飲酒運転は自転車にも適用? 罰則や逮捕後の流れを新潟の弁護士が解説
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新潟県では、県のホームページで自転車の安全利用についてのページを設けて、交通ルールの遵守を広報しています。その中で「酒気を帯びて自転車を運転してはいけません」と注意喚起がなされているのです。
お酒を飲んで車を運転するのが違法行為であることは一般的に知られています。実は、自転車による飲酒運転も発覚すると罰則を受ける可能性があることを知らない方は少なくないようです。
自転車での飲酒運転とは、どのような場合に当てはまるのでしょうか。今回は、お酒を飲んで自転車を運転して逮捕された場合の罰則や手続きについて、新潟オフィスの弁護士が解説します。
1、飲酒運転で取り締まりを受ける範囲は?
「飲酒運転」というと、多くの人がお酒を飲んで自動車を運転するケースを思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、飲酒運転に該当するのは自動車だけではありません。
そもそも飲酒運転とは、お酒を飲んだ後に「車両」を運転する行為を指します(道路交通法第65条)。ここで登場する車両の定義は、道路交通法第2条第8項で「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」と定められているとおりです。
飲酒運転には大きく2種類あります。「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」です。どちらもお酒を飲んで車両を運転した際に適用され、規定量を超えるアルコールが検出された場合は酒気帯びに、アルコール量に関係なく酔いの程度が重い場合には酒酔いとみなされる可能性が高いでしょう。
発覚すると、免許点数の加点や、懲役・罰金などの刑罰に処される可能性があります。
2、自転車でも飲酒運転は適用される
では、自転車は、道路交通法で規定される車両に含まれるのでしょうか。結論からいえば、自転車は、法律上において「軽車両」として扱われる乗り物であり、罰則規定もあります。
ここでは、自転車の運転で法律違反になるケースや例外について解説していきます。
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(1)自転車も扱いは車両と同様
自転車には、スポーツタイプやシティーサイクル、最近ではいわゆる電動アシスト自転車などさまざまな種類があります。これらどのタイプであっても、法律上は軽車両として扱われます。したがって、自転車であっても道路上で運転すれば、自動車と同様に道路交通法の規制を受けることになります。
たとえば、車道と歩道が分離している道路においては、自転車は車と同様に「車道」を運転しなくてはならないことも法律で定められています。そのほかにも、運転免許制度や法定講習がないためあまり知られていませんが、お酒を飲んで自転車を運転した場合は、飲酒運転が適用されてしまう可能性があるのです。自転車に乗って運転する以上知っておくべきことはいくつもあるのです。 -
(2)「歩行者」として扱われるケースとは
法律上、車両として扱われる自転車ですが、歩行者とみなされるケースがあります。
それは、自転車を押して道路を移動している場合です。つまり、「お酒を飲んでも自転車を押しながら帰宅すれば歩行者として扱われる」ため、罰せられることはありません。なお、歩行者になった場合は、原則として歩道を通行することになります。
しかし、ペダルをこいで走行していなくても、サドルにまたがっていたり、ペダルに足をかけていたりする状態であれば、歩行者としては扱われない場合もあるので注意が必要です。
3、取り締まりを受けたとき、処される可能性がある「罰則」とは?
前述したとおり、自転車で飲酒運転をすると、刑罰を受ける可能性があります。では具体的に、どのような法律に違反してどの程度の罰則を科せられる可能性があるのでしょうか?
「自転車による飲酒運転の罰則」について解説していきます。
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(1)どのような法律に違反する?
