交際相手への借金など男女間の金銭トラブルを解決する方法とは?
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友人・知人や恋人同士の間で交わされた金銭の貸し借りはトラブルに発展しやすく、回収しようにも当事者間の関係性や契約のあいまいさから泣き寝入りしてしまう人も少なくありません。
新潟県弁護士会のホームページでは「友人にお金を貸したが催促しても返してくれない」というケースを想定してアドバイスを掲載しています。
恋人同士や元交際相手との金銭トラブルにも同じ考え方で解決できる可能性があるので、参考にするとよいでしょう。
交際中の男女間では、特別に借用書などの書面を取り交わすことなく口約束だけで金銭の貸し借りをするケースがめずらしくありません。
そして、関係が破綻してしまうと「貸したお金を返してほしい」というトラブルに発展してしまう事例も多数です。
このコラムでは、恋人同士や元交際相手など、男女間における金銭トラブルについて、お金を貸した方が貸金を回収する方法や手続きの流れを新潟オフィスの弁護士が解説します。
1、男女間の金銭トラブルが解決しにくい理由
なぜ恋人同士や元交際相手など男女間の金銭トラブルはなかなか解決できないのでしょうか?
解決が難しくなってしまう理由を挙げていきましょう。
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(1)金銭貸借と日ごろの出費を混同している
男女が交際していている間は、デート費用や食事代など、ふたりで行動している際にも出費する機会が多くあります。
同居生活をしている場合は、どちらかが家賃や生活費の多くを負担するケースもあるでしょう。
したがって、貸金の返済を求めると「借りたお金以上に出費をしてきた、こちらが返してもらいたいくらいだ」と反論されてしまうケースも少なくありません。 -
(2)プレゼントだと勘違いされている
貸した金額があまりにも多額な金額でなければ、相手が「もらったもの」と勘違いしているケースもあります。
プレゼントとして贈られたのではなく、その場では貸し借りの約束を取り交わしていたとしても「交際中のことだし、返済しなくても問題にはならないだろう」と相手が安易に考えているケースも目立ちます。 -
(3)借用書などの書面が存在していない
友人・知人などの間では一応の借用書や念書といった書面を取り交わすことがあっても、交際関係にある男女なら書面を取り交わすのはめずらしいでしょう。
「念のために借用書だけは取り交わしたい」と考えていても、相手に嫌われたくない、不信感を持っているように思われたくないと思い、書面までは求めない傾向があります。
借用書などの書面がないと、いつ、誰に、いくらのお金を、どのような方法で返済していく約束なのかを証明する重要な証拠が欠落してしまい、トラブルが深刻化します。 -
(4)取り立てが違法行為とみなされることがある
個人間の取り立てでは、不意に強い言葉を使ってしまったことで脅迫ととらえられてしまったり、口論から暴行に発展してしまったりするケースが目立ちます。
また、返済を求めるために連絡をとったり面会を求めていたりすると、元交際相手であれば「ストーカーだ」と通報されてしまうおそれもあります。
金銭トラブルを解決するためであればストーカー行為にはあたりませんが、相談を受理した警察からは容疑をかけられてしまう事態になるでしょう。
2、借用書を取り交わしていない場合の返済義務
個人間の金銭貸借において「借用書がないと無効」と考えている方は少なくないようです。
借用書がない場合、お金を借りた人=債務者は返済義務を負わないのでしょうか?
