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同棲相手が浮気したら慰謝料の請求はできる? 請求するための条件とは

2020年03月13日
  • その他
  • 同棲
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同棲相手が浮気したら慰謝料の請求はできる? 請求するための条件とは

平成30年の新潟市における人口動態をみると、婚姻件数は3538組、離婚件数が1167組でした。この件数は、あくまでも新潟市が受理した婚姻・離婚の件数に基づいたものなので、婚姻に至っていない、いわゆる同棲中の男女は統計に含まれていません。
同棲の場合、関係の解消は自由です。実際に男女が関係を解消している件数は、届け出のあった離婚件数よりもさらに多いと予想されます。

もし、結婚を前提に同棲していた相手が浮気をしていたことが発覚したら、夫婦同然の状態で生活している立場としては「責任をとってもらいたい」と考えるはずです。
同棲中の場合でも、夫婦の一方が浮気・不倫をした場合のように慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?
新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、同棲しているだけでは慰謝料請求はできない

まず、現在のパートナーが単なる「同棲相手」である場合は、たとえ浮気をされたことが原因で関係の解消に至ったとしても、慰謝料請求は難しいことを心得ておきましょう。

浮気を原因とした慰謝料請求は、次の2つの考え方に基づいています。

  • 浮気という不法行為によって精神的損害を受けた
  • 浮気によって平穏な結婚生活を送る権利を侵害された


同棲相手に浮気をされた場合でも、相当なショックを受けることは間違いありません。ところが、婚姻に至っていない同棲中の状態であれば、貞操の義務が生じていないため浮気が「不法行為である」とは認められません。
また、法的な婚姻に至っていない状況のため、平穏な結婚生活を送る権利も生じていません。

つまり、同棲相手が浮気をしたとしても、基本的には慰謝料の請求はできないのです。

2、内縁(事実婚)であれば慰謝料を請求できる可能性がある

同棲相手といっても、夫婦同然の関係である内縁・事実婚状態であれば慰謝料を請求できる可能性があります。

内縁とは、実質的には夫婦同然の関係でありながら、さまざまな事情があって婚姻の届け出に至っていないため、法律上は夫婦と認められていない男女関係を指します。たとえ婚姻関係がなかったとしても、内縁関係と認められた場合は婚姻している夫婦と同じく「貞操義務」が生じます。
そのため、同棲の場合でも内縁関係であれば「不貞行為があった場合」に限定して、慰謝料を請求することが可能です。

ここで理解しておきたいのが、「不貞行為」が意味する行為についてです。異性と頻繁に連絡を取り合っていた、特定の異性に恋愛感情を抱いていたなどのケースのように、肉体関係のない浮気は不貞行為とみなされません。また、キスをしたといった行為も不貞行為とはみなされないので注意が必要です。

3、同棲と内縁(事実婚)の違い

「同棲」と「内縁」は、どちらも未婚の男女が生活をともにしているという点において似たような状況だといえます。しかし、お互いが負う責任の範囲に大きな違いがあるため、同棲状態なのか、内縁関係なのかを明確にすることは重要な意味をもちます。

  1. (1)同棲と内縁の違い

    法的にはっきりとした区別はなく、専門家の間でも長年にわたって議論されながら決着がついていないので、同棲と内縁の違いを明示することはできません。ただし、多くの学説や判例は「婚姻関係に準じる=準婚関係」の場合において内縁であると認めています。

    同棲とは、お互いに好意をもった男女が同居しているに過ぎず、相互が生活を扶助しあう責任は生じていません。
    一方、内縁関係は、さまざまな事情や個人の意思に基づき「婚姻できない」または「あえて婚姻していない」だけであり、夫婦同然に生活をともにしている深い関係性といえます。

  2. (2)ポイントは「婚姻の意思」

    同棲と内縁の違いを区別する重要なポイントは「婚姻の意思」にあります。

    お互いが「夫婦である」という意志をもっていない状態で男女が同居している場合は、同棲とみなされます。
    法律上の夫婦と認められていないだけで、実質は婚姻の意志をもって生活をともにしているのであれば内縁とみなされます。

    なお、内縁と似た関係に「事実婚」が存在します。
    内縁と事実婚も法的に明確な区別があるわけではありませんが、両者を区別する際には「自由意思」がポイントとなります。

    ●内縁
    さまざまな事情によって「婚姻できない」状態
    ●事実婚
    相互の意思や考え方によって「あえて婚姻しない」状態

    事実婚も婚姻の届け出をしていないだけで、男女の相互が「夫婦である」という意志をもって成立しているため、法律上でも夫婦同然の権利・義務を認めて保護しています。

4、内縁の配偶者に慰謝料を請求できるケース

同棲関係ではなく内縁関係だと認められる場合は、相手を「内縁の配偶者」とみなすことになります。
内縁の配偶者に対して慰謝料を請求できるケースを解説しましょう。

  1. (1)相手が関係破綻を招く理由を作った場合

    婚姻している夫婦と同様に、一方の不法行為が理由となって内縁関係が破綻してしまったケースでは、慰謝料請求が認められます。
    不貞行為のほか、DVなどの暴力行為や生活費を渡さないなどのケースでも慰謝料請求が可能です。

