どこからが不貞行為(ふていこうい)? 離婚請求・慰謝料請求との関係は?

2021年04月20日
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どこからが不貞行為(ふていこうい)? 離婚請求・慰謝料請求との関係は?

人口動態統計のデータによると、新潟県内における2019年中の離婚件数は2823組でした。
人口1000人当たりの離婚率は1.28で、47都道府県中もっとも低い水準となっています。

配偶者が他の異性と親密になっている疑いがある場合、離婚や慰謝料請求が頭によぎることでしょう。

しかし、単に異性と親密であるというだけでは、法律上の離婚事由となる「不貞行為」(ふていこうい)に当たるとは限りません。
もし、配偶者に対する離婚請求や慰謝料請求を行う場合には、「不貞行為」を立証するための証拠を集めることが大切です。

この記事では、どこから「不貞行為」にあたるのかの定義や、不貞行為を理由に離婚や慰謝料請求をしたい場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。

(出典:「新潟県の令和元年人口動態統計(確定数)の概況を公表します」(新潟県))

1、不貞行為(ふていこうい)は離婚事由に当たる

配偶者が他の異性と親密になることを「浮気」「不倫」などと呼びますが、法律的には、配偶者の行為が「不貞行為」(ふていこうい)に当たるかどうかが重要です。

なぜなら、不貞行為は法律上の「離婚事由」とされているからです。

  1. (1)裁判上の離婚には離婚事由が必要

    夫婦間で離婚をするかどうかについての意見が食い違っている場合、最終的には裁判によって離婚の可否を争うことになります。

    この場合、裁判で離婚が認められるためには、民法で定められた離婚事由が必要となります(民法第770条第1項)。

    民法上の離婚事由は以下のとおりです。

    • 不貞行為
    • 悪意の遺棄
    • 3年以上生死不明
    • 強度の精神障害にかかり、回復の見込みがないこと
    • その他婚姻を継続しにくい重大な事由


    つまり、配偶者の行為が不貞行為と認められるかどうかは、裁判上の離婚が認められるかどうかの分水嶺(ぶんすいれい)として、重大なポイントになるのです。

  2. (2)協議離婚は不貞行為が認められなくても可能

    なお、夫婦同士が話し合って離婚を決断する「協議離婚」では、離婚理由は何でも構いません。
    したがって、不貞行為などの離婚事由が存在しないケースでも、協議離婚をすることは可能です。

    そのため、協議離婚に向けての交渉がまとまりそうなケースでは、配偶者の不貞行為を厳密に追及する必要性は低いといえるでしょう。

2、どこからが不貞行為?

不貞行為とは、夫婦間の貞操義務に違反することを意味します。
では、具体的にどこまでの行為に及んだら不貞行為に該当するのでしょうか。

  1. (1)配偶者以外と性交渉を行ったら不貞行為

    離婚事由である不貞行為は、最高裁の判例上、

    「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」

    と定義されています(最高裁昭和48年11月15日判決)。

    「性的関係」とは、一般的には「女性器に対する男性器の挿入」(性交)を意味するものと解されています。

    ただし、近年の法改正の動向(刑法の強制性交等罪など)を踏まえると、肛門性交(アナルセックス)や口腔性交(オーラルセックス)についても不貞行為に当たると判断される可能性が高いでしょう。

  2. (2)デート・手をつなぐ・キスなどでは不貞行為にならない

    逆に言えば、「性的関係」に至っていない場合には、どんなに男女が親密な関係であっても、不貞行為には該当しません。

    たとえば、

    • 2人きりでデートをする
    • 手をつなぐ
    • キスをする


    などの行為は、(倫理的な問題は別として)離婚事由としての不貞行為には該当しません。

  3. (3)夫婦関係が破綻している場合は不貞行為が成立しない

    配偶者が他の異性と肉体関係を持ったとしても、その時点ですでに夫婦関係が破綻していると評価される場合は、不貞行為は成立しません

    典型的には、別居期間が相当長期に及んでいる場合などが該当します。

    しかしこの場合には、不貞行為以外の離婚事由(「婚姻を継続しがたい重大な事由」など)が認められる可能性が高いでしょう。

3、不貞行為の事実はどのように証明する?

配偶者の浮気・不倫をきっかけに離婚をしたいと思っても、そもそも離婚をするかどうか、離婚すること自体に争いがなくても、離婚条件について争いがある場合には、裁判上の離婚を視野に入れる必要があります。

離婚裁判では、不貞行為の事実を証明しなければなりませんが、どのような方法が考えられるのでしょうか。

  1. (1)配偶者本人の自白をとる

    1番確実な方法は、配偶者本人の自白をとることです。

    配偶者自身が不貞行為の事実を認めていれば、離婚の裁判においても、不貞行為があったことを前提に審理が進められます。

    後から主張を覆されることを防ぐために、不貞行為に関する自白があった場合は、念書や録音の形で「証拠化」しておきましょう

  2. (2)肉体関係の現場を収めた証拠を提示する

    肉体関係の現場を録画した映像などが残っていれば、不貞行為を証明するもっとも強力な証拠として機能します。

    ただし、性交渉というプライベートな行為の性質上、このような直接証拠を獲得できるケースはかなりまれです。
    しかし、たとえば配偶者のスマートフォンに映像が残っている場合もありますので、映像が確認できた場合には、バックアップを取っておきましょう。

