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本屋での万引きは窃盗罪! 逮捕後の流れと示談の重要性を弁護士が解説

2018年10月02日
  • その他
  • 窃盗罪
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本屋での万引きは窃盗罪! 逮捕後の流れと示談の重要性を弁護士が解説

新潟市内の本屋で立ち読みをしていた際に、つい手にしていた本を持ち帰ってしまったとしましょう。当日は現行犯で逮捕されなかったものの、防犯カメラの映像が決め手となり、警察から連絡が来てしまいました。

このあと、この方はどうなるのでしょうか。警察に行ったら、身柄を拘束され、会社へ行けなくなる可能性はあるのでしょうか? 罪を犯したとはいえ、不安で仕方がないことでしょう。

このケースのように、実際に万引きしてしまったとき、現行犯で逮捕されなくても、後日に逮捕される可能性があります。長期の身柄拘束や起訴を回避したいと考えるのであれば、被害者と示談を成立させておくことが重要なカギを握ります。ここでは窃盗罪と示談について新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、窃盗罪とは

冒頭の例のように、店頭の商品をこっそり盗む、持ち帰ってしまうという行為のことを、「万引き」と呼ぶこともあるでしょう。しかし、この行為は間違いなく「窃盗」という犯罪です。

  1. (1)窃盗罪の内容

    窃盗罪とは、刑法第235条に規定されている「他人の財物を窃取」する犯罪です。

    「財物(ざいもつ)」とは、財産的価値を持つモノすべてが該当します。金品や宝石はもちろん商品など、形あるモノだけでなく、電気も財物であると認められています。そして「窃取(せっしゅ)」とは、ひそかに盗み取ることを意味する言葉です。

    つまり、冒頭のケースでいえば、書店に陳列されている書籍は、店舗経営者(管理者)の「財物」です。その書籍を、購入せずに持ち帰れば窃盗罪が成立します。

  2. (2)窃盗罪の量刑

    窃盗罪で有罪になると、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」の範囲で量刑が科せられます。

    ただし、常習犯となると、当然、より重い刑罰が科せられます。「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」で規定されている「常習累犯窃盗」として、「3年以上の懲役刑」に処せられる場合があります。

    窃盗罪の量刑に影響を及ぼす代表的な要素は、「被害金額」「犯行の悪質性」「前科・前歴の有無」などが考えられます。刑罰が軽くなる要素として加味される情報としては、「示談成立の有無」がもっとも重視されていて、さらには「反省をしていて更生の意欲があるか」などが問われることになるでしょう。なお、どのようなケースでも、家族や勤務先など、窃盗を犯した本人の身元を引き受け、監督ができる者がいるかどうかも重視されます。

    たとえば、他人の住居や敷地に侵入して盗む行為は、重ねて住居侵入罪などの刑法に接触するため、より悪質な犯罪として重く処罰されます。また、犯行が計画的と考えられるケースなども悪質性が高いと判断され、重い処罰を科されることになるでしょう。もちろん、転売目的の犯行は悪質な動機と評価されます。

    つまり、営業時間内に衝動的に盗んでしまった場合に比べて、閉店後の本屋に侵入して本を盗んだ場合や、転売のために万引きを続けていたケースのほうが「悪質性が高い」と判断されるといえるでしょう。

  3. (3)窃盗罪の時効期間

    「時効(じこう)」という言葉はご存じでしょうか。時効とは、一定期間が経過することによって、過去の罪が問われなくなったり、賠償請求がされなくなくなったりする期間のことを指します。

    刑事訴訟法によって、警察や検察が罪を問える期間は決まっています。窃盗罪の時効期間は7年です(第250条2項第4号)。時効は、犯罪行為が終了した時点からカウントがはじまります。時効期間をすぎれば、逮捕・起訴されることはありませんが、それまでの期間、緊張して過ごすことを考えれば、できるだけ早いタイミングで謝罪し、罪を償ったほうがよいでしょう。

  4. (3)再犯が多い窃盗罪

    わが国で検挙される刑法犯の70%以上は窃盗罪です。その手口は自転車の窃盗がもっとも多く、万引きが続きます。また、刑務所に入った人が再び戻ってきてしまう再入率は、窃盗犯がもっとも高く、2年以内に刑務所に再入所する割合が23.3%(平成26年度)もあります。

    犯罪全体の中に窃盗罪が占めている割合を考えると、犯罪を繰り返す者の中で窃盗を繰り返すケースが多いことがわかるでしょう。なお、かつては、貧困を極め、食べ物がないなどの理由で窃盗に手を染めたと考えられていたことから、窃盗罪には罰金刑の設定がありませんでした。しかし、近年、財布にお金が入っているにもかかわらず窃盗するケースが多発したことを顧みて、平成16年に罰金刑が設定されています。

    また、近年、さまざまな調査・研究を通じて、「窃盗症(クレプトマニア)」が、精神疾患の一種として認められつつあります。「特別ほしいものでもないのに窃盗をせずにはいられない」「摂食障害がある」など、窃盗癖が疑われるケースでは、専門医による治療が必要です。ただし、窃盗症患者であっても、善悪を判別できる程度の判断能力があれば、刑事責任を問うことができます。罪が軽くなるわけではありません。一刻も早く治療に取り組むことをおすすめします。

2、窃盗罪での逮捕後の流れ

窃盗罪で逮捕されたケースにおいても、その他刑事事件で逮捕されたケースと同じ流れをたどります。

まず、逮捕された罪を犯した可能性がある者は「被疑者」と呼ばれる立場になります。警察は、逮捕した被疑者を取り調べ、48時間以内に検察官に事件を「送致」するかどうかが決定します。