まず、お酒を飲んで自転車を運転すると、前述のとおり「道路交通法」に抵触します。道路交通法とは、主に車両の運転方法や交通規則が定められた、昭和35年に施行された歴史のある法律です。この道路交通法に違反すると、刑事処分、行政処分が科せられる可能性があります。
その場合、懲役や罰則などの「刑事処分」により、身体的・経済的な負担を強いられる事態に陥りかねません。また、「行政処分」によって自動車の運転免許証の停止や取り消しなどの処分が下される可能性があります。 -
(2)自転車運転における道路交通法違反例
自転車は軽車両であるため、原則として車道を通行するのがルールです(道路交通法第17条)。この規定に違反すると「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」に科せられる可能性があります(同法第119条第1項第2号の2)。
飲酒運転の場合は、さらに重い罰則規定が定められています。もしもお酒を飲んだ状態で自転車を運転したことにより有罪になれば、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」という非常に重い処罰が下される可能性があることを知っておきましょう(同法第117条の2第1号)。
4、逮捕されたときは弁護士に依頼したほうがよい理由
もしも飲酒運転で逮捕されてしまったら、事態は一刻を争います。少しでも早い段階で弁護士を選任したほうがよいでしょう。ここでは、逮捕された際に弁護士を選任するメリットについて解説します。
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(1)逮捕されたら速やかに弁護士を選任する
飲酒運転を起こしてしまったら、刑事処分・行政処分など、あらゆる面から処罰を受ける可能性が高くなります。状況によっては実名報道されることもあり、そうなれば、社会的信用までをも失う可能性は否定できません。
もしご家族が逮捕されてしまったときは、1日も早い釈放に向けて経験が豊富な弁護士を選任するのが最適な手段です。あなた自身が警察から出頭を求められているときは、どのように対応すべきかについて、アドバイスが可能です。 -
(2)弁護士を選任するメリット
逮捕されてしまった際、弁護士を選任するメリットは少なくありません。特に飲酒運転の場合は、逮捕時の状況やアルコールの検知度数によって検察や裁判官の心証が変わる場合があります。
不起訴を目指したいときや、少しでも重すぎる処罰を回避したいときは、弁護士に弁護活動を依頼するのが得策でしょう。 -
(3)逮捕により及ぼされる悪影響
一度警察に逮捕されてしまうと、あらゆる面で悪影響が及びます。逮捕後は警察による取り調べが行われ、その後、送致(そうち)されると検察による取り調べを受けることになります。当然その間は、警察署や検察庁を出ることができません。
さらに、勾留が決定してしまうと、勾留期間が終わるまでは会社や学校に行くことができず、周囲に多大な心配や迷惑をかけることになります。さらに、もしも起訴されて有罪判決が下れば、たとえ罰金刑であっても前科がついてしまいます。
将来に及ぼす可能性がある影響を最小限に抑えたいのであれば、弁護士に相談してください。 -
(4)示談交渉や裁判では弁護士への依頼が有利になる
弁護士に依頼するタイミングに悩まれるのであれば、警察に逮捕されてしまったときや、出頭を求められた時点で、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、早期解決を目指し、状況に適したアドバイスを行います。
また、被害者がいる場合、示談が成立しているかどうかは裁判において非常に重要なポイントになります。したがって飲酒運転の末、被害者を出す交通事故を起こしてしまった場合などは、一刻も早く被害者と示談を成立させる必要があります。示談は、当事者同士で行うとスムーズに解決できないどころか自体がこじれてしまうケースが少なくありません。弁護士を代理人に指定して示談を進めたほうが、刑事事件の流れを見据えた交渉が可能となります。
5、まとめ
飲酒運転の取り締まりは年々強化され、万が一逮捕されてしまうと重い刑罰を受けることは一般的に知られるようになりました。今回、飲酒運転は車だけではなく自転車も刑罰を受けるという事実に驚かれた方もいるのではないでしょうか?
自転車なら大丈夫だろう、と高をくくって飲酒運転をして事故を起こした場合、逮捕されて勾留されてしまうなど、想像以上のデメリットを被る可能性は否定できません。自転車での飲酒運転をしてしまい、出頭を求められている、家族が逮捕されてしまったというときは、ベリーベスト法律事務所・新潟オフィスまでご相談ください。飲酒運転トラブルについての知見が豊富な弁護士が、早期解決を目指して強力にサポートします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています