覚醒剤で逮捕された! 初犯の場合の量刑や刑事手続きの流れは?
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新潟県警察のデータによると、令和5年の新潟県内における薬物事犯の検挙数は140件で、そのうち覚醒剤事犯は42件でした。覚醒剤事犯で検挙された42人のうち、再犯者は30人(約71%)で、再犯率は非常に高くなっています。
覚醒剤の所持・使用などは、犯罪に当たる重大な違法行為です。初犯でこそ執行猶予が付くケースも少なくありませんが、再犯に及べば実刑となる可能性は極めて高いです。
本コラムでお伝えすることは、大きく以下の3つです。
・覚醒剤所持、使用が初犯であった場合の量刑
・逮捕後の刑事手続きの流れ
・覚醒剤で逮捕されたときに、弁護士がサポートできること
覚醒剤所持・覚醒剤使用などで逮捕されてしまった方やそのご家族で不安を抱えている方に向けて、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。
(出典:「新潟県における薬物事犯の概要(令和5年中)」(新潟県))
1、覚醒剤取締法違反に当たる主な行為と法定刑
覚醒剤取締法では、覚醒剤に関するさまざまな行為が犯罪として禁止されています。
覚醒剤取締法違反(覚せい剤取締法違反)にあたる主な禁止行為の内容と、それぞれの法定刑を見ていきましょう。
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(1)覚醒剤の輸入、輸出
覚醒剤の輸入および輸出は、例外なく一律で禁止されています(覚醒剤取締法第13条)。
覚醒剤をみだりに輸入または輸出した場合、「1年以上の有期懲役」に処されます(同法第41条第1項)。
また、営利目的による輸入・輸出については「無期もしくは3年以上の懲役」、さらには「1000万円以下の罰金」も付加される可能性があるなど、法定刑が大幅に加重されています(同条第2項)。 -
(2)覚醒剤の所持
覚醒剤の所持は、法令で定められた正当な事由による場合を除き、すべての人に対して禁止されています(覚醒剤取締法第14条第1項)。
覚醒剤をみだりに所持した者は、「10年以下の懲役」に処されます(同法第41条の2第1項)。
また、覚醒剤の営利目的所持については「1年以上の有期懲役」に処され、さらに「500万円以下の罰金が科される可能性もあります(同条第2項)。 -
(3)覚醒剤の製造
覚醒剤の製造が認められているのは、厚生労働大臣または都道府県知事から指定された覚醒剤製造業者と、厚生労働大臣の許可を受けた覚醒剤研究者のみです。
それ以外の人は、覚醒剤の製造を一切禁止されています(覚醒剤取締法第15条第1項)。
覚醒剤をみだりに製造した場合の法定刑は、輸入・輸出の場合と同じく、原則として「1年以上の有期懲役」、営利目的の場合は「無期もしくは3年以上の懲役(+1000万円以下の罰金)」です(同法第41条第1項、第2項)。 -
(4)覚醒剤の譲渡、譲受
覚醒剤の譲渡は覚醒剤製造業者のみ、譲受は覚醒剤施用機関・覚醒剤研究者が覚醒剤製造業者から譲り受ける場合にのみ、それぞれ認められています(覚醒剤取締法第17条第1項、第2項)。
上記に該当しない場合、覚醒剤の譲渡および譲受は、ごくわずかな例外を除いて禁止されています(同条第3項)。
覚醒剤をみだりに譲り渡し、または譲り受けた場合、「10年以下の懲役」に処されます(同法第41条の2第1項)。
営利目的の場合は「1年以上の有期懲役」に加えて、「500万円以下の罰金」が付加されるケースもあります(同条第2項)。 -
(5)覚醒剤の使用
覚醒剤の使用は、覚醒剤製造業者・覚醒剤施用機関・覚醒剤研究者等の一部の例外を除いて禁止されています(覚醒剤取締法第19条)。
覚醒剤の使用禁止に違反した場合、原則として「10年以下の懲役」(同法第41条の3第1項)、営利目的の場合は「1年以上の有期懲役(+500万円以下の罰金)」(同条第2項)に処されます。
2、覚醒剤所持・使用が初犯であった場合の量刑は?
覚醒剤所持・使用には、前述のとおり重い法定刑が設定されています。
しかし、初犯であれば刑が軽く済むケースも多いです。
初犯の覚醒剤事犯では、どの程度の刑罰が科されているのでしょうか。
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(1)量刑は事案の悪質性などによって異なる
法定刑は、あくまでもその犯罪について科すことのできる刑罰の上限を定めるものです。
罪名が同じであっても、犯罪としての悪質性には幅があり、実際に科される刑罰も、犯罪の悪質性の程度によって変わってきます。
覚醒剤事犯では、特に以下の点が重点的に考慮され、犯罪の悪質性の程度が判断されることになるでしょう。- 使用回数(常習性の程度)
- 覚醒剤の所持量
- 入手経路、入手のきっかけ
- 営利目的の場合、事業上の役割の重要性
- 反省の程度、更生の可能性
- 初犯か再犯か など
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(2)初犯であれば執行猶予が付くケースが多い
覚醒剤事件(覚せい剤事件)の場合、初犯では執行猶予付きの有罪判決が言い渡されるケースが多いです。
しかし前述のとおり、量刑は事案の悪質性などに応じて変わりますので、「初犯だから軽い刑罰で済む」と高をくくらずに、弁護士に相談しながら誠実に対応することが大切です。
3、覚醒剤所持・使用で逮捕された後の刑事手続きの流れ
覚醒剤の所持・使用で逮捕された場合、以下の流れで刑事手続きが進行します。
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(1)逮捕・起訴前勾留で最大23日間の身柄拘束
逮捕による身柄拘束の期限は3日間です(刑事訴訟法第205条第2項)。
被疑者による罪証隠滅や逃亡を防止するため、さらに留置が必要と認められる場合には、さらに最大20日間の「起訴前勾留」が行われます。
したがって、逮捕・起訴前勾留の最長期間は23日間です。
この期間内に、警察・検察は捜査を遂げ、検察官が起訴・不起訴の判断を行うことのできる材料をそろえることになります。 -
(2)検察官による起訴・不起訴
検察官は、被疑者の犯罪責任を公判手続き(裁判)で追及すべきと判断した場合には「起訴」、刑事手続きから解放すべきと判断した場合には「不起訴」の判断を行います。
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(3)起訴後勾留・保釈
検察官により起訴された場合、「起訴後勾留」によって、引き続き被告人(被疑者)の身柄が拘束されます。
なお、起訴後勾留中には、一定の保釈保証金を預けることを条件として、身柄拘束から一時的に解放される「保釈」が認められるケースがあります(刑事訴訟法第89条、第90条)。 -
(4)公判手続き
公判手続きは、被告人が有罪か無罪か、有罪であればどの程度の量刑を科すべきかを決定する手続きで、裁判所の公開法廷で行われます。
公判手続きでは、検察官が犯罪事実を証拠により立証し、被告人側はそれに対する反論などを行います。
犯罪の成否自体を争うケースもありますが、覚醒剤の現物が証拠提出されたり、覚醒剤の陽性反応の結果が出ているなど、動かぬ証拠が存在する場合には、情状のみを争うケースも少なくありません。
審理が熟した段階で、裁判所が被告人に対して判決を言い渡します。 -
(5)刑の執行
実刑判決の場合、その後刑務所への収監により刑の執行が開始されます。
これに対して執行猶予付き判決の場合、一定期間刑の執行が猶予されます。
4、覚醒剤事件で逮捕された場合に、弁護士ができること
もしご家族等が覚醒剤の所持や使用で逮捕されてしまった場合は、お早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士が、逮捕された方(被疑者)のためにできる主なサポートは、以下のとおりです。
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(1)取り調べ対策のアドバイス
逮捕・勾留中に捜査機関が実施する取り調べの結果は、公判手続きにおいて証拠として用いられる可能性があります。
弁護士からは、黙秘権の行使などを含めて、被疑者がどのような心構えで取り調べに臨むべきかについてアドバイスを受けることができます。
事前に弁護士のアドバイスを受けておくことで、取り調べ中に不用意な発言を行い、公判手続きで不利になってしまうリスクを抑えることができるでしょう。 -
(2)不起訴に向けた弁護活動
逮捕・起訴前勾留後に不起訴処分となれば、刑事手続きから早期に解放されます。
弁護士は、検察官に対して被疑者の反省などの良い情状をアピールし、できる限り不起訴の可能性を高めるための弁護活動を行います。 -
(3)公判手続きへの準備
起訴される可能性が高い場合には、早い段階から公判手続きへの準備を整えることが、最終的な刑の量刑にも影響します。
弁護士に依頼すれば、起訴前段階から公判や判決を想定した準備を進めることが可能です。 -
(4)家族などとの連絡窓口
逮捕・勾留により身柄を拘束されている被疑者や被告人は、外部の家族などと自由に連絡をとることができません。
面会についても、警察官の立ち会いや時間制限が課されるほか、接見禁止の処分がなされるケースもあります。
これに対して弁護士は、法律上の接見交通権(刑事訴訟法第39条第3項)に基づき、いつでも自由に被疑者や被告人と面会することできます。
弁護士との接見を活用すれば、弁護士を家族等との間の連絡窓口として、円滑なコミュニケーションが取れるようにサポートすることができます。
5、まとめ
覚醒剤の所持・使用などは重罪ですが、初犯であれば執行猶予が付されるケースも少なくありません。
したがって、少なくとも執行猶予付き判決を得られるように、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
ベリーベスト法律事務所は、覚醒剤その他の薬物犯罪で逮捕されてしまった被疑者の身柄の早期解放を目指し、社会的更生をサポートいたします。
覚醒剤所持・覚醒剤使用などで逮捕されてしまった方やそのご家族は、お早めにベリーベスト法律事務所 新潟オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています