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面会交流の取り決め例|正しいルールの定め方と変更について

2022年07月19日
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面会交流の取り決め例|正しいルールの定め方と変更について

離婚前又は、離婚後、子どもと離れて暮らすことになった親が、子どもと面会して一緒に過ごしたり、手紙やメールなどで交流をしたりすることを「面会交流」といいます。面会交流は、親の権利として認められているものではありませんが、父母が協議離婚をするとき、その協議で定める必要な事項として、民法に明示されています(民法766条1項)。そして、当事者である夫婦間の協議で決められなかった場合には、家庭裁判所が代わりに、面会交流について定めることとされています(民法766条2項)。

裁判所が公表している司法統計によると、令和2年に新潟家庭裁判所に申し立てられた面会交流調停は、162件でした。このように、新潟県内において、当事者同士の話し合いでは面会交流について解決することができない事案が一定数存在していることが統計上も明らかです。

面会交流について、ルール(実施条件)をしっかりと取り決めておかなければ、離婚後に子どもの面会をめぐってトラブルになる可能性もあります。また、離婚前であっても、別居中の夫婦において子どもの面会をめぐってトラブルになることもあります。

離婚をお考えの方は、面会交流について、どのような内容の取り決めが必要であるかについてしっかりと理解しておくことが必要です。本コラムでは、面会交流の取り決めの例や変更方法などについて、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、面会交流の取り決め方

面会交流の実施方法の取り決め方としては、以下のような方法があります。

  1. (1)当事者同士の話し合い

    面会交流の内容については、離婚時に夫婦が話し合いで取り決めをするのが一般的です。しかしながら、離婚をする夫婦の場合、お互い感情的になっていることもあり、監護親となる側が非監護親となる側に対し、離婚後に子どもと面会をさせることに否定的な考えを持つ方も少なくありません。
    もっとも、夫婦の問題と子どもの問題は、まったくの別問題ですので、子どもにとって何が最善であるかを一番に考えて話し合いをすることが大切となります

    当事者間の話し合いで面会交流の取り決めができた場合には、その内容を離婚協議書(公正証書)などの書面に残しておくことによって、後日面会交流の内容をめぐって争いになることを防ぎやすくなります。

  2. (2)面会交流調停

    当事者間の話し合いによって面会交流の取り決めができない場合は、家庭裁判所に面会交流調停の申し立てを行うことになります。家庭裁判所の調停では、男女2人の調停委員が当事者からの話を聞き、面会交流の実現に向けて調整を行ってくれます。
    また、子どもにとって、より良い面会交流の内容や方法を考えるために、家庭裁判所調査官が子どもの意向調査などを行うこともあるほか、家庭裁判所内で試行的に面会交流を行うこともあります。

    面会交流調停によって面会交流の取り決めができた場合には、その内容が調停調書にまとめられて、調停は成立となります。
    他方、調停でも合意ができない場合には、後述する面会交流審判に移行することになります

  3. (3)面会交流審判

    面会交流調停が不成立となる見込みが高い場合、面会交流審判に移行します。
    面会交流審判では、当事者の主張、調停でのやり取り、家庭裁判所調査官の調査報告書などの一切の事情を考慮したうえで、裁判官が子どもにとって最善の面会交流の方法を判断します。

2、面会交流ルールの例

面会交流の内容については、個別具体的な事案によって異なってきますが、一般的な取り決めの例についてご紹介します。

  1. (1)面会交流の頻度

    面会交流の頻度については、子どもの予定などにも配慮したものにする必要があります。
    また、何らかの事情で面会交流が実施できなかった場合に「約束違反だ」と言われることのないように、文言には含みを持たせておくほうがよいでしょう

    (例)
    • 子どもと毎月1回程度面会交流をすることを認める。
    • 子どもと2週間に1回程度面会交流をすることを認める。
  2. (2)面会交流の時間

    面会交流の開始時刻と終了時刻を決めておくことによって、子どもの受け渡しなどをスムーズに行うことができます。

    (例)
    • 面会交流の時間は、午前10時から午後4時までとする。
  3. (3)面会交流の場所

    面会交流の場所については、非監護親に委ねることが多く、明確に取り決めをしないこともあります。
    しかし、子どもが幼い場合には、非監護親に任せることに不安もありますので、ある程度限定することも必要となります

    (例)
    • 面会交流の場所については、監護親の自宅とする。
    • 面会交流の場所については、○○公園とする。
  4. (4)子どもの受け渡し方法

    当事者間で連絡が取れるのであれば、その都度決めてもよいでしょう。
    しかし、もし、頻繁に連絡を取ることが難しいという場合には、子どもの受け渡し方法についてもあらかじめ決めておく必要があります

    (例)
    • 監護親は非監護親に対し、午前10時に○○駅改札口において子どもを引き渡し、非監護親は監護親に対し、午後4時に○○駅改札口において子どもを引き渡す。
  5. (5)当事者の連絡方法

    面会交流に関する連絡については、当事者が電話、メール、LINEなどによって行うことが一般的です。連絡方法を特定の方法に限る場合には、その旨も取り決める必要があります。

    (例)
    • 当事者間の面会交流に関する連絡は、原則としてメールで行う。
  6. (6)プレゼントのやり取り

    子どもとの面会の度に高価なプレゼントを渡されることは、子どもの健全な成長の観点からみても好ましくありません。そのため、プレゼントのやり取りは、誕生日やクリスマスなどの特別なイベントのときに限定しておくとよいでしょう。

