額を認めてもらったというケースもあります。
あきらめず、交渉を始める前に、相手の収入やこれまでの生活費に関する書類などを準備しておくことを強くおすすめします。 -
(2)今後の子どもの学習計画を明確にしておく
子どもの養育費で最も目に見えてわかるもので、かつ確実にお金がかかるものの一つが、学費や塾費用などを含めた教育費です。
文部科学省による「平成26年度子供の学習費調査」によると、幼稚園から高校卒業に至る15年間の学習費総額は、すべて公立のケースでも523万円以上かかることがわかっています。すべて私立の教育機関を選択すれば、1,769万円にもなるのです。もちろんここに塾や習い事の費用は含まれていません。
さらに大学の学費を含めるのであれば、離婚後、親権者ひとりで賄うことはかなり厳しいという現状が浮き彫りになるのではないでしょうか。しかも、多くの大学では、入学費用の後払いができないため、子どもが高校3年生になった秋ごろまでにはある程度まとまった金額を準備しておく必要があります。
これまでの生活レベルで、あなたと配偶者は、子どもの進路についてどのように想定していたでしょうか。すでに決めていた方もいるかもしれませんが、決めていない方も多いようです。
残念ながら、かけた教育費と子どもの学歴は比例するという調査結果もあります。養育費の請求を行う際、今後子どもにどのような教育を受けさせたいのか、どんな大人になってほしいのかという点を明確にして、その計画に基づいて交渉することをおすすめします。 -
(3)冷静に相手と話し合い、交渉する
子どものためのお金なのですが、「お金の話」となると、交渉が難航してしまうケースは少なくありません。ただ子どものためという感情論だけで押し切ることは難しいと考えたほうが良いでしょう。
そこで、前項に挙げた教育費や、医療費、生活費に至るまで、できる限り具体的かつ国による調査など信ぴょう性の高い数字を挙げて、冷静に、かつ粘り強く交渉することをおすすめします。
また、「子どもに会えないのに養育費だけ払うのは辛い」と考える方も多くいます。相手が安心して養育費を払い続けてもらうためにも、面会交流に関しても養育費と共に交渉することで、スムーズに話し合いができるケースもあります。定期的な面会交流があるほうが、子どもの人格形成にとってもプラスになることが多々あるでしょう。
ただし、DVなど、子どもに危害が加えられるような可能性があるなど、面会交流そのものが子どもに悪影響があると認められる場合は、面会交流を拒否することももちろん可能です。
精神的に会うことが辛い、つい感情的になってしまうなど、冷静かつ理論的に話し合うことが難しい状態であれば、ぜひ弁護士を活用してください。交渉から次項で説明する書類作成までお手伝いいたします。 -
(4)協議の上で約束した金額を書面で残す
互いに話し合って決めた養育費についての取り決めは必ず書面に残しましょう。可能であれば、互いの覚書となる合意書という形だけではなく、公的な書類と認められる公正証書や調停調書を作成することをおすすめします。
離婚する際に決めた養育費の金額や内容を公的な書類としてまとめることは、受け取る側はもちろん、支払う側にも大きなメリットがあります。受け取る側にとっては、万が一養育費が払われなくなったときに、直ちに差し押さえなどの強制執行ができるようになります。支払う側にとっても、過剰な金品の請求を抑えられるという効果があります。
覚書や合意書だけの場合は、万が一支払ってもらえなくなったとき、わざわざ改めて調停や裁判を行わなければなりません。公正証書や調停調書にしておくことで、裁判を起こすことなく、強制執行のための手続きが行えるため、相手から養育費を回収することができます。
公正証書は、公証役場で作成することができます。
調停調書は、調停を経て養育費の額などを取り決めたとき、裁判所が作成してくれる書類です。
いずれも、作成した書類はなくさないよう、大切に保管しておいてください。
万が一、書類の作成ができず、口約束だけで離婚してしまい、養育費が支払われなくなったときは、まず家庭裁判所で「養育費請求」の申し立てを行う必要があります。改めて金額の設定を行うことになる可能性が高く、労力もかかります。可能な限り、離婚する際に決めたことは、たとえ話し合いだけで決まった協議離婚であっても、公正証書など公的な書類に残しておくことをおすすめします。
まとめ
いかがでしたか? 離婚をすることは夫婦の事情ですが、子どもにはできる限り影響を与えないようにしたいと願うことは当然のことです。そのためにも、離婚をしたとしても、子どもが教育、文化面も安定した生活を送れるよう、経済面におけるサポートを得る必要があるでしょう。
ただ、今回ご紹介したとおり、何の準備もなく、やみくもに離婚してしまうと、必要なときに必要なお金が得られにくくなってしまいます。可能な限り、入念に準備されることをおすすめします。もう関わりたくないと思う相手でも、子どものためのお金です。お金は多くて困ることはなく、少しでも多く受け取れたほうがより良いでしょう。離婚後はとくに、あなたひとりで家族を支えていかなければならなくなりますから、よほどのことがない限りは、あなたの生活に支障がない方法で、養育費を少しでも多く支払ってもらえるよう、離婚時に交渉することをおすすめします。
もし、対策や準備をご自身だけで行うことが難しい場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。可能な限り、安心して新しい生活が送れるよう、力を尽くします。
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