  3. (3)肉体関係の存在を推認させる間接事実(証拠)を積み上げる

    配偶者本人の自白や直接証拠が得られない場合には、肉体関係の存在を推認させる間接事実(証拠)をできるだけ多く集めることが大切です。

    肉体関係に関する証拠としては、以下のものが考えられます。

    • 肉体関係をうかがわせるような配偶者と不倫相手のメッセージのやり取り(LINE、メール、通話録音など)
    • ラブホテルの領収証
    • クレジットカード上のラブホテルの利用記録
    • 衛星利用測位システム(GPS)の記録
    • ラブホテルに入室する直前の様子を撮影した写真、映像(信用調査会社などを利用)


    上記のもののうち、肉体関係を推認させる証明力が高い証拠をたくさん集めるほど、裁判所により不貞行為の事実が認定される可能性は高まります

4、不貞行為の慰謝料は誰に請求できる?

不貞行為は、離婚事由に当たるだけでなく、不法行為として損害賠償(慰謝料)の対象にもなり得ます(民法第709条)。

不貞行為の被害者としては、配偶者を責めるだけでなく、不倫相手に対しても慰謝料を請求したいところでしょう。

不貞行為の慰謝料は、誰に対して請求できるのでしょうか。

  1. (1)配偶者と不倫相手の両方に対して請求できる

    結論としては、不貞行為の慰謝料は、「当事者である配偶者と不倫相手の両方」に対して請求できます

    ここでポイントとなるのは、以下の2点です。

    1. ① 被害者は配偶者と不倫相手に対して、それぞれ慰謝料全額を請求できる
    2. ② 配偶者と不倫相手のどちらかから相応の額の慰謝料の支払いを受けたら、それ以上二重に請求することはできない


    たとえば、不貞行為によって受けた精神的損害が100万円相当だとします。

    この場合、被害者は配偶者と不倫相手の両方に対して、100万円の慰謝料を請求することが可能です。

    しかし、不倫相手から100万円の支払いを受けたとすれば、配偶者に対してさらに100万円の支払いを請求することはできず、最大でも100万円を受け取れるにとどまります。

  2. (2)配偶者と離婚しないケースにおける慰謝料請求の考え方

    なお、不貞行為があったにもかかわらず不貞行為を行った配偶者と離婚をしない場合、他方配偶者の不貞行為を行った配偶者対する慰謝料請求は、身内に対する請求になります。

    この場合でも、法律上は、不貞行為を行った配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求ができるという考え方に変わりはありません。

    ただし、被害者に対して不倫相手が慰謝料を支払った場合、不倫相手は、自分と不貞関係にあった配偶者に対して、一定の金額を負担するように「求償」することが認められています。

    そのため、離婚をしないケースでは、結果的に慰謝料の一部が家計から出て行ってしまうことに注意しましょう。

5、不貞行為を理由に離婚したい場合にやるべきこと

不貞行為をした配偶者とは、これ以上一緒に生活できないと考えても無理はありません。不貞行為を理由に離婚したい場合は、以下のポイントを押さえた対応を取りましょう。

  1. (1)離婚条件について配偶者と交渉する

    迅速・穏便な解決を図るためには、まずは協議離婚を目指すのが得策です。

    不貞行為の動かぬ証拠を突き付ければ、ご自身にとって有利な条件による離婚を実現できる可能性が高まります。

    効果的に不貞行為の責任を追及しつつ、有利な立場から交渉を進めましょう。

  2. (2)不貞行為の証拠を集める

    配偶者が不貞行為の事実を否認している場合には、最終的には裁判で不貞行為の事実を証明しなければなりません。

    すでに解説したとおり、不貞行為の立証に効果的なのは、

    1. ① 配偶者本人の自白
    2. ② 不貞行為の現場を押さえた直接証拠
    3. ③ 不貞行為の事実を推認させる間接事実(証拠)


    です。

    これらの証拠を周到に収集・準備して、離婚裁判を戦うことになった場合に備えておきましょう。

  3. (3)弁護士に相談する

    離婚条件として決めておくべき事項について抜け漏れが生じないようにするため、さらに協議離婚の交渉を有利に進めるためには、弁護士に相談することをおすすめいたします。

    また、弁護士に事前に相談しておけば、離婚協議が決裂して調停・裁判へと移行した場合にも、スムーズに対応することが可能です。

    配偶者による不貞行為が原因で離婚を検討している方は、一度ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

6、まとめ

配偶者が他の異性と肉体関係を持った場合、「不貞行為」を離婚原因として離婚を請求することができます。

もし離婚を裁判で争うことになった場合は、不貞行為を立証できるだけの証拠があるかどうかが重要なポイントになります。

ベリーベスト法律事務所では、協議離婚の交渉、離婚裁判に発展した場合の法的主張や証拠収集、精神面でのケアまで、不貞行為の被害に遭った依頼者を全面的にサポートいたします。

配偶者の不貞行為にお悩みの方は、お早めにベリーベスト法律事務所 新潟オフィスにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています