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残業代を請求したい!サービス残業で悩んでいるなら弁護士の残業代請求で解決!

2017年07月05日
  • 残業代請求
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残業代を請求したい!サービス残業で悩んでいるなら弁護士の残業代請求で解決!

今日も定時だけど、帰れない。
残業の強要にあたるような上司のパワハラに耐えサービス残業をこなす日々で、体力的にも精神的にも就業環境がどんどん悪化していく中で、未払いとなっているサービス残業代を請求して、労働環境を改善してみませんか。
上司や周りから残業を強要されているわけではないのだけど、みんなが仕事をしているから帰れない。定時で帰ることができない会社の雰囲気もあり、一人だけ帰ることもできず、サービス残業に悩んでいませんか?弁護士による残業代請求で適切な残業代を請求しましょう。

1、サービス残業の実体

サービス残業の実体

コンプライアンスが浸透してきた現代であっても、サービス残業が横行している企業の実態があります。
厚生労働省の2017年1月の発表によると、2016年4月~6月に長時間労働が疑われる1万59の事業所に立ち入り調査した結果、43.9%(4416カ所)に違法な残業があったとしています。月の残業時間で見ると、80時間超えの残業が34.3%(3450カ所)、100時間超も24.0%(2419カ所)が確認されています。
さらに、残業代の支払に対しての是正勧告を受けた事業所は6.3%(637カ所)に上り、ここにサービス残業の実体が垣間見えます。
厚生労働省の立ち入り調査は、重点監督対象で行われていますので、潜在的にはもっと多くの残業代の未払い、サービス残業の実体があることが推測されます。

2、残業とは?「法定時間外」と「法定時間内」の2つに分けられる

残業とは?「法定時間外」と「法定時間内」の2つに分けられる

残業とは、定められた労働時間以上の労働のことです。
大きく分けると「法定時間外残業」と「法定時間内残業」の2つがあります。

  1. (1)「法定時間外残業」(法律以上の労働)

    その名の通り、法律の定めを超えた労働のことです。具体的には、労働基準法32条に定められた時間(週40時間、日8時間)以上の労働を指します。これ以上働いているのであれば、働いた分の残業代はもちろん、さらに割増賃金をもらうことができます。

    ※”労働基準法 第三十二条
    使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない”

  2. (2)「法定時間内残業」(会社規則以上の労働)

    法定時間内残業は、“法律以内ではあるが会社の規定以上”の労働のことです。
    会社規則で定められた時間以上働いていれば、「法定時間内残業」にあたります。
    しかし、「法定時間外残業」と違って、法律の上限は超えていないので割増賃金を貰うことはできません。

  3. (3)どちらの場合も割増賃金が発生するケース

    さらに、法定時間外・法定時間内どちらの場合でもあっても、夜10時から午前5時に働いたのであれば深夜手当、法定休日に働いたのであれば休日手当、法定休日かつ深夜の労働であれば深夜手当及び休日手当が発生します。

3、未払い残業代を請求するには、証拠を残す

未払い残業代を請求するには、証拠を残す
  1. (1)タイムカードで証拠を残す

    未払い残業代を請求するには、証拠が必要です。出退勤記録やタイムカード(コピーでも可)で残業をした証拠を残しましょう。

  2. (2)退社時刻の写真・会社のパソコンからメール

    「でも、出退勤記録やタイムカードは会社が管理しているし……」という人も諦めずに独自に証拠を残すように努めましょう。
    具体的には、退社する際に会社の時計を写真に撮ったり、会社のパソコンからメールで退社報告を自分の携帯に送ったりすることで、客観的な証拠を残すことができます。

  3. (3)日記をつける

    それも難しい場合は、日記(手書きのメモ)をつけましょう。写真やメールほどの客観性はないものの証拠として認められる。日記をつける際は、残業をしたその都度記入してください。後からまとめて書くと記憶に曖昧な部分が出てきてしまい、そこを会社に突っ込まれると日記の証拠力が弱まってしまいます。また、残業毎に記入されていないと、書かれていない残業代はもちろん、日記全体の信用性も損なわれてしまいますので、日記は毎回・継続的に書くことを心掛けてください。

4、残業代請求の時効は2年、内容証明で6ヶ月止めることが可能

残業代請求の時効は2年、内容証明で6ヶ月止めることが可能

いかがでしたか?前述の通り、慰謝料額はケースバイケースですから、示談や調停、裁判の進め方によっては、慰謝料額が相場より低くなることも高くなることもあります。今回ご紹介した、不倫相手へ慰謝料を請求するときに知っておきたいポイント、そして、慰謝料額請求のポイントを押さえつつ、弁護士など専門家へ依頼することも検討しながら、可能な限り多くの慰謝料を支払ってもらえるようにしましょう。

  1. (1)残業代請求の時効は2年

    残業代には2年の時効があります。
    労働基準法115条では、“この法律の規定による賃金、災害補償その他の請求権は2年間で時効になる”と規定されています。残業が不法行為と認定されて3年の時効が適用された事例もありますが、とても希な事例ですので、基本的には2年で請求できなくなると考えていいでしょう。

  2. (2)内容証明を送ることで6ヶ月時効を止められる

    「もうすぐ2年だから……」と諦めるのは早いです。
    会社に内容証明郵便を送ることによって6ヶ月時効を止めることができます。
    もし、時効が迫った未払い残業代があるのであれば、応急処置的に内容証明を送ることも手です。
    また、6ヶ月を過ぎてしまうとそのまま時効が完成してしまいますので、会社が支払に応じないのであれば、早めに労働審判や裁判などの準備を進めましょう。

5、会社に残業代請求をする5つの方法

会社に残業代請求をする5つの方法
  1. (1)会社に直談判

    勇気を出して会社に直接交渉です。ここで支払ってくれれば終わりなのですが、残業代を未払いにする会社はなかなか話し合いにも応じてくれないケースが多々あります。ダメなら次の手に移りましょう。

  2. (2)労基署へ相談

    労基署(労働基準監督署)への相談は、料金が掛からず、タイムカード等を元に正確な未払い残業代を計算してくれます。その計算を元に会社に対して是正勧告を行ってくれます。労基署は、違反者に対して検察庁へ送検できるという強い権限がありますので、刑事罰を恐れて会社が残業代を支払うという間接的な作用も期待できます。

  3. (3)内容証明郵便を送る

    内容証明郵便は、送った書面のコピーが郵便局に残るので、“誰がいつ誰にどんな内容を送ったのか”が公に証明されます。これにより、水空け論になることを避けることができますし、裁判での証拠にもなります。

    また、内容証明を送ることで、心理的圧力を感じて支払に応じるケースもあるので、内容証明をもらい慣れていない人への効果は大きいです。
    先に記載した時効を止める効果もあるので、内容証明郵便は未払い残業代を請求する上で大きな武器となります。

  4. (4)労働審判

    内容証明郵便を送っても支払がなされなければ、労働審判です。
    労働審判を利用できるのは、会社と個人のトラブルのみですが、裁判よりも解決までの期間が短いことが多く、費用が低額であることから労働審判ができるのであれば利用しましょう。
    労働審判は裁判所で行いますが、審判員(裁判官)のほかに、労働審判員2名(民間人)が関与します。
    始めは話し合いによる解決を試みて、難しいようであれば解決案を提示してくれます。
    双方が納得すれば、そこで終了になり、解決した事項については裁判と同じ効果が生じます。ただ、結果に納得できないのであれば異議申立てをすることで訴訟に移行させることができます。

  5. (5)裁判(通常訴訟)

    労働審判で話がまとまらなかった場合は裁判に移行します。おおよそ月に1回の期日でそれを幾度か重ねていくので、一般的に労働審判よりも期間・費用ともに多く掛かります。
    民事訴訟は本人訴訟ができますが、知識がなく時間が取れない方は、弁護士に依頼した方がよいでしょう(労働審判の多くも弁護士が関与しています)。

6、こんな場合であっても残業代請求は可能

会社に残業代請求をする5つの方法

「自分は契約で決まっちゃっているから…」という方も諦めないでください。
固定残業代、みなし労働時間制、年俸制、派遣社員、退職後…このような場合であっても残業代請求が可能なケースがあります。

  1. (1)固定残業代

    固定残業代の取り決めがあっても請求できるケースがあります。
    たとえば、月5万円の固定残業代が定められていたとします。この場合、「働く時間が多くても少なくても5万」と思っている方もいるかと思いますが、それは違います。
    少なくても5万円をもらえるのはもちろん、超えてしまった分は請求が可能なのです。
    さらに、時間・賃金との区分けがしっかりなされていなければ、その定め自体も無効となりますので、通常の残業代と同じように残業代請求が可能となります。

  2. (2)みなし労働時間制

    外回りの営業や専門職のように、労働時間の算定が困難な場合に採用される制度です。例えば、みなし労働時間が8時間と規定されていれば、実際には10時間労働したとしても、8時間だけ労働したとみなされることになります。もっとも、みなし労働時間制が有効とされるためには、労働基準法上の要件を満たす必要があり、要件を満たしていなければ、みなし労働時間制の定めは無効となりますので、そのような場合であれば残業代を請求することができます。

  3. (3)年俸制

    年俸制も超えた残業代分は請求可能です。
    契約内容に残業代も含まれていることが多いのですが、その定めを超えていれば残業代請求は可能です。

  4. (4)派遣社員

    派遣社員であっても労働基準法が適用されますので、残業代請求は可能です。
    立場的に言い難いかもしれませんが、残業代請求は労働者の立派な権利ですので、臆せずにきちんと請求しましょう。

  5. (5)名ばかり管理職

    基本的に管理職(管理監督者)には、割増賃金が出ません。
    しかし、その実態が伴わない名ばかり管理職であった場合は、残業代が請求できます。
    給料が一般社員と変わらない、自分の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していない、労務管理に関する指揮監督権限が認められていない…などの事情があれば請求できる可能性があります。

  6. (6)会社を退職したあと

    会社退職後でも残業代請求は可能です。しかし、残業代請求の時効が2年ですので、2年前で時効に掛かりそうな残業代があるのであれば、早めに請求をしましょう。
    ちなみにこの場合、退職した日の翌日から原則として年14.6%の遅延損害金が発生しますので、算定の際にはお忘れなく。

    在職中でも残業代請求を行うことはできます。しかし、残業代請求を行うことは、その会社で働きにくくなるなどの事情もあるでしょうから、その点も含めて考えなくてはなりません。
    残業代請求のご相談はベリーベスト新潟支店でも行っています。新潟駅より徒歩4分の法律事務所でアクセスも便利です。お気軽にお立ち寄りください。なにをしたらいいのか分からない人はもちろん、プロに任せて安心したいという人は一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。まずは一歩踏み出すことが大切です。不当な現状から抜け出すお手伝いをさせてください。未払いとなっている残業代を請求して、弁護士と一緒に解決しましょう、ご相談お待ちしております。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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