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(1)借用書がない場合でも返済義務を負う
借用書がないと金銭貸借が存在する明確な証拠が存在しません。
しかし、民法の考え方によれば、借用書などの契約書がない場合でも金銭貸借の契約は有効です。
借用書を取り交わしていない場合でも、債務者が返済義務を負うことに変わりはありません。 -
(2)消滅時効の成立に注意
お金の貸し借りが民法上の契約であたるということは「消滅時効」も適用されます。
消滅時効とは、債権者が債務者に対して請求などをせずに一定期間が経過した場合に、債権者の法的な権利を消滅させる制度です。
消滅時効が成立してしまった場合、相手が時効の成立を主張する「時効の援用」をおこなうことで返済義務が消滅してしまいます。
個人間の金銭貸借における消滅時効は、権利を行使することができるときから10年、または権利を行使することができることを知ったときから5年の、いずれか早いほうです。
なお、この消滅時効の期限は、民法が改正された令和2年4月1日以降の金銭貸借にのみ適用されます。
それ以前の金銭貸借における消滅時効は、民法改正前の定めに従って10年となるので注意しましょう。
3、借用書がない!金銭消費貸借を証明する証拠
元交際相手にお金を貸したケースでは、借用書を取り交わしているほうがめずらしいでしょう。
このようなケースでは、借用書の代わりに次に掲げるようなものが金銭消費貸借を証明する証拠になります。
- メール・チャットなどのメッセージ類
- 会話の録音
- 手紙や日記などの記録
- 相手の口座にお金を振り込んだ際の明細書や履歴
つまり、たしかに金銭消費貸借契約があったという状況を証明するものなら、借用書のような契約書類の体裁が整ったものに限らず、メールや手紙、会話の録音、口座記録など、あらゆるものが証拠になり得るということです。
また、金銭消費貸借契約の申し込みを記録したものでなく、たとえば「◯月◯日までには返済します」などのように相手が金銭消費貸借契約の存在を認めた内容も証拠になるでしょう。
4、貸金を回収するための手続きと流れ
元交際相手に貸したお金は、次のような方法で回収可能です。
- 内容証明の送付
- 支払い督促
- 少額訴訟
- 通常訴訟
まずは相手に対して任意での返済を求めます。
請求書をまったく同じ内容で3部作成し、郵便局から内容証明を利用して送付しましょう。
内容証明を送付しても相手が返済を拒否したり、返済に向けた交渉に応じなかったりすれば、裁判所の手続きを利用して返済を求めることになります。
もっとも簡単な手続きは「支払い督促」です。
書類審査のみで裁判所の書記官が支払いを命じる制度で、相手が異議申し立てをしなければ判決と同じ効力が得られます。
請求額が60万円以下の場合は「少額訴訟」を利用する方法もあります。
証拠をもとに原則1回の審理で判決が下される制度ですが、相手が判決に従わない場合は強制執行によって財産や給与の差し押さえが可能です。
請求額が多額に及ぶ場合は「通常訴訟」を利用することになります。
正式な裁判手続きなので、裁判官が原告・被告の主張を聞きながら証拠をもとに審理し、数回の審理を経て判決を下します。
被告が判決に従わない場合は強制執行による回収も可能です。
裁判所の手続きを利用し、裁判所が金銭消費貸借契約があったと認定すれば、相手は「借用書がないから」と主張しても返済から逃れられなくなります。
相手が誠実に対応してくれない場合は、迷わず弁護士に相談して裁判所の手続きを利用し、貸金回収を目指しましょう。
5、男女間の金銭トラブルを弁護士に相談するメリット
元交際相手などに対する貸金トラブルなど、男女間における金銭トラブルが解決できずお困りなら、弁護士への相談をおすすめします。
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(1)相手との交渉を一任できる
元交際相手などが金銭トラブルの相手であれば、債権者である本人が「返済してほしい」と求めても軽視されてしまいがちです。
弁護士に相手との交渉を一任すれば、あなたから返済を求められたときのように無視をしたり「借用書がない」と言い逃れをしようとしていた場合も別の証拠を提示するなどして、交渉を有利に進めていくことができます。 -
(2)法的手段での回収が期待できる
もし相手が返済に応じない場合でも、弁護士に相談してサポートを得れば、裁判所の手続きを含めた法的手段による回収が期待できます。
支払い督促や少額訴訟などは比較的に簡易的な手続きで済みますが、借用書が存在しないケースでは別の有力な証拠をそろえる必要があるので、有利な結果を得るのが難しくなるでしょう。
弁護士に相談すれば、借用書に代わる証拠の収集や裁判所への手続きの一切を任せることも可能です。 -
(3)違法な取り立てになる事態を回避できる
元交際相手という関係性を考えれば、個人でしつこく取り立てをしていると脅迫や暴行、ストーカー容疑といった違法な取り立てとみなされてしまうおそれがあります。
貸したお金さえ返してくれればそれでいいのに、無用なトラブルに発展してこちらが犯罪の容疑をかけられてしまう事態は絶対に避けるべきです。
弁護士を代理人として交渉や法的手続きを進めてもらえば、違法な取り立てとみなされてしまう事態を回避できます。
お金を返したくないばかりに相手が策を巡らせてあなたを陥れようとするケースや、しつこい取り立てをやめさせようと暴力を振るわれてしまう危険もあるので、一切の交渉を弁護士に任せたほうが安全です。
6、まとめ
恋人同士や元交際相手といった間柄であれば、金銭トラブルの解決は非常に難しくなります。
借用書を取り交わしていないケースも多数で、悪質な相手であれば「借用書がないので証拠はない」と開き直られてしまうこともあるでしょう。
男女間の金銭トラブルについて解決を望むなら、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスに任せください。
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