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合意の上なのに、わいせつ容疑で逮捕された場合の対処方法とは

2018年03月30日
  • 性・風俗事件
  • わいせつ容疑
  • 逮捕
合意の上なのに、わいせつ容疑で逮捕された場合の対処方法とは

合意の上で性的な行為を行ったと思っていても、突然「わいせつ容疑」で「逮捕」されてしまうことがあります。
逮捕されてしまったら、一刻も早く身柄を解放されるための活動を開始すべきです。逮捕後の身柄拘束を受けたままの期間が長くなればなるほど、受ける不利益が大きくなるからです。
わいせつ容疑で身柄を釈放されるためには、不起訴処分を獲得することが重要です。
今回は、合意の上でのはずだったのに、わいせつ容疑で逮捕されたときの対処方法を、解説します。

1、強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪とは
  1. (1)強制わいせつ罪とは

    自分では、合意の上で性的な関係をもったり性的な行為をしたりしたと思っていても、相手はそう受け止めていないことがあります。
    そのような場合、被害者は、「強制わいせつ罪」により、刑事告訴をする可能性があります。
    強制わいせつ罪とは、暴行や強迫の手段を用いて、相手の意思に反してわいせつな行為をした罪です(刑法176条)。
    たとえば、相手が嫌がっているのに、相手の胸やお尻を執拗に触ったり、服を脱がせて性的な行動をとったりした場合に成立します。
    こうしてわいせつ容疑をかけられたら、被疑者は警察に逮捕されてしまいます。
    なお、性犯罪の中でも、相手に性交を強要した場合には、強制性交等罪(旧強姦罪)が適用されるので、強制わいせつ罪が成立するのは、性交を行っていないケースとなります。

  2. (2)合意があったと思っても、強制わいせつ罪が成立する

    強制わいせつ罪が成立するためには、基本的に「暴行・脅迫」が必要です。
    ただ、実際にわいせつ容疑で逮捕されたとき、被疑者としては、「暴行や脅迫をしていない」「合意していた」と考えていることが多いです。たとえば電車内などで痴漢をしたことで強制わいせつ罪が問題になるときなどには、加害者は、何も言わずに被害者に近づき、そのまま被害者の衣服や下着の中に手を入れて、身体を執拗に触っていた、などということもあります。また、知り合いの女性に性的な行為をしたときに、特段抵抗されなかった、ということもあります。

    このようなとき、わいせつ容疑をかけられた被疑者は「被害者がやめてほしいと言わなかったから、暴行も脅迫もしていない」と言いますし、「被害者が嫌がらなかったから、合意していたと思った」などと言うことも多いです。
    しかし、実際には、強制わいせつ罪が成立してしまうことがあります。

  3. (3)強制わいせつ罪の「暴行・脅迫」の意味

    このような認識の齟齬が発生するのは、暴行や脅迫の理解の方法に、問題があるためです。
    暴行とは、相手に対して暴力を振るったり大声を出して威嚇したりすることであり、脅迫とは、相手に対し「どうなるかわかっているのか」「殺すぞ」などと言ったりして脅すことです。
    ただ、強制わいせつ罪の暴行や脅迫は、わいせつ行為とは独立している必要がなく、「わいせつ行為そのものが暴行や脅迫行為に該当する場合がある」、と考えられています。
    つまり、わいせつ行為をされた被害者が、わいせつ行為そのものによって畏怖し、反抗できなくなってしまったなら、それだけで「暴行脅迫」があったとみなされてしまうのです。
    実際に、知らない男性からいきなり身体を触られたら、恐ろしくなって抵抗できなくなる女性はたくさんいます。そこで、被害者が、明確に「嫌」と言ったり抵抗したりしておらず、被疑者としては「合意している」と思って性的な行為をしたとしても、強制わいせつ罪は十分に成立します。
    このように、わいせつ容疑をかけられたとき「相手が反抗していないから合意があった」という主張は通用しないので、まずは理解しておく必要があります。

  4. (4)相手が13歳以下の場合

    次に、たとえ合意があってもわいせつ容疑をかけられるケースがあります。
    それは、相手が13歳以下の場合です。その場合、暴行や脅迫の手段を用いなくても、強制わいせつ罪が成立してしまいます(刑法176条後段)。
    性的な行為を行った相手が13歳以下の未成年者であった場合、たとえ「相手が合意していた」と言っても、罪を免れることができなくなります。
    「相手が未成年者であることを知らなかった」と言っても、罪を免れることは難しいので、年齢がわからない相手とは性的な行為を行わないことが重要です。

  5. (5)準強制わいせつ罪とは

    強制わいせつ罪の類型として、準強制わいせつ罪があります。
    準強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫の手段ではなく、相手を気絶させたり泥酔中や寝ている最中に乗じたりして、わいせつ行為を行った場合です。
    この場合でも、わいせつ容疑をかけられて逮捕され、通常の強制わいせつ罪と同じだけの刑罰が適用されることになります。

  6. (6)相手がケガをした場合

    相手に対して強制的にわいせつ行為を行ったとき、相手がそのことによって死傷すると、強制わいせつ致死傷罪(刑法181条)が成立してしまいます。すると、刑罰の内容も非常に重くなってしまいます。
    たとえば、相手が少しすりむいただけなど、軽いケガをしただけのケースでも、「強制わいせつ致傷罪」となってしまうので、注意が必要です。

