配偶者の不倫相手に慰謝料請求! 離婚すると増額できるのは本当?

2017年06月28日
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配偶者の不倫相手に慰謝料請求! 離婚すると増額できるのは本当?

浮気や不倫をされたとき、「不倫相手のことが許せない!」という気持ちを解消する手段のひとつが、不倫相手への慰謝料請求です。浮気や不倫された結果、たとえ離婚にはいたらなくとも、不倫相手へ慰謝料を請求することは可能です。
また、不倫相手へ慰謝料を請求したいと考えた場合に、「いったいいくら支払ってもらえるの?」ということも疑問に思うのではないでしょうか?そこでこちらの記事では、不倫相手へ慰謝料を請求するときの注意点や不倫慰謝料の金額相場、請求額を増額するポイントなどについて、わかりやすく解説していきます。

1、不倫相手に慰謝料を請求したい!知っておきたい3つのポイント

不倫相手に慰謝料を請求したい!知っておきたい3つのポイント

民法709条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という規定があります。『故意』とは、他人の権利や利益を害するとわかっていながらあえてその行為をすること、『過失』とは、法律上の注意義務を怠ることです。また、「故意や過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害する行為」のことを『不法行為』といいます。

さらに民法710条には、「(前略)前条(709条)の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」とあります。夫婦にはお互いに貞操を守る義務があり、貞操義務に違反する浮気や不倫などの行為のことを法律上は『不貞行為』といいます。不貞行為は、民法709条が定める不法行為の1つです。また、民法710条に“財産以外の損害に対しても”賠償しなければならないとあることから、浮気や不倫をした人は、それによって精神的な苦痛を生じた人に対して、慰謝料という金銭を支払う責任があるのです。

  1. (1)不倫相手に慰謝料を請求できない3つのケース

    【ケース1】浮気や不倫以前に婚姻関係が破綻していた
    配偶者と別の人との交際がはじまる以前に別居していたなどの事情があれば、浮気や不倫以前に婚姻関係がすでに破綻しており、浮気や不倫は婚姻生活が破綻する直接の原因ではないと判断される可能性があります。浮気や不倫以前に婚姻関係がすでに破綻していると判断された場合には、浮気や不倫によって精神的な苦痛を受けたとは言い難く、不倫相手に慰謝料を請求できません

    【ケース2】不倫相手が婚姻の事実を知らなかった
    相手が婚姻の事実を知らずに交際していた場合、つまり、不倫ではなく正しく交際していたと思っていた場合は、不倫相手に『故意』や『過失』があったとはいえないでしょう。そのため、たとえば配偶者が婚姻の事実を相手に隠して交際をしていた場合などは、不倫相手への慰謝料請求は認められません。

    【ケース3】配偶者が不倫慰謝料として妥当な金額をすでに払い終えている
    浮気や不倫によって受けた精神的苦痛の賠償にふさわしい金額が200万円だったとすると、配偶者か不倫相手のどちらか一方に200万円を請求することもできますし、配偶者と不倫相手の両方にそれぞれ200万円ずつ請求することもできます。
    ただし、配偶者から200万円、不倫相手からも200万円で最大400万円をもらえるわけではありません。浮気や不倫によって生じた精神的苦痛に相応する200万円という金額は、自分が慰謝料としてもらえる金額の上限です。そのため、配偶者が1円も慰謝料を払ってくれなければ不倫相手に最大200万円を請求できますが、配偶者がすでに慰謝料として200万円を支払っていれば、不倫相手にそれ以上の金銭を請求することはできないのです。

  2. (2)慰謝料の請求には時効がある

    浮気や不倫に対する慰謝料の請求権には、3年の時効が定められています。不倫慰謝料の時効の開始は、浮気や不倫の事実を知ったときからです。ただし、「不倫相手の顔を知っている」程度の認識ではなく、不倫相手の名前や住所なども確認し、相手を特定できてからでなければ時効の計算は開始されません。
    また、時効の計算がはじまった後でも慰謝料請求の具体的な行動をとれば、時効を止められます。内容証明郵便などによる慰謝料請求を行えば時効は一旦停止、不倫慰謝料に関して提訴すれば時効の計算はゼロに戻ります。