    (例)
    • プレゼントのやり取りは、子どもの誕生日、クリスマスに限る。
  7. (7)学校行事への参加の可否

    運動会、音楽会、授業参観など子どもの学校行事に非監護親の参加を認めるのかどうか、認める場合にはどの学校行事への参加を認めるのか、などについても取り決めておきましょう。

    (例)
    • 子どもの運動会、入学式、卒業式、授業参観その他の学校行事に参加することを認める。
  8. (8)宿泊の有無

    宿泊を伴う面会交流を行うかどうか、行う場合はいつ行うのかを取り決めましょう。
    今すぐに宿泊を伴う面会交流を実施することが困難であれば、「〇歳に達した後」などの条件を付けておくこともできます

    (例)
    • 子どもが10歳に達した後は、8月の夏季休暇中は、1週間程度宿泊を伴う面会交流を認める。
  9. (9)その他

    当事者間の関係が円満であるという場合には、上記のように具体的な取り決めをせずに、その都度当事者間のやり取りで面会交流の内容を決めることも可能です。その場合には、以下のような条項を定めておきましょう。

    (例)
    • 面会交流の具体的日時、場所、方法などは子どもの利益を最も優先しつつ、当事者間で誠実に協議して定める。

3、ルールを変更したい場合

面会交流の取り決めをしたとしても、その後の事情の変化に応じてその内容を変更することは可能です。
面会交流のルールを変更する場合には、以下のような方法で行います。

  1. (1)当事者同士の話し合い

    面会交流は、長期的に行われるものです。したがって、子どもの成長や当事者の都合などによって、当初取り決めをした面会交流の内容では、面会交流の実施に問題が生じることがあります。
    そのような場合には、当事者同士で話し合いをして、適切な面会交流の方法を決め直すことができます
    面会交流の実施条件が調停や審判によって取り決められたとしても、当事者間の合意があれば、話し合いでその内容を変更することができます。
    内容の変更について合意ができた場合には、その内容を公正証書などの書面に残しておくことによって、後日面会交流の内容をめぐって争いになることを防ぎやすくなります。

  2. (2)面会交流調停

    面会交流のルールを変更する場合には、どちらか一方の事情によるものであることが多いです。したがって、面会交流のルール変更を求めても相手から反発されることも少なくありません。例えば、監護親が非監護親に対して「子どものために面会交流の頻度を減らしたい」と伝えても、これまでと同様の頻度での面会交流を望む非監護親としては、容易には受け入れてくれない可能性が高いでしょう。

    このように当事者間の協議では面会交流のルールを変更することが困難だという場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることを検討してください
    面会交流調停は、面会交流の実施条件を取り決める場合だけでなく、当初取り決めた面会交流の実施条件を変更した場合にも利用することができます。

    非監護親が納得してくれない場合であっても、子どもと面談した家庭裁判所調査官から子どもの様子を伝えられることもあります。この場合、非監護親も、第三者である専門家の意見を聞くことによって、内容の変更に納得してくれる可能性が高まります。

  3. (3)面会交流審判

    面会交流調停で面会交流のルール変更をすることができない場合には、面会交流調停は不成立となり、面会交流審判に移行します。
    面会交流審判では、これまでの一切の事情を踏まえて、裁判官が子どもにとって最適と考えられる面会交流の方法について判断します。

4、離婚に関する悩みは弁護士へ

面会交流などの離婚に関するお悩みは、弁護士に相談してみることを検討してください。

  1. (1)相手との交渉を任せることができる

    面会交流の取り決めや変更をする場合には、相手と話し合いをして取り決めや変更をすることが原則となります。
    しかし、当事者間に争いがある事案では、お互いの意見が対立してしまい、当事者同士の話し合いではスムーズに取り決めをするのが難しいこともあります。また、離婚理由によっては、相手と顔を合わせて話し合いをすることに苦痛を抱かれる方もいらっしゃると思います。

    弁護士であれば、代理人として相手と交渉をしますので、当事者同士では感情的になってしまい、話し合いが難しい場合であっても、スムーズに話し合いを進めることができます

    また、弁護士に任せることによって、相手と直接顔を合わせる必要がなくなり、話し合いによるストレスを大幅に軽減することができます。

  2. (2)有利な条件で離婚を進めることができる

    離婚にあたっては、面会交流だけでなく、親権、養育費、慰謝料、財産分与などの取り決めも必要になります。
    これらの離婚条件を適切に取り決めるためには、離婚に関する知識と経験が不可欠となります。当事者同士の話し合いだけでは、相手から提示された条件が適切であるかどうかを判断することができず、不利な条件で離婚に合意してしまう危険性もあるでしょう。

    少しでも有利な条件で離婚をしたいという場合には、専門家である弁護士にお任せください
    弁護士であれば、相手と粘り強く交渉を行い、より有利な条件で離婚をすることができるようにサポートすることができます。

5、まとめ

面会交流の取り決めをする場合には、将来の争いを防止するためにも、できる限り具体的に取り決めをすることが大切です。

なお、本コラムで紹介した例は、あくまでも一般的なケースを想定したものです。
新潟県にお住まいの方で、個別具体的事案に応じた面会交流の条項を定めたいという場合には、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまでご相談ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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