事件が送致されれば、24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、検察官が裁判官に対して10日間の勾留を請求するかどうかを判断します。勾留請求が行われると、裁判所に連れて行かれ、裁判官からの勾留質問を受けます。勾留質問によって、勾留の理由(犯罪の嫌疑)と必要性(証拠隠滅や逃亡の恐れ)を審査されます。

裁判官が勾留を認めると、被疑者は原則10日間、最大20日間もの間、身柄を拘束されることになります。勾留場所は、一般的に警察署の留置場が勾留場所になるでしょう。

3、検察官の起訴裁量と示談

検察官は、被疑者を勾留している間に、起訴をして裁判にかけて罪を問うか、釈放するかを決定していくことになります。なお、日本の検察は、証拠がしっかりそろわない限り起訴することはありません。起訴された場合は99%が有罪になると覚悟しておいたほうがよいでしょう。

  1. (1)前科をつけないためには?

    逮捕されてから起訴されるまでの間に、前科がつかない形で自由の身になるためには、次の2つのタイミングまでに手を打つ必要があります。

    • 微罪処分……警察から検察へ事件を送致されず、厳重注意などの処分のみで釈放されるケース
    • 不起訴処分……検察が起訴しないと判断したケース。


    微罪処分を出すのは警察で、不起訴処分を判断するのは検察です。いずれの場合も、証拠不十分のケースや、確かな証拠はあっても、被害者との示談が成立しているため罪を問うほどではないと判断されたケースなどがいずれかに該当します。

    微罪処分になっても、不起訴処分になっても、前科はつきません。ただし、窃盗の疑いで警察に逮捕された日時や、どのような判断でどのような形の処分を受けたかなどの履歴は残ります。これらは「前歴」と呼ばれ、再び逮捕された際は内容が考慮されていきます。

  2. (2)示談の重要性

    「示談(じだん)」とは、事件の当事者同士が話し合い、解決を図ることを指します。刑事事件における示談では、加害者は被害者に対して謝罪と賠償を行う一方、被害者には加害者に対して、寛大な気持ちで許すという意味を持つ「宥恕(ゆうじょ)の意思」を示してもらうことを目的としています。

    個人同士で示談を行うと、被害弁償や精神的な損害賠償などで話が終始してしまいがちです。被害者から「処罰感情がない」という意思表示をしてもらえないときは、刑事事件の処理上、示談が成立したとはいえません。

    つまり、加害者が、被害弁償を支払って謝罪し、被害者がそれらを受け取っていたとしても、被害者が処罰を望む場合は、示談交渉を続ける必要があるということです。

    被害金額が少額な窃盗では、多くのケースで、店舗側は被害弁償を受け取ります。弁償することは難しくありません。ただし、示談に応じて「宥恕(ゆうじょ)の意思」を示してくれるかどうかは別問題です。

    全国的なスーパーやコンビニエンスストアでは被害弁償は受け取るものの、示談には応じないと、社内で一律の対応を決めているケースが一般的です。個人商店の場合は店主の裁量に委ねられますが、万引き被害が多い書店などでは、厳しい態度をとるケースが多々あります。その場合、個人が示談交渉を行い、応じてもらうことは非常に困難といえるでしょう。

4、窃盗で逮捕されたときに弁護士を依頼するメリット

刑事事件で逮捕されてしまったとき、個人で対応することが難しくなるケースは多々あります。たとえば、逮捕されてから勾留が決まるまでの間は、家族であろうと面会は禁じられますし、電話などで連絡をとることもできなくなります。

その間、自由に面会を行え、被疑者の話を直接聞いたり、アドバイスをしたり、家族との伝言を受けられるのは、弁護士だけが許可されています。無料で1度だけ弁護士との面談ができる「当番弁護士」制度もありますが、引き続き依頼する際には料金が発生しますし、自ら担当してもらう弁護士を選ぶことはできません。

特に、窃盗で逮捕されたケースで、いち早く日常を取り戻すためには、まずは被害者との示談を成立させることが重要です。しかし、逮捕されてから起訴されるまでの間に、少しでも早いタイミングで加害者本人や家族自ら、被害者と交渉して示談を成立させることは困難を極めます。先述したとおり、相手が示談を拒むケースも少なくないためです。

しかし、弁護士は、法律に詳しいだけでなく、刑事事件に伴う交渉経験が豊富な専門家でもあります。弁護士が対応することにより、難しいと思われた示談が成立したケースは、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスでも多々あります。

また、弁護士は、警察や検察に関しても交渉し、弁護活動を行います。長期にわたる身柄の拘束は、日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。そこで、1日も早い釈放を目指し、さまざまなアプローチを行うことができます。

できる限り早く弁護士に依頼し、示談を成立させることで、前科がつくことを回避できる可能性が高まるということです。

5、まとめ

窃盗を犯してしまった場合、被害者との示談成立が重要な要素となります。逮捕される前に示談を成立させておけば、逮捕を回避できることもあるでしょう。また、事件化したのちであっても、早期釈放を目指すことができます。また、事件が送致されたとしても、示談を成立させておくことで、起訴を回避する可能性が高まります。

早期釈放や不起訴を勝ち取るためにはできる限り早く弁護士に示談交渉を依頼することが肝要です。「窃盗で逮捕されるかもしれない」、「警察から問い合わせがきた」など、不安を抱えているのであれば、いち早くベリーベスト法律事務所 新潟オフィスにご相談ください。状況によって素早く対応し、被害者との示談交渉に向けて尽力します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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