  3. (3)不倫相手へ慰謝料を請求する4つの方法

    不倫相手へ慰謝料を請求するには、以下4つの方法があります。

    1. ①不倫相手へ慰謝料請求の内容を記した「内容証明郵便」を送る
    2. ②不倫相手と対面や電話などで示談交渉を行う
    3. ③裁判所に調停を申し立てる
    4. ④慰謝料請求の訴訟を起こす

    ①の内容証明郵便とは、郵便局が書面の内容を公に証明してくれる文書のことです。内容証明郵便で慰謝料を請求すると、相手が支払いに応じなかったときに調停や裁判を起こす際、証拠の1つになります。
    不倫相手へ慰謝料を請求する場合は、まずは内容証明郵便を送るか、対面や電話などで支払いの交渉を行うことが多いでしょう。相手がどちらにも応じなかったときは、調停委員を介して話し合う調停を申し立て、調停でも話し合いが決着しなければ、裁判を起こす流れとなります。調停であれば1人で進めることも可能ですが、裁判を起こすとなると手続きが難しくなるので、弁護士への依頼を検討するのがよいでしょう。

2、【ケース別】不倫相手へ請求する慰謝料の金額相場

【ケース別】不倫相手へ請求する慰謝料の金額相場
  1. (1)慰謝料額を判断するポイント

    調停や裁判に加えて話し合いで解決する場合も含め、不倫慰謝料の金額相場は、50~500万円程度。しかし、慰謝料の金額を決定する明確な判断基準のようなものはなく、実際はケースバイケースです。慰謝料額を決める際は以下に挙げるような点を考慮し、個々の状況や事情から客観的かつ総合的に判断されます。

    • 不倫の内容
    • 婚姻期間の長短
    • 慰謝料を支払われる側の子どもの有無
    • 不倫相手や自分の経済状況、職業や社会的地位 など

    一般的に、不倫と判断されるのは不倫相手と性的な関係を持ってからです。配偶者以外の人とキスをした、デートをした、というだけでは多くの場合、不倫とは判断されません。また、交際期間が長かったり、性的な関係を持った回数が多かったりすると、慰謝料は増額する傾向にあります。
    婚姻期間が長い、配偶者との間に子どもがいるといった場合も、不倫によって受けた精神的苦痛は通常より大きくなると判断され、慰謝料は増額する可能性が高くなります。さらに、不倫相手の社会的地位が高く収入が多い場合も、慰謝料が高くなる可能性があります

  2. (2)浮気や不倫が原因で離婚する場合の慰謝料相場

    浮気や不倫が婚姻生活の破綻における決定的な原因となって離婚に至った場合、ここでご紹介する3つのケースでは、不倫相手に請求できる慰謝料額はもっとも高額になります。この場合の慰謝料額の相場は、100~300万円ほどです。特に、浮気や不倫が発覚するまで夫婦関係が良好だった、子どもがまだ小さい、交際期間が長く性的関係を持った回数も多い、などの事情があれば、500万円以上となるケースもあります。

  3. (3)浮気や不倫が原因で別居する場合の慰謝料相場

    浮気や不倫が直接の原因となって離婚しないまでも別居することになった場合、慰謝料額の相場は100~200万円ほどです。別居の場合は、「浮気や不倫により受けた精神的な苦痛が、離婚に至るほど大きなものではなかった」と判断され、離婚する場合よりも慰謝料額が減額されることがあります。浮気や不倫が別居の決定的な原因になったとはいえ、それ以前から夫婦関係があまりよくなかったなどの事情があれば、慰謝料額が相場より少なくなる可能性もあるでしょう。

  4. (4)浮気や不倫の発覚後も婚姻生活を継続する場合の慰謝料相場

    「浮気や不倫をされたけれど、離婚や別居はしたくない」という場合も、不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。ただし、浮気や不倫の発覚後もこれまで通り夫婦生活を続けていくとなると、離婚や別居には至っていないことから、やはり浮気や不倫により受けた精神的苦痛は小さいものと判断されます。この場合の慰謝料額の相場は上記2つのケースに比べるとかなり低く、50~100万円ほどになります。

3、不倫相手への慰謝料を請求する際にすべきこと

不倫相手への慰謝料を請求する際にすべきこと

たとえ配偶者に浮気や不倫をされたとしても、「子どものことを考えると離婚や別居はできない」と考える方は多いことでしょう。しかし、浮気や不倫は許されることではなく、たとえ離婚や別居にはいたらなくとも、可能な限り高い金額を支払ってもらいたいと思うのは当然のことです。そこで、不倫相手への慰謝料を請求する際にすべきことをご紹介します。

  1. (1)確実な証拠をできるだけ多く集める

    特に調停や裁判といった裁判所を介しての慰謝料請求を行う場合、慰謝料請求を認めてもらうためには、浮気や不倫を客観的に証明できる確実な証拠が必要です。もちろん、慰謝料請求を示談で済ませる場合も、不倫相手に浮気を認めさせるために証拠の有無は重要になるといえます。
    浮気や不倫の証明としてもっとも確実なのは、配偶者と不倫相手との間に性的な関係があったことを明らかにすることです。たとえば、配偶者と不倫相手が2人でラブホテルに入る現場を押さえた写真、性的関係があることをにおわせる言葉や文章を含んだLINEやメールのやり取り、などが確実な証拠になります。
    しかし、配偶者を四六時中監視できるはずもなく、こういった確実な証拠を自力で集めることが難しい場合もありますし、どのようなものが不倫を裏付ける証拠になり得るのかの判断が難しい場合もあります。そのようなときは、選択肢のひとつとして探偵事務所や法律事務所に相談することも考えてみるとよいでしょう。不倫相手に高額な慰謝料の支払いを認めさせることができれば、探偵事務所や法律事務所への依頼にかかった費用を差し引いても、自力で進めるよりプラスになる可能性があります。

  2. (2)示談に持ち込む

    不倫相手への慰謝料請求額は、裁判所を介する慰謝料請求よりも、不倫相手との話し合いによる示談交渉のほうが、高額になる場合があります。裁判所を介すると浮気や不倫によって生じた精神的な苦痛にふさわしい金額で決着することになりますが、示談の場合は、たとえ精神的な苦痛と比較して慰謝料額が高くても、相手が納得しさえすれば提示した金額を払ってもらえるからです。また、不倫慰謝料の示談では、浮気や不倫をした事実を他人に知られることで自分の生活や社会的な地位が脅かされる懸念、倫理的にやってはいけないことをした負い目などから、不倫相手が高額な支払いにも応じやすいという事情もあります。
    不倫慰謝料の示談交渉は弁護士など法律の専門家に任せるのがベストですが、どうしても費用を押さえたい場合は、自分で交渉してもかまいません。ただし、自分と不倫相手の当事者のみで話し合う場合も、慰謝料の金額や支払い方法などに関する取り決めは文書に残しておくことをおすすめします。可能であれば、公正証書という公的な文書に残しておくことをおすすめします。公正証書の作成には費用がかかりますが、示談が成立した後に取り決めに従って慰謝料を支払ってもらえなければ、財産の差し押さえなどを強制的に執行することも可能です。

まとめ

まとめ

いかがでしたか?前述の通り、慰謝料額はケースバイケースですから、示談や調停、裁判の進め方によっては、慰謝料額が相場より低くなることも高くなることもあります。今回ご紹介した、不倫相手へ慰謝料を請求するときに知っておきたいポイント、そして、慰謝料額請求のポイントを押さえつつ、弁護士など専門家へ依頼することも検討しながら、可能な限り多くの慰謝料を支払ってもらえるようにしましょう。

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