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【前編】離婚したら子どもの名前は変わる? 自分と同じ苗字にするには

2019年09月25日
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【前編】離婚したら子どもの名前は変わる? 自分と同じ苗字にするには

新潟県が公表する資料によると、新潟県の人口1000人あたりの離婚率は平成30年の速報値で1.26でした。同時期における全国の離婚率1.68ですから、新潟県の離婚率は全国平均と比較して相当に低いことがわかります。

離婚すると、環境をはじめさまざまな変化に直面することになります。そして、離婚した人の意思で変化させるべきことのひとつが「名前」です。離婚すると苗字は結婚前に戻り、親権を得た子どもの苗字は自動的に自分と同じになると考えられがちです。しかし、親権を得たとしても、必ず子どもの苗字や戸籍まで自動的にあなたと同じものになるわけではないのです。

ここでは、離婚したときのあなたや子どもの名前および戸籍の変更手続きについて、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、結婚したときの戸籍や苗字について振り返る

婚姻すると、民法第739条および戸籍法第74条に定められた届け出などの手続きを行うことが義務付けられています。これにより夫婦で新しい戸籍が作成されることになり、夫婦の間に生まれた子どもも同じ戸籍に入ります。このとき、婚姻により苗字が変わっていない方(夫である場合が多いようです)が、戸籍の「筆頭者」になります。
また、民法第750条の規定により、婚姻した夫婦は夫または妻のいずれかの苗字(氏)を名乗ることになります。
なお、ここでいう夫婦とは役所に婚姻届を提出しており法律上の正式な婚姻関係にある夫婦をいい、法的な婚姻関係がないにもかかわらず同居して生計を同一にしているというような、事実婚や愛人関係などは含まれません。

2、離婚をすると名前が変わる? 戸籍や苗字の扱いはどうなるのか

では、離婚したときの苗字や戸籍はどうなるのでしょうか。
離婚をすると、婚姻期間中の戸籍の筆頭者ではない配偶者は、その戸籍を出ることになります。離婚後の戸籍の取り扱いについては以下のように3パターンあります。どれを選ぶかは離婚した戸籍を出る配偶者の任意であり、基本的に離婚届の提出時に選択することになります。
この3パターンある離婚後における戸籍の取り扱いのうちどれを選ぶか次第で、「婚姻前の苗字に戻す」、「離婚前の苗字を継続する」、のいずれかを選択することになるのです。

  1. (1)婚姻前の戸籍に戻す

    離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の項目で、「夫(妻)」の別と「もとの戸籍にもどる」にチェックを入れ、婚姻前の本籍地を記載するだけです。これにより、配偶者は婚姻前の戸籍(親の戸籍であることが多いようです)に戻ることで、もとの苗字に戻ることができます。

  2. (2)新たな戸籍を婚姻前の苗字で作成する

    離婚する前の戸籍に戻らず、自分を筆頭者として新たな戸籍を作ることも可能です。この場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の項目で「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れ、本籍地として新しい住所を記載することになります。
    なお、本籍地は日本国内であればどこでも指定できますので、現住所以外を指定することも可能です。
    また、離婚後の住所を配偶者に知られたくない場合は、離婚後の住所を記載せずに離婚届を提出したあと、新しい戸籍を作成する手続きをとることになります。

  3. (3)苗字を変えずに新たな戸籍を作成する

    民法767条1項では、「婚姻によって氏を改めた夫または妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する」と規定しています。離婚したあとは、苗字を旧姓に戻すことが民法の基本的な考え方なのです(復氏の原則)。
    しかし、同条2項ではその例外として、「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる」と規定しています。つまり、離婚後3ヶ月以内に戸籍法所定の手続きを行えば、離婚しても新しい戸籍を作成しても苗字を変えないことが可能な「婚氏続称」が認められているのです。
    手続きとしては、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」に何も記載せず、戸籍法第77条の2に規定する届け出を本籍地または現住所を管轄する役所に提出する必要があります。
    なお、一度この届け出を出すと取り消しはできず、もとの苗字に戻るためには家庭裁判所の許可が必要となりますので、ご注意ください。
    また、仮に離婚後3ヶ月を経過していたとしても、戸籍法第107条1項に定める「氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所に行うことで苗字の変更が認められることがあります。ただし、これが認められるためには現在の苗字が社会生活上不都合であるなど「やむを得ない事由」が必要になります。

    後編では、引き続き新潟オフィスの弁護士が、離婚したあとの名前をテーマに、子どもの戸籍や苗字を、親権を得た方と同じものにする手続きなどについて解説します。ぜひ参考にしてください。
    >後編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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