不貞行為の証拠に念書の作成を! 浮気の抑止にもなる念書のメリット
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日本全国でもっとも離婚率が低いことで知られている新潟県ですが、新潟県新潟市が発表している新潟家庭裁判所の統計資料によると、婚姻中の夫婦が行った家事調停の受理件数は294件あることが明らかになっています。離婚する・しないはともかくとして、不貞行為の問題で夫婦間に争いが起こってしまうケースは少なくありません。
たとえば、不貞行為を配偶者が認めたはずなのに、後から証言を裏返すというケースは多く存在します。そのような水掛け論になることを防ぐために、配偶者の不貞行為を証明する証拠のひとつとして、念書を作成するという方法があります。
今回は、念書の必要性や作成時の注意点、記載事項などをまとめて新潟オフィスの弁護士が解説します。
1、不貞行為の抑止になる「念書」とは?
念書を作成することは、いくつかのメリットがあります。まずは念書がどのようなものなのか、なぜ効力があるのかなどを解説いたします。
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(1)念書とは
不倫関係の話題で登場する「念書」とは、一般的に、法的にいえば「不貞行為があった」という事実を記載した書類のことをいいます。具体的には、浮気相手と肉体関係にあったという事実を、その期間や場所を含めて文書に残した書類を「念書」と呼ばれています。
一般的には、不貞行為をした本人が事実を認め、認めた事実や、不貞行為に伴いふたりで決めた約束事を箇条書きなどで記載し、約束を守られなければならない方、もしくは不貞行為を働いた方に署名押印してもらうことで作成します。作成された念書は、受け取る側が保管するものです。
ただし、公正証書などとは異なり、念書そのものに法的な効力はありません。しかし、不貞行為をした本人自身が事実を記載し、署名押印してもらうことにより、「不貞行為をした事実があった」という証拠になると考えられています。 -
(2)念書は不貞行為の証拠として裁判資料になる?
本来、裁判を行う際、不貞行為の証拠をそろえることが一般的です。不貞行為の証拠として使えるものとして、浮気相手とのやりとり(メールやLINE、通話の記録など)、ラブホテルを利用したことが分かる写真、ラブホテルを利用した明細書などがあります。しかし、これらの証拠を用意するのは簡単なことではありません。多くの場合、こういった証拠は事前に削除されているものです。
また、相手が不貞の事実を否定することもあるでしょう。実際に不貞行為の証拠を集めるのは難しいものです。集めた証拠が今ひとつ弱いものであっても、念書があることによって「相手が浮気を認めている」という事実を提示することができます。つまり、念書があれば、不貞行為をしたという証拠となるのです。
また、浮気をしてしまったけどこれからやり直したいと考える夫婦は、再度、不貞行為をしてしまわないよう、抑止力にもなりえます。念書とは、今回の裏切りに対する謝罪と、これからは家族を大切にするという意思を形にしたものでもあるのです。配偶者の不貞行為が明らかになった際は、できるだけ早いタイミングで念書を作成することをおすすめします。
2、不貞行為の抑止以外での念書を作成するメリットは?
そのほかにも、念書を作成しておくことで得られるメリットがあります。
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(1)不貞行為をした相手の言い訳を防ぐ
不貞行為が発覚したとしても、片方しか浮気の事実を認めないケースは少なくありません。
たとえば、配偶者は不貞行為を認めていたとしても、浮気相手が「相手が既婚者だと思ってなかった」、「不倫はしていない」などと、言い訳をするケースです。もちろん逆もあるでしょう。
このような場合、不貞行為を認めた相手と念書を作成しておくことで、言い訳を防ぐことができます。ただし、念書は相手が不貞行為を認めたその場で作成したほうがよいでしょう。作成までに時間がたつと、その間に不貞行為をした者同士が口裏を合わせ、事実と異なる証言をするケースもあります。 -
(2)不貞行為の証拠の確保
前述のとおり、念書は、調停を経て裁判に至ってしまったとき、不貞行為の証拠として法的に認められます。不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係をもつことであり、裁判の際には浮気相手と肉体関係をもったという証拠が必要になります。
不貞行為の証拠が用意できないと、慰謝料の金額が下がる、もしくは請求が認められない可能性もあります。場合によっては、名誉毀損(きそん)などであなたが逆に損害賠償金を請求されてしまう可能性すらあります。
