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逮捕後できるだけ早く釈放されるには?ご家族ができる7つのこと

2018年02月13日
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逮捕後できるだけ早く釈放されるには?ご家族ができる7つのこと

家族が突然逮捕されてしまったら、気持ちがあせってしまって、何から手をつければ良いか、わからなくなってしまうでしょう。しかし、身柄拘束を受けたままでは会社への出勤もできませんし、本人の精神状態も追い詰められてしまうので、できるだけ早く釈放してもらう必要があります。

釈放されるためには、家族として、どのようなことができるのでしょうか?

今回は、逮捕後の勾留期間や釈放されるまでの流れ、できるだけ早く釈放されるために、家族としてできることを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、逮捕後釈放されるまでの流れについて

逮捕後釈放されるまでの流れについて

被疑者が逮捕されたら、その後は以下のような流れで手続きが進んでいきます。

  1. (1)48時間以内に検察官に送致される

    被疑者(法律的に、容疑者のことです)を逮捕したら、警察は、48時間以内に、被疑者の身柄を検察官に送致するかどうかを決定します。
    逮捕事実が微罪の場合や間違い(冤罪)だった場合には、検察官に送られずに釈放される可能性があります。

  2. (2)24時間以内に勾留請求される

    逮捕された被疑者が検察官に送致されたら、検察官は、その後24時間以内に被疑者の身柄について勾留請求をして、裁判所から勾留決定を受けます。検察官が勾留請求しないときや、裁判所が勾留請求を却下したときには、被疑者の身柄は釈放されます。

    また、逮捕,勾留をされずに、在宅のままで捜査が継続されることもあります。

  3. (3)10日間勾留される

    逮捕後、検察官が勾留請求を行い、裁判所が勾留決定をしてしまった場合には被疑者は釈放されず、原則として10日間、被疑者は警察の留置施設内で身柄を拘束されます。
    その間、警察などの捜査機関は、被疑者を取り調べたり、実況見分に立ち会わせたり、捜索差押えを行ったりして、捜査を進めていきます。

  4. (4)勾留延長されずに釈放される

    10日の勾留期間が切れるまでに、検察官は勾留延長の請求をして、延長決定を受けるか、被疑者を起訴するか不起訴にするのかを決めなければなりません。勾留延長が行われず、不起訴処分となった場合には、被疑者の身柄は釈放されます。

  5. (5)10日間勾留延長される

    検察官が勾留延長を行い、裁判所がそれを認めたときには、さらに10日間、勾留延長が認められます。
    すると、その間、被疑者は釈放されず、引き続いて取り調べを受けるなど、捜査対象となることとなります。

  6. (6)処分が決定される

    被疑者に対する勾留延長は1回しか認められません。勾留が20日間に及ぶと、それ以上に勾留延長することができません。
    検察官は、勾留の満期が来たら、起訴するのか不起訴にするのかを決定します。このとき、不起訴処分を選択されると、被疑者の身柄は釈放されます。
    また、起訴猶予(処分保留)となった場合にも、やはり被疑者の身柄は釈放されます。

  7. (7)起訴後、保釈される

    被疑者が起訴されてしまったら、刑事裁判が始まり、被疑者は「被告人」となります。ただ、起訴されたら、被告人には保釈が認められます。
    保釈請求を行い、裁判所がこれを認めたら、保釈保証金を支払うことにより、被告人の身柄を釈放してもらうことができるのです。
    もし、保釈をしない場合には、裁判の決着がつくまで身柄拘束が続いてしまうことになりますし、執行猶予がつかずに実刑判決が出てしまったら、そのまま刑務所に行かなければなりません。

2、なるべく早く身柄を釈放させるため、家族ができること

なるべく早く身柄を釈放させるため、家族ができること

以下では、逮捕された被疑者の身柄をなるべく早く釈放させるために家族ができることを、順番に説明していきます。

  1. (1)身柄拘束場所を把握する

    家族が逮捕されたら、まずは、被疑者がどこに留置されているのかを把握する必要があります。

    面会に行くにも、差し入れをするにも、弁護士に依頼するにも、何をするにしてもどこにいるかがわからなければ、対処のとりようがないからです。

    家族が現行犯などで逮捕されたときには、通常警察署から連絡が来るものです。そこで、どこの警察に留置されているのかをきちんと聞いて、必ずメモをとりましょう。

    警察署の位置がわからない場合には、最寄り駅や簡単な行き方なども聞いておくと良いです。電話番号も聞いて、アドレス帳に登録しておきましょう。

  2. (2)どのような被疑事実で逮捕されたのか、把握する

    逮捕された被疑者の家族が次に確認すべきことは、被疑事実です。被疑事実というのは、疑われている犯罪の内容のことです。

    つまり、どのようなことをしたと言われて逮捕されたのか、確認しておく必要があります。たとえば、万引きをしたのか、痴漢をしたのか、傷害なのか、盗撮したのかなど、逮捕される理由にはいろいろあります。

    万引きや窃盗でも、どのような場所でどのようなものを盗ったのかにより、予想される対応が全く異なってくるので、できるだけ詳しく、警察に聞いておきましょう。

  3. (3)すぐに弁護士を探す

    家族が逮捕されたことがわかり、留置場所と犯罪事実をだいたい把握できたら、すぐに弁護士を探すことが重要です。

    逮捕された被疑者の身柄を早く釈放させるためには、警察や検察との交渉が必要になったり、被害者との示談交渉が必要になったりします。このような専門的な対応は、家族が自分たちだけで進めていくことが難しいからです。

