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不倫相手に違約金を請求したい! 合意書を守らない相手への対処法は?

2021年04月15日
  • 一般民事
  • 違約金
  • 請求
不倫相手に違約金を請求したい! 合意書を守らない相手への対処法は?

不倫は、全国どこにでも発生する身近な男女問題です。司法統計によると、平成29年度中に新潟地方裁判所で取り扱われた家事審判や調停のうち「婚姻中の夫婦間の事件」は692件、「離婚その他男女関係解消に基づく慰謝料」は10件でした。この中には、不倫に関する事件も含まれていると考えられます。

配偶者に不倫されたとき、不倫相手との間で「不倫関係を解消して、今後一切会わないように」と合意して決着を付けることが一般的です。しかし、示談書を取り交わした上で一度高額な慰謝料まで支払ったにもかかわらず、コッソリ関係を続けている男女も少なくありません。

二度も裏切られた配偶者は、情けないやらショックやらで、落ち込んでしまうことでしょう。しかし、ここで泣き寝入りしてしまっては不倫相手の思うツボです。示談書に定めた約束に違反したペナルティとして、違約金を請求するという手段もあります。

今回は、合意書(示談書、和解書)に基づき違約金を請求する方法についてベリーベスト法律事務所新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、合意書があれば必ず違約金を請求できる?

  1. (1)そもそも不倫の合意書にはどんな効力がある?

    配偶者の不倫が発覚した際は、証拠を集めた上で不倫相手と交渉し、合意書(示談書、和解書とも呼ばれる)を作成して決着を付けることが一般的です。
    もし不倫相手が合意書に違反した場合は、合意書に定めた内容に基づき債務不履行責任(約束を破ったことに対する責任)を追及していくことになります。

    【合意書の内容の例】
    • 事実確認
    • 謝罪の言葉
    • 慰謝料の金額、支払い条件(支払い方法、期限など)
    • 不倫関係を解消する旨の誓約
    • 不倫相手と接触しない旨の誓約(電話、SNS、面会など)
    • 守秘義務
    • 合意書に記載している以外の金銭は一切請求しない旨の誓約
    • 合意書を公正証書にする旨の誓約
    など

    この合意書には話し合い当事者(不倫された人と不倫相手)が署名捺印をして、一通ずつ保管することになります。合意書の内容に不備がなければ、後々紛争で有力な証拠となるでしょう。

    通常の契約書と同じく、合意書も原則当事者間の合意さえあればどんな内容でも有効です。しかしあまりにも非常識で倫理に反する内容である場合は、これも通常の契約書と同じく「公序良俗(公の秩序または善良な風俗)に反する」として民法第90条に基づき無効となる可能性があります。
    不倫相手との話し合いでは、怒りのあまりどうしても感情的になってしまうことがあるでしょう。「もともと“倫理に反する”行為をしてきたのは向こうなのだから、少しぐらいむちゃな要求でも償いとして受け入れるべき」と考えるのは、たしかに被害者として自然な感情なのかもしれません。
    しかし感情的な行動によって、せっかくの努力が水の泡になってしまってはもったいないのではないでしょうか。もしあなたが今、合意書を作成する段階なのであれば、合意書の作成と交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

    合意書は、任意の形式で作成した上で、さらに同じ内容の「公正証書」として残しておくことが望ましいです。
    公正証書とは、公証役場で公証人立ち会いのもと作成する公文書のことです。法律の専門家である公証人によって法的有効性がチェックした文書であるため、より証拠としての信用力が高いのが特徴となります。
    そして金銭支払いに関する合意を公正証書にする最大のメリットは、いきなり強制執行をかけられることでしょう。強制執行をかけるためには、裁判で判決をもらわないといけないとお思いかもしれませんが、「支払いを怠った場合には強制執行を受けても構いません」という強制執行認諾文言を公正証書にあらかじめ入れておけば、わざわざ面倒な裁判で争わなくても公正証書に基づいて強制執行をかけられるのです。

    このように公正証書は不倫された側にとって非常に有利な文書であるため、不倫相手はなかなか作成したがらないという側面はあります。

  2. (2)合意書に違約金の記載がある場合

    「不倫関係を解消し、一切連絡しない」旨の誓約を破った場合の違約金について定められている場合、違反すると原則としてその金額通り支払う義務が発生します。
    しかし違約金があまりにも非常識な金額である場合には、公序良俗に反するとして無効となるでしょう(民法第90条)。なぜ「公序良俗に反する」約束が無効なのかというと、当事者間で一度合意してしまっただけで無理な契約がまかり通る社会では“公の秩序”を保つことが難しくなるからです。

    たとえば「不倫相手と再び電話したら1000万円支払え」という違約金の定めは、常識的に考えてあまりにも高額すぎます。そのため、このような定めは無効となる可能性が高いでしょう。
    しかし公序良俗に反する高額な違約金を設定したからと言って、その約束の全てが無効になる訳ではありません。この場合、“一部有効”として妥当な金額まで引き下げられる可能性があります。

    不倫の被害者は、「お金が欲しいから」というよりも「不倫相手にペナルティを与えたいから」そして「再発防止したいから」という理由で、違約金を高く設定したがる傾向があります。
    しかし高すぎる違約金は、さらなるもめ事の種となることもあります。不倫相手が「やはり違約金が高すぎる」と主張しだしたら、そこから別の紛争に発展するおそれもあるからです。

    あらかじめ弁護士に依頼して妥当な水準の違約金を決めてもらっておくことで、このような事態は防げることでしょう。弁護士であれば、過去の事例から無効にならない金額を算出してくれます。
    弁護士だけでなく、公証人も違約金の妥当性をチェックしてくれます。したがって、合意書を公正証書に残している場合には、記載通りの違約金を請求できる可能性があります。

  3. (3)定められた違約金の金額が高すぎた場合はどうなる?

    違約金の金額が常識的に考えて高すぎる場合には、一部無効になるとお伝えしました。ここで代表的な事例をご紹介します。

    ●東京地裁平成17年11月17日判決
    男性Aさん(原告)の妻は、勤務先の経営者の男性Bさん(被告)と不倫を繰り返していました。AさんとBさんとの間では「再び不倫をした場合には違約金として5000万円支払う」旨の誓約も交わしていましたが、Bさんはあっさりと約束を破ってしまいます。しかもBさんは“逆ギレ”して知人にAさんの殺害を依頼。白昼堂々銃撃する殺人未遂事件まで起こすなど、反省の色が全く見えずかなり悪質でした。そこでAさんはBさんを相手に訴訟を起こしたのです。

    しかし裁判官は、5000万円はさすがに高すぎるものの、Bさんが経済的にかなり豊かであること、誓約を平然と破り入院中ですら大胆に逢瀬を重ねていたことなどの事情を考慮して、1000万円を限度に違約金を有効としました。

    ちなみに銃撃事件については、不倫とは関係なく別途慰謝料を2000万円請求するべきだとしています。

    かなり特殊な事例ではありますが、違約金の妥当性に不倫相手の経済力、普段の金銭感覚、態度なども考慮されることは参考になるでしょう。

  4. (4)合意書に違約金の記載がない場合

    合意書に違約金について記載していなかった場合も、債務不履行に基づく損害賠償を請求できる可能性があります。
    ただし、あらかじめ違約金を記載していた場合に比べて手続きが面倒な上、不倫相手も争ってきてもめる傾向はあります。

    そもそも違約金は、賠償額の争いを避けるためのもの。民法第420条3項にも「賠償額の予定と推定する」と定められています。違約金の定めがない場合には、相手の違反(債務不履行)によって損害が発生したこと(精神的苦痛)やその大きさなどを証明しなければなりません。
    このような場合も、弁護士に相談して、損害賠償請求手続きの対応について依頼することをおすすめします。

2、違約金請求の方法

  1. (1)合意書が強制執行認諾文言付き公正証書である場合

    合意書を強制執行認諾文言付き公正証書という形で作成していた場合、違約金の支払いについて強制執行をかけることができます。
    まず公正証書を作成した公証役場に出向き、「送達」「執行文付与」という2つの手続きを行います。
    「送達」とは、不倫相手のもとに公正証書の謄本を送達してもらうことです。突然訳がわからないまま財産に強制執行をかけられた、ということがないように“理由”を知らせるための制度です。
    「執行文付与」とは、公正証書の末尾に「甲が乙に対しこの証書により強制執行できる」旨の文言を入れてもらう手続きです。
    完了したら、受け取った「送達証明書」「執行文が付与された公正証書」を「債権差押え命令申立書」と共に管轄地方裁判所に提出し、強制執行を申し立てます。
    この一連の手続きは、弁護士に依頼した方が確実に進められるでしょう。

  2. (2)それ以外の場合

    公正証書以外の形式で合意書を作成していた場合は、合意書の内容に基づき任意交渉を行います。内容証明郵便などを使用して請求しても相手が従わない場合には、最終手段として訴訟を起こすことも考えられます。
    この手続きは、弁護士に依頼した方がスムーズでしょう。その理由については、次項でも説明します。

3、違約金請求について弁護士に相談するメリット

  1. (1)弁護士に冷静な交渉をしてもらうことが期待できる

    裏切られた本人が直接不倫相手と交渉するのは、大変危険です。お互いに感情的になってしまい、不適切な行動・言動をとってしまうおそれがあるからです。
    不倫相手がむちゃくちゃな主張をしてきた場合、激高して普段の自分では考えられないことをしてしまうかもしれません。そうなると、もともとは不倫相手が悪いにもかかわらず、被害者であるあなたが脅迫罪・暴行罪などで逮捕されてしまう可能性などもあるでしょう。

    その点、弁護士であれば冷静に交渉を進めることが期待できます。弁護士は不倫の当事者ではないので感情に左右されず話し合いができますし、今まで数々の不倫案件を処理してきた経験に基づき適切な対応をしてくれるはずです。
    不倫で傷ついている人にとっては衝撃的な出来事でも、弁護士にとっては“よくある事例のひとつ”だったりします。弁護士が慣れた様子で処理しているのを見ている内に、安心感から気持ちが楽になるかもしれません。

  2. (2)深い法律知識を使って正しく手続きしてくれる

    違約金請求で不倫相手ともめた場合、弁護士なら深い法律知識に基づいて適切な対応してくれるでしょう。
    合意書が公正証書でない場合、合意書に違約金の記載がない場合、違約金の金額が高すぎる場合などさまざまなパターンの対策が弁護士の頭の中に入っています。
    無理に自力で解決しようとすると、失敗して新たな紛争を起こしてしまう危険性もあります。そうならないためにも、ぜひ弁護士を頼ってみましょう。

4、まとめ

合意書の形式や記載内容など、複数のパターンに分けて違約金請求について解説しました。
できれば執行認諾文言付き公正証書で作成するのが一番望ましいのですが、済んでしまったことは仕方がありません。
今手元にある合意書を使って不倫相手と勝負するためには、まず一度弁護士に相談することをおすすめします。
「相手がこう出たら、こんな対応をした方がいいですよ」とあらかじめアドバイスをもらうだけでも気持ちの準備ができますし、冷静な対応で有利な展開に持ち込めるかもしれません。不倫相手への違約金請求についてご検討されている場合は、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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