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解雇予告を受けたら確認すべき3点&解雇予告手当の計算方法を紹介

2019年03月26日
  • 不当解雇・退職勧奨
  • 解雇
  • 手当
解雇予告を受けたら確認すべき3点&解雇予告手当の計算方法を紹介

突然上司に呼び出されて、解雇を予告されたらどのように対応すればよいのでしょうか。このような事態は通常準備していることが少ないため、会社側のペースに乗せられがちです。必要な対応をしないことで、請求できたはずの手当てが請求できなくなったり、不当な理由で解雇されてしまったりと不利益が生じる可能性があります。

政府は、現行65歳までとなっている継続雇用の義務付けを70歳まで引き上げる方向で検討を始め、早ければ2020年に企業の努力義務となる方向です。今後、個人が働く期間が長期化していく中で、突然働く道が閉ざされてしまう解雇は、人生を大きく左右するものであり適切な対応が必要と言えるでしょう。

解雇予告を受けた場合、解雇理由や解雇予告手続きの妥当性を見極め、適切に対応する必要があります。ここでは、解雇予告があった場合、どのように対処すべきかについて、新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、解雇予告をされたときに確認すべきこととは

解雇予告とは、使用者が労働者を解雇する場合に、法律上、30日前までにする解雇の予告のことです。使用者(会社)が労働者(従業員)を解雇する場合には、労働者の生活への脅威を防止し、再就職などの準備に時間的余裕を与えるために、法律に定められた手続きを踏む必要があるためです。解雇予告されたとき労働者が確認すべきことは次の通りです。

  1. (1)解雇通知か退職勧奨か、を確認

    会社から解雇予告をされたとき、それは一方的な解雇の予告なのか、自主退職を促すための退職勧奨なのかをまず明らかにする必要があります。明確な解雇事由に相当するものがなく自主退職を促す必要がある退職勧奨の場合、労働者側としてはあくまでも拒否することができます。

  2. (2)解雇通知書/解雇理由証明書を確認

    退職勧奨ではなく解雇予告なのであれば、解雇通知書、解雇理由証明書などの書面により理由は正当か、就業規則に則っているかを確認しましょう。解雇理由が不当であれば、不当解雇で争うことも可能だからです。また、解雇通知書をとっておくことにより解雇予告手当の支払いを拒否された場合に対抗できる証拠となります。解雇における理由を明らかにし、自己都合退職ではないことを明確にしておくことで、失業保険請求の際に有利になります。

  3. (3)解雇予告手続きの妥当性を確認

    解雇の予告期間は十分か、予告期間が不十分な場合、解雇予告手当が適切に支払われるかを確認し、十分でない場合は請求しましょう。

2、解雇予告手当とは

労働基準法20条1項は、「三十日前に予告しない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定めていて、解雇予告がなくても、30日分の給料を支払えば有効に解雇することができ、これを解雇予告手当といいます。また、1日あたりの平均賃金を支払った場合は、予告の期間を短縮することができます(労働基準法20条2項)。つまり、たとえば、解雇に際して10日分の平均賃金が支払われた場合には、予告の期間は20日でよいということになります。

3、解雇予告手当がもらえるケース、もらえないケース

解雇予告手当は、30日に満たない予告期間で解雇予告された場合には、満たない期間分を請求できます。しかし、次の場合には、例外として請求できないとされています。

  1. (1)労働契約(雇用契約)の種類による例外

    労働基準法21条は、解雇の予告に関する規定について、以下の労働者については適用されないこととしています。したがって、これらの者が即時解雇されたとしても、解雇予告期間の設定は不要であり、解雇予告手当も請求できないことになります。

    • 日日雇い入れられる者(いわゆる日雇い労働者)
    • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
    • 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
    • 試の使用期間中の者
  2. (2)解雇の理由による例外

    労働基準法20条1項は、①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、②労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、解雇予告手当は支払わなくてよいと定めています。たとえば、大地震などにより会社の経営を続けることができず、やむを得ず従業員を解雇しなければならない場合や、労働者が職場内において重大な横領事件などを起こしたなど重大な規律違反または背信行為がある場合です。

4、解雇予告手当の正しい計算方法

解雇予告手当は、「平均賃金の30日分以上」となっています。

  1. (1)「平均賃金」とは

    平均賃金とは、原則として、「算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月に、当該労働者に対して支払われた賃金総額」を、その期間の「総日数」で除すことにより計算されます(労働基準法12条1項本文)。なお、平均賃金に残業代や役職手当などは賃金の総額に含まれますが、賃金の総額に賞与(ボーナス)は含まれません。
    たとえば、9月30日に解雇予告が行われた場合で、7月分、8月分、9月分の賃金がそれぞれ30万円であった場合の一日あたりの平均賃金は、次の通りです。

    • 3ヶ月の賃金総額:30万円×3=90万円
    • 3ヶ月の総日数:31+31+30=92日
    • 平均賃金:(3ヶ月の賃金総額)÷(3ヶ月の歴日数)=90万円÷92日=9783円/日
  2. (2)解雇予告手当の計算

    9月30日に解雇予告が行われた場合、10月1日から解雇予告期間が開始され、30日後の10月30日が解雇予告期間の最終日となり、同日までで雇用契約は終了することになります。

    ●十分な解雇予告期間が設けられていた場合
    10月30日以降の日付で解雇する旨の解雇予告が行われている場合には、解雇予告手当は発生しません。

    ●即日解雇の場合
    9月30日付で即日解雇がされた場合、解雇予告手当は30日分の解雇予告手当が発生します。上の例でみますと、29万3490円の解雇予告手当が発生することになります。(9783円/日×30日=29万3490円)

    ●解雇予告期間が不十分な場合
    9月30日に解雇予告がされたが、不十分な解雇予告期間しか設定されていなかった場合、30日に不足する解雇予告期間に相当する解雇予告手当が発生します。上の例で、10月10日付で解雇する旨の告知がなされていた場合、30日に足りない20日分の平均賃金を支払う必要があります。したがって、解雇予告手当は、19万5660円となります。(9783円/日×20日=19万5660円)

  3. (3)試用期間中の解雇の場合

    試用期間中に解雇する場合でも、即日解雇や試用期間の終了と同時に解雇することは出来ず、30日以上前の解雇予告が必要になります。なぜなら、会社が正式採用を拒否することは解雇と同じと考えられるためです。従って、会社は30日前に解雇の予告をできない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただしこれは、試用期間中の従業員を、14日を超えて引き続き使用した場合ですので、試用期間10日目の解雇であれば解雇予告や手当は不要となります。

5、解雇に納得できない場合の相談先

解雇予告された場合の相談先については次のようなものがあります。解雇を言い渡され、納得できないと訴えても、会社側の都合を押し付けてくるばかりで交渉にならない、直接自身で交渉したことにより会社との関係が悪化し不利な立場に追い詰められた、などのケースもあります。このような状況を避けるためにも、解雇が不当と感じたら早めに相談することが必要です。ただし、解雇通知書や解雇理由証明書は、相談前の解雇予告を受けた時点でまずご自身で請求してみることをおすすめします。その方が会社の偽りない解雇の意図を把握できたり、理由の後付けを避けることができたりするためです。

  • 労働組合
  • 労働基準監督署
  • 弁護士

6、まとめ

このように、解雇予告をうけた場合、解雇予告の方法や手当が適切かどうか判断する必要があります。解雇予告を受けたが対処方法がわからない、自分がうけた解雇予告は違法の可能性があるなどお困りの方は、ベリーベスト法律事務所・新潟オフィスまでご相談ください。新潟オフィスの弁護士が、解雇予告への対処に全力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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