投資詐欺で身内が逮捕された場合、家族はどうしたらいい? 弁護士が回答します

2019年06月19日
  • 財産事件
  • 投資詐欺
  • 逮捕
投資詐欺で身内が逮捕された場合、家族はどうしたらいい? 弁護士が回答します

銀行預金の低金利が続いている昨今、もうけを期待することのできる投資話があるとどうしても魅力的に感じてしまうところはあるでしょう。しかし、詐欺集団などはそこにつけこみ、多くの投資詐欺事件を起こしています。ここ、新潟でも多くの方が詐欺の被害にあっています。

万が一、あなたの家族が投資詐欺に手を染めていたことを知ってしまったら、あなたはどうしますか? 本人や家族の将来のために、何をしたほうがよいのかについて、ご存じでしょうか。そこで、今回は投資詐欺という犯罪はどのようなものか、もし、身内が投資詐欺で逮捕されてしまった場合に取るべき行動などの疑問に対し、新潟オフィスの弁護士が回答します。

1、投資詐欺とは?

投資詐欺という犯罪行為には、いくつもの手口があります。代表的なものは、実際には存在しない架空の投資話でしょう。たとえば実在しない企業の資料をもっともらしく用意し、利回りがよい株券でこれから利益が出るなどと紹介した上で購入代金や手数料を受け取って姿を消すといったものです。

  1. (1)どのような罪?

    投資詐欺はその名の通り、詐欺罪に該当する犯罪行為のひとつであり、刑法第246条第1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」、第2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」と定められています。

    つまり、直接の実行者はもちろんですが、お金をだまし取ろうとしていることを知っていて、その行為に手を貸した場合も詐欺罪に該当し、刑罰が科せられることになるのです。したがって、たとえ主犯ではなくとも詐欺行為にかかわってしまった場合、内容の悪質さによっては手助けした者も10年以下の懲役を科されることになります。

    たとえ初犯であったとしても、投資詐欺の手法やだまし取った金額次第では、執行猶予さえつかず実刑となる事例があります。投資詐欺の場合、現金の受け取りだけを役割とするいわゆる「受け子」を行っていたとしても、事件の内容の次第では罪を免れないでしょう。

  2. (2)投資詐欺の事件に対して見られる傾向

    近年「振り込め詐欺」が社会問題化して以降、活発な注意喚起はなされているものの、被害は後を絶ちません。息子を名乗るなど、親の心情へ付け入ってお金をだまし取るという悪質さに加え、その手口も巧妙化の一途をたどっているからです。そのような事態も踏まえ、詐欺罪は厳罰化する傾向が見られます。

    また、詐欺行為は主観が非常に重要な犯罪です。「だますつもりがあったか、なかったか」が、犯罪が成立するか否かにかかわるためです。そのため、取り調べにおける対応が非常に重要なものとなります。

    検察や警察は、詐欺行為の意思について認めさせようと厳しい取り調べを行う傾向が強いといわれています。

  3. (3)投資詐欺の主な手口

    投資詐欺の主な手口としては、詐欺グループのメンバーが金融分野の人間を装い、下記のような「金融商品」を扱うケースが多く見られます。

    ●未公開株
    成長途上にあり、将来を大いに期待することができるという架空の株式会社への投資話です。会社の株式上場予定が決定していて、実際に株式が上場されるよりも前のタイミングで「未公開株」を購入しておくと、上場後に値が上がり、大きな利益になると持ちかけ、株の購入資金をだまし取る手法です。

    ●外国通貨
    途上国を中心として、今後の経済的な成長に期待できるため、新興国の「外国通貨」についても価値が上がるであろうと通貨を購入させる詐欺です。

    ●新規事業
    テレビなどで注目されている「新規事業」に関連した投資話を持ちかけるケースも少なくありません。ここ数年では、再生可能エネルギーや太陽光発電、また有料老人ホームの利用権といったものもありました。

    ●オリンピック
    2020年の開催を控えている東京オリンピックの関連事業へ投資することで、観戦チケットが進呈されるなどと勧誘する投資詐欺もあります。

2、投資詐欺で身内が逮捕された場合の流れ

これまで紹介したように、多様な詐欺の手段があり、また役割分担など詐欺組織の構造も複雑になっていることから、本人も事情を知らずに犯罪に巻き込まれてしまう可能性はゼロではありません。

