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詐欺罪に時効がある? 詐欺被害に遭った場合の対処法を弁護士が解説

2020年09月02日
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詐欺罪に時効がある? 詐欺被害に遭った場合の対処法を弁護士が解説

詐欺というと、自分には関係がない犯罪のように思っている方も多いと思います。しかし、詐欺は「オレオレ詐欺」に代表されるように案外身近な犯罪で、新潟県でも特殊詐欺の被害件数は増加しています。
また、詐欺の形態はさまざまですが、友人に「病気で入院することになった。お金を貸してほしい」と相談されて貸したところ、音信不通になってしまったような場合などはどうでしょう。友人にお金を返すつもりがあるのか、ないのかも不明ですし、警察に相談してもいいものか悩むものです。
しかし、もしかすると最初から友人はお金を返すつもりはなく、だまし取ったのかもしれません。この場合は、「信用詐欺」という犯罪行為が成立します。
このような詐欺の場合、手をこまねいていると時効が成立して、お金が返ってこない状況に陥ってしまいます。
本記事では詐欺に遭ったときのために知っておくべき知識を紹介していきます。

1、詐欺罪とは

詐欺罪とは、他人をだましてお金や財物を奪い、損害を与えることをいいます。
また、詐欺罪は刑事上と民事上の両方に規定されています。

  1. (1)刑法上の詐欺罪

    詐欺罪は刑法第246条に規定されている罪で、警察が告訴を受けて刑事事件として捜査を行い、相手を法的に罰することになります。詐欺罪で有罪になると、10年以下の懲役に処せられます。

    刑法上の詐欺罪は、以下の4つの要件をすべて満たし、なおかつそれらに関連性がないと成立しません。

    • 他人をだます行為があった
    • 詐欺行為によって、被害者がだまされた
    • 被害者がだまされたことにより、財産を渡すなどの処分行為をした
    • 加害者、もしくは第三者が被害者から財産を受け取った


    なお、刑が確定した場合でも、詐欺で取られたお金が戻ってくることはありません。被害者がお金の返還を求めるには民事上の手続きをとる必要があります。

  2. (2)民法上の詐欺

    民法第96条において、相手をだます、もしくは脅迫による意思表示は取り消すことができると定めてられています。

    また、だまされた結果、損害が生じた場合は損害賠償を請求することができます。

2、時効と詐欺

だまされてなんらかの財産的な損害を受けた場合、損害賠償請求をするなどして被害を回復することが可能です。
しかし、法律によって時効が定められており、注意が必要です。

  1. (1)刑事事件の詐欺の時効

    刑事事件としての時効は、「公訴時効」と呼ばれるものとなります。これは、検察官が逮捕された人間を公訴できる期間制限のことで、詐欺罪の場合は詐欺行為から7年たってしまうと罪に問えなくなります。

  2. (2)民事事件の詐欺の時効

    民事における詐欺の時効は、「損害賠償請求権が無くなる」ことを意味します。
    民法では、加害者および損害がわかったときから3年の間に権利を行使しなければ、時効が成立して権利が失われてしまいます。
    なお、そのどちらもわからなければ、事件が発生してから20年後が時効となります。

  3. (3)詐欺罪における慰謝料の時効

    詐欺行為によって損害が発生した場合は損害賠償請求をしますが、結婚詐欺などの場合は別途慰謝料を請求することがあります。慰謝料とは損害賠償請求の一部に含まれますが、精神的苦痛に対して支払われる金銭のことをいいます。
    慰謝料の時効も賠償請求権と同様、加害者と損害がわかったときから3年間、もしくは事件が発生してから20年間になります。

3、時効の中断

刑事事件も民事事件も、時間がたてば被害を訴えることができなくなります。しかし、一定の条件を満たせば時効を止めることができます。
具体的な方法を見ていきましょう。

  1. (1)刑事の場合

    詐欺罪の刑事の時効は7年間と定められていますが、次のような場合には時効がとどまることがあります。

    ●公訴を提起する
    「公訴の提起」とは、事件の審判を開始する手続きをするために、検察官が起訴状を管轄裁判所に提出することを意味します。
    一般的に、起訴といわれる状況が公訴提起になります。
    起訴されている状況であれば、詐欺罪の時効は中断します。
    しかし、詐欺の被害に遭ってからすでに7年間がたっていれば、時効が成立しているので訴えることはできません。

    ●被疑者が国外にいる場合
    被疑者が国外にいる場合は、刑事訴訟法第255条に規定されているように、時効が中断します。
    日本の国内で逃亡している場合は、残念ながらあてはまらず時効は進行します。

  2. (2)民事の場合

    民事事件の場合、時効は加害者と被害を認識してから3年間と短いものになります。
    これを中断するためには、民法第147条に規定されている条件を満たす必要があります。

    ●請求
    相手に口頭で請求することではなく、裁判を起こして請求することが必要になります。
    相手が逃亡して居場所が分からない場合でも、「公示送達」という方法があります。これは、裁判所の掲示板に呼び出し状が掲示され、2週間経過すると、相手に訴状が届いたものとみなす制度のことです。
    これによって、時効は中断します。

    ●承認
    加害者が自分の行為を詐欺であると認めた場合、詐欺で取られたお金が返済されることがあります。
    これは、時効の援用を相手が行わないことで成立しますが、あまりないことだと考えましょう。

    ●取消権を行使する
    詐欺によって結ばれた契約は、取消権を行使することができます。
    ただし、民法第126条で定められているように、取消権は後から契約を有効だと認める追認ができるときから5年間、契約行為からは20年間で消滅します。

    ●債務不履行による解除を主張する
    約束の期日になったにもかかわらず契約が守られないとして、債務不履行で契約を解除するという方法もあります。
    この場合、いきなり損害賠償請求をすることはできず、内容証明郵便を使った催告が必要になります。

4、詐欺に遭った場合は弁護士に相談を!

一口に詐欺といっても、さまざまな法律があり、救済される方法もひとつではありません。
また、時効が過ぎてしまえば、どのような訴えも起こすことができなくなる場合があります。
このため、どのような対処をとることがいいのか、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
時効の中断や示談交渉など、最適な選択肢についてのアドバイスや、手続きに関しても迅速に進めてもらえることでしょう。

5、まとめ

詐欺罪の場合、刑事と民事ではどのような手続きを取るべきか変わってきます。時効も、刑事の時効は7年間ですが、民事の時効は事件が発生してから20年間、加害者および損害が分かったときから3年間になります。また、詐欺の手法も年々多様化しており、騙されたことに気づくのが遅れ、時効が成立するようなケースもあるでしょう。
このように、事件の内容を把握し、どのようにして被害に対処すべきか、普通の人が正確に判断して手続きを進めることは非常に難しいといえるでしょう。
詐欺に遭ったと気が付いた、もしくは不安に思われることがあったら、すぐに弁護士へご相談ください。
ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスでも、詐欺事件の経験豊富な弁護士がご相談に応じます。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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