刃渡り何センチを超えると銃刀法違反? 刃物所持で逮捕されたら?
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平成30年5月、新潟駅近くの新潟交通バスセンターで、刃渡り約16センチメートルの包丁を持って男性に声をかけ、もみ合いになった50代男性が銃刀法違反などの容疑で逮捕されたとのニュースがありました。
この事件では、逮捕された男は強盗目的で包丁を所持していたとされていますが、たとえば出張料理などにおいて包丁を持ち出すこともあるでしょう。あるいはキャンプなどで使用するサバイバルナイフを所持して街中を歩くこともあるかもしれません。このような場合に職務質問を受けた場合に逮捕されてしまうのでしょうか? 本コラムでは、どのような場合に銃刀法違反になるのかを中心に、銃刀法違反で逮捕されてしまった場合の対処法などについて弁護士が解説します。
1、銃刀法違反とはどのようなもの?
銃刀法というのは略称で、正式名称には、「鉄砲刀剣類所持等取締法(以下銃刀法)」といいます。この法律は、刃物や鉄砲など殺傷能力の高いものについては所持すること自体を禁止するという決まりを定めているのです。
一般人に所持を認めてしまうと、簡単に人をあやめることが可能になり、ちょっとしたトラブルが起こっただけでも、人の生命が危険にさらされてしまいます。こうしたことから、所持自体を禁止しているのです。
しかし、警察官などは拳銃を所持することができますし、趣味で日本刀を所持している人もいます。猟師などで熊を撃退するために銃を所持している場合もあります。漁港で大きな包丁を用いてマグロをさばいているのを目にしたことがあるかもしれません。
こうした職業などに必要な場合に限定して、登録など一定の決まりを設けて例外的に所持することを認めるようにしています。
銃刀法は、このような手続きや例外的な所持などについても定めています。どのような基準があるのか具体的にみていきましょう。
2、銃刀法違反の基準について
そもそも銃刀法は、包丁やナイフなど日常的に使用するものの所持自体について禁止していません。もちろんこの包丁やナイフの大きさなどにも決まりはあります。
他方、「外に出歩くときに持ち出す」場合には、厳しめの規制を設けています。凶器となり得るものを外に持ち出す必要はそもそもないでしょうし、何かのきっかけで悪用に至る危険が高まるためです。
とはいえ、リンゴなどの皮むきが必要な果物を外で食べるために果物ナイフを外に持ち出す人もいるでしょう。では、どの程度のナイフならば銃刀法に違反しないのでしょうか。
銃刀法は、刃物携帯禁止の規定を設けています(第22条)。要件としては以下になります。
- 刃体の長さが6センチメートルを超える
- 刃物
- 業務その他正当な理由がない
- 携帯する
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(1)刃体の長さが6センチメートルを超える
銃刀法は、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物の携帯を禁止しています。この6センチメートルについては、具体的な要件を内閣府令で定めています。例外的に8センチメートル以下のはさみや折りたたみ式のナイフなどについては携帯が認められています。
はさみは裁縫用のものなど刃体部分が6センチメートルを超えるものも多いことや、果物ナイフやキャンプで使用するナイフなどについても折りたたみ式の場合は6センチメートルを超えるものもよく見かけるため、社会生活の実情に即しているといえましょう。
携帯が認められる要件としては、長さだけではなくさらに細かく規定されているため、よく分からない場合は、弁護士などに相談することをおすすめします。 -
(2)刃物
刃物の定義として、その用法において、人を殺傷する能力を有し、鋼またはこれと同程度の物理的性能を有する材質でできている片刃またはもろ刃の器物で刀剣類以外のものとしています。そもそも刀剣の場合は、たとえ長さについては要件を満たしていても、携帯は認められないことになります。
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(3)業務その他正当な理由がない
業務の定義としては、社会生活上の仕事の地位に基づき、反復継続して使用することとしています。そのため、料理人などが仕事として包丁を持ち歩く場合は、業務として必要な場合として携帯が認められています。
そのため、料理人などは6センチメートル以上の包丁を持ち歩くことができるのです。
他方、料理人であっても、いつでも大きな包丁を持ち歩いていいのではありません。「その他正当な理由」が必要です。
たとえば、出張で調理をするために包丁を持参する場合や、包丁を自宅で研いだり、修理に出したりするために、店外に持ち出す必要があるなど、きちんとした理由がある場合に限られます。
繁華街で命を狙われないための防衛などの理由で刃物を携帯することは、正当な理由として認められません。 -
(4)携帯する
携帯とは、自宅または居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びるなどして直ちに使用しうる状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいうとされています。
そのため、たとえコスプレなどで幕末武将の格好をするために、模造刀を腰に差して歩くような場合も、この携帯に該当するため、銃刀法違反になってしまうのです。
3、銃刀法に違反した場合の罰則
銃刀法に違反した場合の罰則についてみていきましょう。
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(1)罰則は懲役刑にも
銃刀法に違反した場合の罰則は、2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金が科されると規定されています。
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(2)軽犯罪法に違反する場合にも注意
なお、銃刀法に違反していなくても、「軽犯罪法」にあたる場合があるので注意しましょう。たとえば、果物を切るなどの目的がないにもかかわらず、刃物を携帯している場合が該当します。果物ナイフレベルのものでも携帯していれば、悪用するリスクが高まります。こうしたことから、何ら理由がないにもかかわらず携帯することを禁止しているのです。
他方、小さめのナイフやはさみなどについても、使用方法によっては、十分人を殺傷する能力を有しています。これらを隠し持っているような場合にも、軽犯罪法に違反することになります。
こうした所持は取り締まりや職務質問などの対象になりますので、注意が必要です。
4、銃刀法違反で逮捕された後の手続きの流れ
もし銃刀法違反で逮捕されてしまった場合、どのようになるのでしょうか。
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(1)刑事事件手続きと同様
銃刀法は、刑法の特別法になります。そのため、銃刀法に違反していれば、逮捕される場合もあり、一般的な刑事事件手続きと同様に進められます。いわゆる犯罪行為を犯した人と同等のあつかいとなるのです。
コスプレやキャンプ、護身など、自分にとっては正当な理由で所持していたにもかかわらず、実は銃刀法に違反していた、という場合があります。
無知や勘違いによるものでも、違反をして逮捕されれば、最終的には懲役刑で刑務所に行かざるを得ないケースもあります。こうしたリスクをできる限り回避する必要があるのです。
なお、逮捕された場合は、48時間以内に検察官に送致され、そこから24時間以内に勾留請求するかどうか決定され、勾留請求が認められると10日間、延長があると最大20日間身柄を拘束されてしまうことになります。実に23日間社会生活から隔絶されてしまうことになるのです。
さらに、起訴され、刑事裁判に進むと、判決が出されるまで、身柄が拘束されることもあります。
こうなってしまうと、たとえ執行猶予がついたとしても、社会復帰は困難になってしまうおそれがあるのです。
そのために、まず逮捕されないよう銃刀法や軽犯罪法に違反しないようにするとともに、仮に逮捕されてしまった場合、迅速に対処する必要があるといえます。 -
(2)弁護士に相談しよう
銃刀法違反などで逮捕されてしまった場合、弁護士にすぐに依頼することをおすすめします。特に逮捕されている場合は、混乱して冷静な対応ができない場合も多いからです。弁護士と接見することで冷静さを取り戻せる場合もあります。
キャンプを趣味としているような場合、たまたまキャンプで使用したナイフを車の中に置き忘れてしまって、それを警察官に見られてしまい、逮捕されるような場合もあります。
こうしたとき、冷静に対応するのは難しいので、きちんと弁護士に対処してもらうほうがよいのです。そのため、日常的にナイフを利用しているような場合は、家族に弁護士に依頼してもらえるようにするなど、あらかじめその対処法について、話し合っておくなどしておけばいざというときに安心です。
また、実はキャンプ道具などでも、形状などによって、銃刀法違反になってしまう場合もあります。そのため、不安な場合は、あらかじめ弁護士や警察署などに相談して疑問を解決するなどしておくことをおすすめします。
5、まとめ
諸外国で拳銃の所持が認められているところでは、しばしば拳銃が殺人などに利用されています。日本でも刀の所持が許されていた時代には、切り捨てられるなどの危険が多く存在していました。こうしたことから、銃刀法は、日本において生命の危険にさらされるリスクを極力排除しようという目的もあるのです。
他方、キャンプなどを趣味としている人にとっては、犯罪に該当してしまうかもしれないと不安になるかもしれません。こうしたことから、あらかじめ注意点を聞いておきたい、さらに家族が逮捕されてしまったなどという場合には、ベリーベスト新潟オフィスまでお気軽にご相談ください。新潟オフィスの弁護士が力を尽くします。
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