ある日突然、身内が投資詐欺容疑で逮捕されたというとき、家族としてどのような対処をすべきか、紹介していきます。

まず、逮捕後の流れをしっかり理解しておきましょう。
逮捕されてから警察では48時間を上限に取り調べが行われます。その後、嫌疑が晴れなければ事件や身柄は検察官のもとへ送致され、24時間を上限に取り調べを受けることになります。

さらに身柄を拘束したまま取り調べる必要があると判断された場合、検察から裁判所へ勾留請求がなされます。裁判所に勾留が認められると原則10日間、延長が認められるとさらに10日間、留置場で身柄を拘束されることになるのです。

つまり、最大で23日間もの間、身体を拘束されることになります。新潟では逮捕されただけで新潟日報により実名報道される傾向にあります。たとえ報道されなくても、これだけの長期間、学校や会社を休んでしまうと、逮捕されたという事情が知られ、無実であったと釈放されても、社会復帰が難しくなってしまう可能性は否定できないでしょう。

そこで、身柄の拘束が必要か判断するそれぞれの段階で、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを証明する必要があります。認められれば、釈放され、捜査機関の要請に応じる形で取り調べに応じる「在宅事件扱い」となる可能性もあります。最終的には、無実を証明して早期釈放される努力をしなくてはなりません。

しかし、警察から検察に送致されて取り調べを受ける72時間は、家族でも面会はできません。たったひとりで詐欺事件の厳しい取り調べに耐え、自らが逃亡の危険性がないことなどを証明することは難しいといえるでしょう。

そこで、ご家族には一刻も早く弁護士に相談をしていただきたいと思います。弁護士ならば、逮捕直後であっても接見が行えるためです。さらには、身元がはっきりしていることを主張することもできます。やってもいない罪を自白してしまう事態を避けて、早期釈放、解決に向けて心強い支えとなるでしょう。

3、弁護士が果たす役割

詐欺事件において、弁護士を依頼した場合、具体的に事件解決に向け、どのような働きをしてもらえるのか紹介します。

  1. (1)接見

    前述したように。逮捕から72時間は家族であっても面会はできません。しかし、弁護士なら逮捕直後から接見し、家族の様子を互いに知らせるなど不安をやわらげ、今後の相談をすることができます。

    また、職場や学校への対応や説得を行うこともあります。状況に合わせて、心配事を最小にすることも期待できます。

  2. (2)捜査機関とのやりとり

    弁護士は必要に応じて、警察や検察といった捜査機関とのやりとりも随時行います。早期釈放に向けての働きかけや、職場や学校への捜査の際、容疑者に不利益が及ばないように要望を出すこともできます。

    また、取り調べの際にはアドバイスなども受けることができ、落ち着いて対処できるようになるでしょう。

  3. (3)示談交渉

    示談とは、事件の当事者同士が話し合い、損害などを弁償して解決する方法です。詐欺刑事事件の場合、示談が成立することによって、反省の意が認められて不起訴処分になったり、罪が軽くなる可能性があります。

    しかし、示談は当事者同士が行うことは非常に難しいものです。詐欺事件などでは、自分をだました相手との話し合いに応じてくれる被害者は少ないことでしょう。そこで、第三者であり、専門家である弁護士が代理人として示談交渉をすれば、相手も交渉に応じてくれる場合があるのです。

  4. (4)裁判

    弁護活動を経て、結果的に起訴となった場合には刑事裁判が行われます。弁護士は情状酌量を裁判官へ訴え、たとえ無罪は難しくとも、減刑、執行猶予付きの判決を目指して弁護します。

    詐欺事件は内容が悪質で被害額が大きく、社会的な影響が大きい場合は、執行猶予さえつかない重い実刑判決が下されることになる可能性があります。そこで弁護士は証拠を集め、過剰に重い処罰が科されることがないよう尽力します。

4、まとめ

もし、突然家族が投資詐欺で逮捕されたと聞かされた場合、正常な精神状態でいることはとてもできないでしょう。しかし、紹介してきたように、刑事事件は「時間との勝負」です。なるべく早い段階で手を打たなければ、たとえ最終的には無罪で釈放されることになったとしても、長期勾留などの影響で社会復帰に時間がかかってしまいます。

また、取り調べや示談などの対応によっては取り返しのつかない事態に陥る可能性は否定できません。万が一、身内が逮捕された場合、家族はできるだけ速やかに弁護士に相談しましょう。

家族が投資詐欺で逮捕された、もしくは手伝いのようなことをしてしまい、逮捕されるのではないかと不安に思っている方は、早急にベリーベスト法律事務所新潟オフィスへご相談ください。経験豊富な弁護士が、全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています