化粧品の売買契約残金について、債権回収を行った事例
- CASE1202
- 2024年12月05日更新
- 法人
- 債権回収
- 貿易業
ご相談内容
貿易業を営むA社は、B社と化粧品の売買契約を締結しました。A社はB社へ契約分の化粧品をすべて納品したうえで代金の支払いを求めましたが、B社は「満額を用意できない」と述べてきたため、先に売却代金の一部のみを支払ってもらうことなりました。
しかし、その後何度も催促しても、B社が残金の支払いに応じないため、A社は売買代金の残額回収に不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。
ベリーベストの対応とその結果
本件では、B社が理由なく長期分割の支払いを譲らなかったため、交渉の余地がなく、訴訟提起を行いました。
訴訟代金の支払自体は争われず、残金の支払い方法のみの和解交渉となりました。第一審の判決において、一括支払いを命じられ、その後の控訴審において、最終的に2回の分割払いの和解が成立しました。
支払わないといけない状況であっても、支払いを渋られることは、非常に多いものですが、その場合でも、可能な限り、短期に全額回収を実現するべく活動し、成功した事案です。
訴訟代金の支払自体は争われず、残金の支払い方法のみの和解交渉となりました。第一審の判決において、一括支払いを命じられ、その後の控訴審において、最終的に2回の分割払いの和解が成立しました。
支払わないといけない状況であっても、支払いを渋られることは、非常に多いものですが、その場合でも、可能な限り、短期に全額回収を実現するべく活動し、成功した事案です。
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