  2. (2)相手が一方的に関係を解消した場合

    婚姻している夫婦であれば、夫婦関係を解消するには離婚届を提出する必要があります。
    一方、内縁関係の成立には届け出や儀式が不要なので、関係解消も原則的には自由です。

    ただし、法律上は夫婦同然の権利・義務が生じているため、内縁関係を正当な理由なく一方的に解消した場合は慰謝料請求が認められる可能性があります。

5、内縁の配偶者と浮気相手への慰謝料請求の流れ

内縁の配偶者が浮気をした際に、慰謝料を請求する先としては次の2つが考えられます。

  • 浮気をした内縁の配偶者
  • 浮気相手


それぞれに対して、慰謝料を請求する場合の流れをみていきましょう。

  1. (1)内縁の配偶者への慰謝料請求

    内縁の配偶者に慰謝料を請求する場合は、次の流れで慰謝料を請求することになります。

    • 話し合い
    • 調停
    • 訴訟


    まずは内縁の配偶者と話し合う場を設けます。内縁の配偶者が慰謝料の支払いに応じ、関係を解消することに双方が同意すれば、婚姻における「協議離婚」と同じような状況といえます。

    お互いの話し合いで決着がつかない場合は、裁判所の制度を利用することになるでしょう。 その場合は、家庭裁判所に慰謝料の支払いと内縁関係の解消に関する調停を申し立てます。調停は裁判所の調停委員を介して話し合う手続きなので、双方が納得しない限り決着はつきません。
    調停によっても和解に至らなければ、別途訴訟提起をする必要があります。

  2. (2)浮気相手への慰謝料請求

    配偶者の浮気相手に対して慰謝料を請求する場合もまずは話し合いを行い,話し合いでの解決が難しいようであれば訴訟提起などする必要があります。

    浮気相手との交渉においても、こちらの言動や相手の感じ方次第で脅迫などと捉えられてしまう可能性があります。直接の連絡はトラブルを生む原因になるため、交渉は弁護士に依頼するのが賢明です。

  3. (3)慰謝料請求のために必要な証拠

    浮気をした内縁の配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求したいと考えるのであれば、婚姻している夫婦よりも綿密な証拠集めが必要になると心得ておきましょう。

    慰謝料を請求する際は、主に2種類の証拠を集めることになります。

    • 不貞行為があったことを証明する証拠
    • 内縁関係を証明する証拠


    不貞行為があったことを証明する必要があることは、容易に想像できるでしょう。
    内縁の配偶者と浮気相手のやり取りの記録、ラブホテルの出入りを撮影した写真や動画などが証拠になると考えられます。
    この点は、夫婦のケースと同様です。

    内縁関係の場合は、さらに「内縁関係を証明する証拠」をそろえる必要があります。
    たとえ男女がともに生活していたとしても、婚姻の意志をもっていない場合は単なる同棲とみなされてしまいます。同棲相手の浮気は、慰謝料請求の対象にならないので「同棲ではなく内縁である」と証明する必要があります。
    いくら言葉で内縁関係であることを主張したとしても、相手が内縁関係であることを認めない可能性もあります。そのため、第三者にも証明できるような証拠が必要となるのです。
    生活をともにしてきた期間、生活費の分担など、具体的な状況が証拠となるので、弁護士にアドバイスを受けて証拠を収集しておきましょう。

    なお、内縁関係が成立するか否かは、生活状況などを総合的に考慮して判断されます。

6、慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

同棲相手の浮気による慰謝料請求を考えている方は、まずは弁護士への相談をおすすめします。

ここまで解説したように、基本的に同棲相手への慰謝料請求は認められません。ただし、同棲期間の長さや生活状況によっては内縁とみなされて、慰謝料請求ができる可能性はあります。弁護士であれば、慰謝料請求ができるか、できないかを法的観点をもって判断できます。
また、当事者同士の交渉は、お互いが感情的になってしまい和解に至らないケースも少なくありません。弁護士が代理人として交渉を進めることで、双方が冷静な話し合いを進めることが期待できます。
さらに、調停・訴訟での解決が必要な事態になった場合は、弁護士が強い味方になるでしょう。煩雑な手続きを一任できる、有効な証拠の収集についてアドバイスをもらえるなど、さまざま面からサポートしてもらえるのは大きなメリットです。

7、まとめ

婚姻に至っていない同棲関係であれば、たとえ相手が浮気をしても慰謝料請求はできません。同棲相手に慰謝料を請求したいと考えるのであれば、法的に夫婦同然の保護を受ける内縁関係であると証明する必要があるでしょう。
内縁関係を証明する証拠集めや同棲相手・浮気相手との交渉は個人では難しい面があるため、弁護士への相談、依頼することをおすすめします。

同棲相手の浮気を知ってしまい慰謝料を請求したいと考えている方は、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士にお任せください。
浮気や不倫に伴う慰謝料問題の対応実績が豊富な弁護士が、慰謝料の獲得に向けて全力でサポートします。
同棲相手が浮気をしたという事実に苦しい思いをされていることは、想像に難くありません。ひとりで悩み続けず、まずはベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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