    また、弁護士を探すときには、「刑事事件」の経験豊富な弁護士を探すことが重要です。弁護士といえど、それぞれ積極的に取り組む分野は違ってくるので、刑事事件に取り組んでおり、実績も高い弁護士を探しましょう。ネットのホームページの内容などを確認して法律事務所の特徴を把握すると、弁護士を選びやすいです。

    また、刑事事件には、盗撮や痴漢、万引きなどいろいろな類型があるので、逮捕された家族において問題になっている被疑事実について取扱い実績の高い弁護士を探すことができたら、なお良いです。

    なお、当番弁護士や国選弁護人では、刑事事件の経験豊富な弁護士を選ぶことができないので、早期釈放を勝ち取るためには、私選弁護人を選ぶことをおすすめします。

  4. (4)弁護士に面会に行ってもらう

    被疑者逮捕の連絡を受けて、刑事事件の実績豊富な弁護士を見つけたら、すぐに弁護士に相談の予約をして、面談を受けましょう。

    そして、なるべく早く、本人に面会(接見)に行ってもらうことが重要です。被疑者は、突然逮捕されてパニックになっていることが多いですし、警察からの厳しい取り調べにより、虚偽の自白をしてしまうことなどもあります。弁護士が面会に行って法律的な見地からさまざまなアドバイスを行うことによって、被疑者を安心させなければなりません。

    また、虚偽の自白をすることのおそろしさを伝えて、決してそのようなことが起こらないようにする必要もあります。

    また、刑事弁護の弁護人は、家族が代理で選任することができず、必ず被疑者本人が選任する必要があるので、まずは弁護士に面会に行ってもらい、本人と会ってもらう必要があります。

    本人が面会に来た弁護士を気に入ったら、その場で弁護人として選任することができます。

  5. (5)すぐに面会に行く

    家族が逮捕されたと知ったら、すぐに本人に面会に行きましょう。

    通常の人は、いきなり逮捕されたらパニックになるものですし、自分が逮捕されている間に家族がどうしているかもわからず心配で溜まらない状態になっています。また、外の状況がどうなっているのかも知りたいと思っているからです。

    家族が面会に行き、顔を見せることにより非常に安心しますし、家族が本人を励ますことにより、本人が強い気持ちを持つこともできるようになります。

    面会に行ったときには、弁護士を探して依頼するから安心するように、ということや、もうすぐ依頼した弁護士が面会に来るから、などということを伝えて弁護士についても相談しましょう。

  6. (6)必要なものを差し入れる

    被疑者は、逮捕勾留されている間、非常に不便な生活を送ることになります。外にいるときのように、衣類や身の回り品を用意することもできません。ですので、被疑者に足りないものを聞いて、必要なものを差し入れてあげましょう。ものを宅急便で送付することもできます。

  7. (7)しっかり監督することを約束する

    被疑者を早期に釈放させるためには、家族が本人をしっかり監督することが重要です。
    家族がしっかりしていて、仕事もきちんとある人の場合、同じ犯罪事実であっても圧倒的に釈放されやすいです。また、在宅事件になり、勾留が行われずに捜査が進められることにもつながりやすいです。
    被害者への威迫行為や証拠隠滅など、決して行わないことを警察に理解してもらいましょう。
    また、家族が身元引受人となり、本人をしっかり監督することを警察に約束しましょう。

3、弁護士に依頼すると、実現できること

弁護士に依頼すると、実現できること

逮捕された被疑者をなるべく早く釈放させるためには、腕の良い弁護士に依頼することが何より重要です。以下では、弁護士が釈放に向けてできることを、ピックアップしてご説明します。

  1. (1)勾留されないように働きかける

    逮捕後、検察官送致が行われても、弁護士は、検察官が勾留請求しないように働きかけたり、裁判所が勾留を却下するよう意見を出したり、勾留に対して準抗告(異議申立)をしたりして、勾留されないように働きかけることができます。
    勾留が行われなければ、被疑者の身柄は釈放されます。

  2. (2)被害者と示談をする

    逮捕された被疑者が早期に釈放されるために非常に重要なのが、被害者との示談です。

    示談ができると、被疑者に有利な情状として斟酌されるので、検察官は不起訴決定をして釈放される可能性が非常に高くなります。被害者やその家族が、自分たちで被害者と示談交渉を進めることは非常に困難ですが、刑事事件の経験豊富な弁護士なら、スムーズに示談を進めることで、不起訴処分を勝ち取る可能性が高くなるでしょう。

    家族が逮捕されたときに早く釈放されるためは、まずは心を落ち着けて、被疑者の身柄拘束場所を確認し、刑事事件の実績豊富な弁護士を探して依頼することが重要です。
    ベリーベスト法律事務所では、各種の刑事事件の解決実績が非常に高く、これまで多くの方を不起訴処分に導いてきました。刑事事件は時間との勝負で、1分1秒が大切です。早期に釈放しないと会社でも不利益を受けることが多いので、警察から逮捕の連絡を受けたら、すぐにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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