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生前贈与の注意点とメリット・デメリットとは? 失敗例とともに解説

2020年04月03日
  • 遺産を残す方
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生前贈与の注意点とメリット・デメリットとは? 失敗例とともに解説

令和元年に発生した東日本台風は特定非常災害に指定され、被害地域における相続税や贈与税の算出時には「災害発生直後の価額」で計算する特例が適用されています。
新潟県内では、阿賀町が適用地域とされました。
このような税金の特例だけでなく、相続や贈与については知っておくべきさまざまな注意点があります。

本コラムでは、相続税対策としても活用される「生前贈与」の注意点について、よくある失敗例とともにベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説していきます。

1、生前贈与とは?

生前贈与とは、生前に財産を譲り渡すことをいいます。
法律上、生前贈与は贈与契約という契約行為です。そのため譲り渡す側だけでなく、譲り受ける側の合意も必要です。

生前贈与を上手に活用すれば、相続税の課税対象になる相続財産を減らすことができます。

  1. (1)生前贈与とは

    生前贈与とは、生前に財産を譲り渡すことをいいます。
    法律上、生前贈与は贈与契約という契約行為です。そのため譲り渡す側だけでなく、譲り受ける側の合意も必要です。

    生前贈与を上手に活用すれば、相続税の課税対象になる相続財産を減らすことができます。

  2. (2)生前贈与を活用するために知っておくべき贈与税

    生前贈与を活用するためには、贈与税の課税方法を知っておくことが大切です。

    まず贈与税には、「暦年課税」という方法があります。
    これは1年間に贈与を受けた合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いて、残りの金額に税率をかけて税額を計算するものです。
    つまり、ひとり当たりの控除額である110万円以内に収まる範囲の贈与であれば、贈与税の負担なく財産を譲り渡すことが可能になります。

    また「暦年課税」ではなく、「相続時精算課税の制度」を選択し生前贈与することも可能です。
    「相続時精算課税の制度」は、60歳以上の親が20歳以上の子どもに対して生前贈与するときに限り、一定の金額(2500万円)までは贈与税を非課税とする制度です。ただしこの制度では、相続時に贈与額が相続財産とみなされて相続税が課されます。

    その他にも「夫婦間の居住用不動産の贈与」や「住宅取得等資金の贈与」などについては、特例があります。

2、生前贈与のメリットとデメリット

では生前贈与のメリットとデメリットについて、みていきましょう。

  1. (1)メリット

    生前贈与のメリットとしては、主に次のような点が挙げられます。

    ●節税効果が見込める
    贈与税を考慮したうえで生前贈与を行えば、相続時の税負担を抑えることができるので節税効果が見込めます。

    ●相続人間のトラブルを回避できる
    生前贈与では、推定相続人などに十分な説明をしたうえで財産を分配することができます。
    そのため亡くなったあとに、相続人間で財産をめぐってトラブルになることを回避できる可能性があります。

    ●故人の意思を最大限反映できる
    相続では遺言書の有効性が問題になることや、被相続人の意思通りに財産を譲り渡すことができない可能性があります。その点生前贈与では、贈与者は意思を反映した財産の譲り渡しを見届けることができます。

  2. (2)デメリット

    では、生前贈与のデメリットには、どのようものがあるのでしょうか。

    ●税金の負担が重くなる可能性がある
    贈与税は、相続税よりもはるかに高い税率が設定されています。
    そのため、適切に贈与しなければ、相続によって財産を取得するよりも税金の負担が結果として重くなる可能性があります。

    また不動産を対象財産とする生前贈与を行った場合、不動産取得税を負担しなければならなくなります。不動産を登記する際に必要な登録免許税についても、相続よりも贈与の方が多額の負担をしなければならない点も留意すべきでしょう。