  7. (7)強制わいせつ罪の刑罰

    強制わいせつ罪の刑罰は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑です。
    禁固刑や罰金刑はないので、起訴されると、無罪にならない限りは必ず懲役刑が選択されます。執行猶予がつかない限りは、刑務所に行かなければなりません。
    また、強制わいせつ致死傷罪が成立すると、無期または3年以上の有期懲役となります。強制わいせつ致傷罪は、ふとした拍子に相手を傷つけて、簡単に成立してしまいますから、注意が必要です。

2、親告罪から非親告罪へ

親告罪から非親告罪へ

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。2017年6月23日の刑法改正により、強制性行等及び強制わいせつ罪等の犯罪は非親告罪となりました。
したがって、改正前は被害者の告訴がなければ強制わいせつ罪で起訴されることはありませんでしたが、改正後は被害者の告訴がなくても起訴される可能性があります。また、改正前は、強制わいせつ罪で告訴されたとしても、起訴される前に告訴を取り下げてもらえば、不起訴処分となり、身柄を釈放されていましたが、改正後は、起訴される前に告訴を取り下げてもらったとしても、必ずしも不起訴処分となり、身柄を釈放されるわけではありません。

3、示談が有効

示談が有効

それでは、わいせつ容疑で逮捕されたとき、どのような対応をとるのが最適なのでしょうか?
強制わいせつ罪は非親告罪に改正されましたが、被害者と示談をして告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分の可能性は高くなります。非親告罪であっても、捜査機関が被害者の意向を尊重することには変わりはなく、被害者と示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが、処分を軽くする一番の方法であることは、親告罪の場合と変わりはありません。被害者との示談が成立し、告訴を取り下げてもらい、検察官が不起訴の心証を抱けば、それ以上身柄を拘束されることはありませんので、身柄釈放のためにも、被害者との示談を成立させることが重要となります。

4、示談が成立しないまま起訴されてしまったらどうなる?

示談が成立しないまま起訴されてしまったらどうなる?

示談が成立せず、起訴されてしまった場合であっても、判決の判断材料として、被害者との示談が成立しているかどうかが重要なことには変わりはありません。判決までに示談を成立させることができれば、刑は相当軽くなることが予想され、執行猶予がつき、実刑を免れる可能性が高くなります。

5、不起訴処分を勝ち取るためには、弁護士に依頼すべき

不起訴処分を勝ち取るためには、弁護士に依頼すべき

強制わいせつ罪は非親告罪に改正されましたが、わいせつ容疑で逮捕されたとき、被害者と示談をして刑事告訴を取り下げてもらうことが重要であることは親告罪である場合と変わりありません。そのためには、弁護士に対応を依頼する方法が有効です。

強制わいせつ罪の場合、犯罪の性質上、被疑者が自分で被害者と示談交渉を進めることが非常に困難です。被疑者には、被害者の氏名や住所、連絡先等の情報すら与えられないことが普通です。また、被疑者が被害者に接触することが「威迫行為」「証拠隠滅行為」とみなされることもあります。

そこで、第三者であり、公正な立場の法律の専門家である弁護士に、示談交渉を任せる必要があります。
弁護士であれば、検察官から被害者の情報を聞いて、被害者と連絡をとり、被疑者が反省していることも伝えながら効果的に示談交渉を進めることができます。
そして、示談書を作成して示談金を支払い、被害者から刑事告訴を取り下げたもらうことで、不起訴処分を獲得する可能性が高くなります。
いったん起訴されてしまったら、示談をしても裁判が続いてしまうので、弁護士に依頼するならば、早く動くことが重要です。

6、弁護士に依頼する方法

弁護士に依頼する方法

わいせつ容疑で逮捕されたとき、弁護士に依頼するには、どのような方法をとったら良いのでしょうか?
この場合、3つの方法があります。

1つは、当番弁護士を呼ぶ方法です。逮捕されている被疑者自身が警察に依頼して、当番弁護士を呼ぶことができます。また、家族が弁護士会に連絡をして、当番弁護士を養成することもできます。

2つ目は、国選弁護人を選任する方法です。逮捕されている被疑者自身が国選弁護人選任依頼を出すことができます。
ただ、上記の2つの方法では、刑事事件やわいせつ案件に強い弁護士を選ぶことができません。わいせつ容疑に対応し、効果的に被害者と示談交渉を進めるためには、刑事事件やわいせつ事件の実績が豊富な弁護士に依頼する必要があります。

そこで、3つ目の、私選弁護人を選任する方法をおすすめします。私選弁護人を選任するためには、自分で弁護士を探さないといけないので、家族が動いて弁護士を探す必要があります。ネット上のホームページの情報などを参考に、刑事事件に力を入れている弁護士を選びましょう。

ベリーベスト法律事務所は、刑事事件や性犯罪の案件に非常に力を入れている事務所です。
これまで、多くのわいせつ容疑で逮捕された方を、不起訴処分に導いてきました。
ご家族がわいせつ容疑で逮捕された方、ご自身がわいせつ容疑で逮捕されて弁護士を探しておられる方などは、是非ともお早めに、ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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