後から証拠をそろえていくことは、非常に難しいものです。また、中途半端な証拠をそろえたとしても、不貞行為の証拠として認められないケースもあります。これらの理由からも、不貞行為が発覚した場合、早い段階で念書を作成することが大切なのです。
あらかじめ念書を作成し、年初に書かれた事実を裏付ける証拠が用意できれば裁判で有利に動くことができます。そのため、念書の作成は非常に重要なのです。 -
(3)水掛け論になることを防ぐ
配偶者が、不貞行為をいったん認めたとしても、時間がたつと突然、不貞行為を否定するケースもあります。前述のとおり、浮気相手と口裏を合わせて、不貞行為そのものをなかったことにしようとすることがあるのです。
そのようになったら「以前は認めたのに」と思っても、「言った」・「言わない」の水掛け論になってしまう可能性が高いものです。建設的かつ冷静な話し合いが難しくなり、状況が長期化してしまいます。
念書は、不貞行為が明らかになった時点、相手が認めたときに作成しておくことをおすすめします。
3、不貞行為の念書の記載事項と注意点
念書を作成する際に記載すべき事項や、注意点を解説いたします。
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(1)不貞行為を抑止する念書の記載事項
不貞行為を抑止するために念書を作成する際は、以下の項目を記載することをおすすめします。
●浮気相手の氏名、住所、生年月日
可能であれば、浮気相手の自宅の住所を記載することが望ましいです。どうしても自宅の住所が特定できない場合は、浮気相手の勤務先の名称、住所、部署を記載しましょう。
●不貞行為が行われていた期間
「平成○○年○月○日から平成○○年○月○日にかけて、○○回」など、具体的に記載してください。不貞行為の明確な始まりの日や回数が分からない場合もあるでしょう。その場合は、「~回程度」という形でもよいので、できるだけ具体的に記載しておくことをおすすめします。
●場所
「○○ホテル(+住所)において」「○○氏の自宅(+住所)において」など、不貞行為が行われた場所を明記しましょう。
●何を行ったか
「相手が既婚者だと知った上で○✕氏と肉体関係をもった」など、肉体関係があったことを必ず明記してください。
現在、慰謝料請求をする気がなくても、状況が変わり、慰謝料を請求しようと思うかもしれません。しかし、性行為を伴う交際が認められなければ、不貞行為があったとみなされず、慰謝料の請求が認められないことがあります。後日に備えるだけでなく、不貞行為をした本人に事実を認めてもらうためにも、はっきりと書いてもらうようにしましょう。
●締めの文章
「上記の内容を認める」旨、作成者の名前と住所、作成日と作成場所を明記します。
●押印
押印は認め印でも構いませんが、できれば実印を使用してください。 -
(2)念書作成時の注意点
念書を作成する際の注意点を、以下にお伝えいたします。
●念書は自筆で作成する
念書は、「すべて自筆で」作成してください。パソコンで作成し、署名と押印のみ自筆で行うケースもあるのですが、この場合だと本人が「無理やり、署名させられた」と主張し始める可能性があります。
自筆で作成した場合は、筆跡鑑定をすることもできますし、証拠として使用することができます。相手が浮気を認めたとき、すべて自筆で書いてもらうほうがよいでしょう。
●念書の作成場所は「不特定多数の出入りがある」場所
念書を作成する場合は、自宅やお店の個室ではなく、不特定多数の出入りがある喫茶店やファミリーレストランなどで行うことをおすすめします。これも、のちに本人が「脅されて無理やり書かされた」と主張することを防ぐためです。
不特定多数の人が出入りする店舗で脅迫をしていれば、周囲が気づくものと考えられます。相手が後日になって言い逃れができないよう、あらかじめ予防線をはっておくことが大切です。
4、まとめ
配偶者が不貞行為をした際に作成すべき念書についてご紹介しました。不貞行為が発覚したとしても、証拠がなければ配偶者に名誉毀損(きそん)だと逆に訴えられてしまう可能性もあります。また、明確な証拠が不十分であるとして、十分な額の慰謝料をもらえないというケースもあるので注意が必要です。
そのような事態を防ぐためにも、不貞行為が発覚したらすみやかに念書を作成することをおすすめします。しかし、念書に必要な情報や相手との交渉の仕方など不安な点もあるでしょう。まずは、弁護士にどのように行動すべきか相談することをおすすめします。
配偶者の不貞行為が発覚した時点で、冷静でいられないことも多々あるでしょう。そのようなときには、むやみに行動を起こすのではなく、プロである弁護士へ相談し冷静な判断を仰ぐことも重要です。慰謝料の金額や裁判の結果にも、大きな影響を与えます。
数多くの事例を経験した弁護士が、適切な対応やアドバイスを行います。まずはベリーベスト法律事務所 新潟オフィスへご相談ください。
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