    ●推定相続人との関係が悪化する可能性がある
    生前贈与の内容によっては、推定相続人との関係が悪化する可能性もあります。
    たとえば特定の推定相続人にのみ生前贈与を行えば、その他の推定相続人からは不満が生じるものでしょう。そのような不満を対処せずに放置してしまえば、ご自身と推定相続人の関係や、推定相続人同士の関係が悪化するリスクがあります。

3、生前贈与の注意点! よくあるトラブルと失敗例

生前贈与の注意点について、よくあるトラブルや失敗例から確認していきましょう。

  1. (1)暦年贈与が有効と判断されなかった

    まず、注意しなければいけないのが名義預金です。名義預金とは、預金口座の名義人と真の預金者が異なる預金のことをいいます。

    たとえば、子どもたちに内緒で子どもたちを口座名義人とする預金口座を作って、生前贈与のつもりで毎年100万円入金していたというようなケースです。この場合、子どもたちの預金口座が名義預金として判断される可能性があります。

    上記のようなケースで名義預金と判断された場合、子どもたちに残していた預金は贈与ではなく、親の預金として扱われ、相続税の課税対象になります。

    口座名義人自らが口座を開設して通帳や印鑑を管理する、その都度贈与契約書を作成するなどの名義預金と判断されないための注意が必要です。

  2. (2)定期贈与と判断された

    定期贈与とは、毎年一定の金額を定期的に贈与することを約束する贈与契約です。
    定期贈与では、契約をした年に「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」の贈与を受けたものとして贈与税の課税対象になります。

    つまり、定期的に贈与を行った結果、基礎控除の範囲内で毎年贈与していても定期贈与と判断されて贈与税を課税される可能性があるということです。
    そのため、都度贈与契約書を作成する、贈与の時期を毎年変えるなど定期贈与と判断されないための注意が必要です。

  3. (3)死亡直前の生前贈与が相続税の対象になった

    被相続人の死亡前3年以内に財産の贈与を受けている場合、それらは基本的に相続財産に加算されます。

    生前贈与を含めた財産が相続税の課税対象になるので、贈与による節税の恩恵を受けられないことになります。そのため暦年贈与を検討している場合には、できるだけ早い段階から実行することが大切です。

  4. (4)遺留分を侵害していた

    一定の範囲の相続人には、最低限の相続分である「遺留分」があります。生前に贈与した資産についても、一定の基準を満たす場合は遺留分の対象になります。
    遺留分を侵害する生前贈与を行っていた場合、受贈者は他の相続人から遺留分に相当する金銭の支払いを求められる可能性があります。

    遺留分を考慮せずに生前贈与を行えば、相続時に遺留分をめぐって相続人でトラブルになるリスクがあります。そのため生前贈与する場合には、相続人の遺留分を侵害しないように注意しなければなりません。

4、相続対策を弁護士に依頼するメリットとは

円滑な相続にするためには、弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士は、遺言書の作成だけではなく、相続にまつわる法的なアドバイスが可能です。相続は、財産状況、ご家族や親族の関係性によって、とるべき対応が異なります。法の専門家である弁護士のアドバイスがあれば、ご自身の財産を可能な限り希望に沿った形で、相続することが叶います。
また、遺産を巡って親族がトラブルにならないよう、生前に準備しておくことが非常に重要と言えます。

なお、ベリーベスト法律事務所では税理士とも連携しているため、相続に関する法律面と税務面のご相談に対して、ワンストップで対応することができます。

5、まとめ

本コラムでは、相続税対策としても活用される「生前贈与」の注意点について、よくある失敗例とともに解説していきました。
生前贈与では、贈与税などの課税に留意するだけではなく、遺留分を侵害しないように注意することが大切です。ご自身の財産を的確に相続するのはもちろんのこと、残されるご家族のためにも、専門家のアドバイスを受けながら生前に相続の準備をしておくことが何より重要といえるでしょう。

ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士は、豊富な経験と知識をもとにご相談者にとって最善の相続になるよう尽力します。
生前贈与を考えているなど、相続についてお悩みの際には、ぜひご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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