会社でミスをして損害賠償を求められた! 対処法を弁護士が解説
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新潟県の新潟労働局では、賃金の不払いや解雇に関する事案など労使間のトラブルに関して、総合労働相談コーナーを開設して対応しています。労使間のトラブルは会社の規模などによりさまざまですが、会社が従業員を訴えるというケースは頻繁に起こるというイメージではないかもしれません。
ただ、たとえば社員の業務中のミスによって、会社に大きな損害を与えてしまうこともあります。その場合などは会社側から損失の補塡(ほてん)が求められるケースもあります。このように会社側から高額な賠償金を請求されたり、賠償金を給与から天引きされたりして、大きなトラブルに発展する事例も少なくありません。
本記事では、会社でミスをして損害賠償請求を求められた場合の対処法や相談先について、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。
1、損害賠償責任は、たいてい限定的
従業員のミスにより会社が損害を被った場合、それが従業員に故意や重大な過失によるものであれば、会社は、従業員に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることもあります。
労働者側が、業務を遂行しなかった、業務は遂行していたものの、会社の指示通りの業務を遂行しなかったなどの場合、会社は、従業員に対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることもあります。
たとえば、以下のような事例が想定されます。
- 【ミス等により会社から損害賠償請求がなされる可能性がある事例】
- ・業務中、会社のトラックの運転中に交通事故を起こして積み荷とトラックが損傷を受けた
- ・業務中にバイクに乗っていたら事故を起こして第三者に損害を与えてしまった
- ・業務中のミスにより、火災を起こして会社の倉庫を燃やしてしまった
いずれにしても、業務中の失敗等によって会社に損害を与えた場合は、会社から損害賠償請求、つまりお金を請求される可能性があります。ただし、会社側に与えた損害のすべてを従業員が負担をする必要はありません。そもそも、会社は、従業員の行為に対して、使用者としての責任を負っています。したがって、通常想定できる範囲の損害であれば、会社が損害を負担すべきであって、従業員が負担する必要はないのです。
過去の裁判例においては、会社への損害賠償を認めるケースであっても従業員の落ち度等を考慮して賠償金額の割合を判断しています。
2、損害賠償を求められたときの対処法と相談先
会社から損害賠償を求められた場合にまずやるべきこと、そしてその相談先を説明します。今まさに、会社から損害賠償請求をされている最中である方はぜひ参考にしてください。
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(1)損害賠償請求が妥当かどうかを確認する
まず、会社からなされた損害賠償請求が妥当なものであるかどうかを確認します。業務中に会社に与えた損害については、すべての事例において賠償が必要な訳ではありません。
- 【会社に賠償する必要がないと考えられる事例】
- ・居酒屋勤務で、料理を運んでいる際に落として食器を割ってしまった
- ・軽微な発注ミスで在庫が通常時によりも若干増えてしまった
- ・引っ越し作業員が作業中に自社のトラックにわずかな傷をつけてしまった
以上のような通常の労働の中で起こりうる損害については、会社側に賠償を求められても応じる必要はないと考えられます。
他方、以下の事例で挙げているような賠償方法は、不適当といえます。- 【賠償方法として不適当な事例】
- ・賠償金と給与が相殺される
- ・就業規則等であらかじめ決められた賠償金を請求された
以上のようなケースは違法となる可能性が高いので、すぐに応じる必要はありません。
賠償金と給与を従業員の了承なく相殺することは認められません。労働基準法第17条によって、債権と賃金を相殺してはならないと規定されています。了承なく給与から賠償金が天引きされるようでしたら、是正を求めましょう。
また、就業規則等で、賠償金の金額をあらかじめ規定しておくことは労働基準法第16条に違反します。 -
(2)損害賠償を求められたときの相談先
会社から損害賠償を求められた場合に相談できる機関、専門家は以下の通りです。それぞれ対応のできる事例や対応の内容が異なりますので個別の事例によって、相談先を選ぶ必要があります。
・新潟労働基準監督署
労働基準監督署は厚生労働省管轄の機関で、企業に違法な営業活動などがある場合に、指導を行い、改善を求めることを主な業務としています。
労働者からの相談も受け付けていますので、合意なしに給与と賠償金を相殺されたなど、違法である可能性が高いものであれば、会社側に指導をしてくれます。しかし、会社に対する強制力はありませんので、会社側が指導に従わない場合には状況が改善されないおそれもあります。労働者の代わりに全面的に交渉を行ってくれる訳ではありません。
新潟労働基準監督署の、「方面」という部署に相談をしてみましょう。
新潟労働基準監督署 方面 025-288-3572
・総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーは、職場での労働関係のありとあらゆるトラブルの相談を受け付けている機関で、新潟では新潟労働局内に設けられています。相談をすると、労働基準監督署による指導につなげてくれたり、あっせんなどの手続きを案内してくれたりします。代理人となって交渉をしてくれる訳ではありませんが、無料で相談を聞いてもらえますので、「まずは話を聞いてほしい」方にとっては有益な機関です。
新潟労働局 総合労働相談コーナー 025-288-3501
・弁護士
弁護士は、違法性が高い事案はもちろんのこと、会社から請求された金額が高額すぎる、会社側の負担割合が少ないのではないかといった問題について、会社との交渉や会社に対して訴訟を提起することができます。
弁護士が間に入ることによって会社側との関係が悪化する懸念がある場合は、弁護士が対処法をアドバイスすることも可能です。もちろん、弁護士が交渉を行い、最終的な解決まで導くこともできます。
問題点の洗い出しから、解決までワンストップで依頼できるのが弁護士の利点です。
3、業務中のミスによる会社からの損害賠償請求の裁判事例
次に裁判事例を確認してみましょう。いずれのケースも、従業員に損害賠償義務を認めるものの、その過失や責任の重さ等によって請求される金額の割合が判断されています。
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(1)茨城石炭商事件(最高裁昭和51年7月8日)
○事件の概要
タンクローリーを20台近く保有している石油運搬、販売業を営んでいる会社の従業員が、運転業務中に不注意によって前の車に追突して、相手方および自社側の車に傷を負わせてしまいました。会社は車両保険にも対物賠償責任保険にも加入しておらず、相手への賠償金や自社の車両修理代をすべて従業員に請求したのです。
○裁判の争点と判決
この裁判では、従業員が不注意によって会社に負わせた損害について、会社が従業員に対して全額負担させても問題がないかという点が争われました。判決では、従業員が業務中に生じさせた損害について、全額を請求することは民法の「信義則」という考え方に反すると判断され、「4分の1」の請求が妥当であると判断されています。 -
(2)ガリバーインターナショナル事件(東京地裁平成15年12月12日)
○事件の概要
中古車販売店の店長は、会社の規定では中古車の代金が支払われてから商品である中古車を納入するようにとされていたにもかかわらず、取引先の要望に応じて15台分の中古車を短期間で納入しました。しかしながら、その後、取引先から代金が支払われることはありませんでした。
○裁判の争点と判決
この事件では店長自身が取引先にだまされてはいるものの、会社のルールを守らなかった過失も大きいとして、賠償額は2分の1と判断されました。店長は約2500万円を負担することになりました。
4、損害賠償を求められたら早めに弁護士へ相談を
会社から損害賠償を求められたら、以下の点を早急に判断した上で対応を検討しなければなりません。
- 損害賠償に応じるべき事案かどうか
- 損害賠償金額、割合は妥当かどうか
- 損害賠償金の支払いについて労働基準法に違反している点がないかどうか
会社側の請求になんらかの問題があれば自身の意思を表明する必要があります。
また、賠償金の請求と同時に、懲戒処分がいい渡される場合は、懲戒処分の妥当性についても検討しなければなりません。会社に損害を与えたからという理由で、即解雇を通知された場合は、その解雇が不当解雇に該当する可能性もあります。
会社からの損害賠償については、個別の状況によって必要な対応が異なりますのでなるべく早く弁護士にご相談ください。
5、まとめ
従業員が故意や過失によって、会社側に損害を与えた場合は会社から賠償金を請求される可能性はあります。労働基準法でも賠償金を請求すること自体を違法とはしていません。しかしながら、従業員に全額の賠償を求めることは妥当ではないと判断される可能性が高いので、会社から賠償金を全額請求されている場合は弁護士にご相談ください。また、事例によっては、賠償金を支払う必要がないものもあります。
ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスでは、会社から賠償金を請求された方の相談を広く受け付けていますので、ひとりで悩まずにまずは、お気軽にお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています