暴行罪で家族が逮捕された! 取るべき対応を新潟の弁護士が解説

2018年09月11日
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暴行罪で家族が逮捕された! 取るべき対応を新潟の弁護士が解説

新潟県では、暴行事件発生件数が多いわけではありません。とはいえ、小さなトラブルでつい頭に血が上ってしまい、暴行罪に当たる行為をしてしまう方は実際にいます。たとえば、2018年6月には傘の先端で男性の顔を突いた60歳の男性会社員が、暴行の疑いで現行犯逮捕されました。

では、もしも家族が暴行の罪に問われて逮捕されてしまったら、事件はどのように進んでいくのでしょうか。また、残された家族にできることはあるのでしょうか。

今回は、暴行罪の容疑で逮捕された場合の流れ、暴行罪の定義や量刑、家族の対処法などについて新潟の弁護士が解説します。ご家族が暴行の容疑で逮捕されて動揺している、どうしたらいいのかわからない……というとき、ぜひ参考にしてください。

1、暴行罪で逮捕されたあとの流れ

まずは、もっとも気になるであろう、暴行罪で逮捕された家族はその後どうなるのかを解説します。

  1. (1)逮捕から48時間以内に送検

    何らかの罪を犯したと疑われている方は、「被疑者(ひぎしゃ)」と呼ばれる立場になります。暴行罪で逮捕された被疑者は、まず警察署で取り調べを受けます。捜査ののち、逮捕から48時間以内に検察へ送られることになります。テレビドラマなどでは「送検」といわれることもありますが、警察や検察などでは「送致(そうち)」と呼んでいます。

    送致されず、釈放されるケースもあります。ただし、被害者が騒いだだけで実際には暴行罪に当たる行為をしていなかった場合や、送検までの間に被害者が被害届を取り下げた場合などに限られます。基本的には送致されると考えるべきでしょう特に、被害者が被疑者の処分を望んでいる場合や、被疑者に前科・前歴がある場合などでは、送致の回避は難しいと考えておきましょう

  2. (2)送致から24時間以内に勾留の決定

    検察庁へ被疑者の身柄が送致されると、次に行われるのが検察官による「勾留(こうりゅう)」の請求です。勾留とは、引き続き身柄を拘束して捜査を続けることを指します。

    裁判官が勾留請求を却下すれば被疑者は釈放されますが、反対に勾留請求が認められれば、引き続き被疑者の身柄は拘束され続けることになります。勾留期間は原則で10日間、最長で20日間です勾留期間中は、多くのケースで被疑者の身柄は警察に戻されて、警察署の留置場で過ごすことになります

    勾留されずに釈放されたケースのうち、引き続き被疑者として扱われる場合は、在宅捜査を受けることとなります。警察や検察庁から呼び出しの連絡が来たら、必ず応じましょう。

    なお、逮捕から勾留が決まるまでの間に被疑者と面会できるのは弁護士だけに限られますたとえ家族でも面会は認められませんし、電話などで連絡を取ることもできません

  3. (3)起訴・不起訴の決定

    勾留中に行われた操作を通じて、検察官は、「起訴」するか「不起訴」にするかを決めていきます。起訴されれば、およそ1ヶ月後から始まる刑事裁判で有罪・無罪が決まります。ただし、日本の刑事事件において起訴された場合は、99%有罪判決が出るため、前科がつくことを免れません

    反対に、不起訴となれば被疑者はすぐに釈放され、前科もつきません。被疑者の立場でもなくなるため、日常に戻ることができます。

2、暴行罪の定義・罰則

では、どのようなケースが「暴行」罪に問われることになるのでしょうか。その定義や量刑を解説します。

  1. (1)暴行罪に当たる行為とは

    暴行罪とは、刑法第208条に規定された犯罪で、人に暴行を加えることで問われる罪です。

    暴行とは、次のような行為を指します。

    • 殴る
    • 蹴る
    • 突き飛ばす
    • 髪の毛を引っ張る
    • 水をかける
    • 胸ぐらをつかむ
    • 爆音を出して相手の意識を混濁させる


    暴行罪に当たる行為の範囲は、非常に広くなっています。上記のように水をかけるなど、被害者がケガをすることがないと思われる行為でも、被害者が訴えれば暴行罪が成立することがあります。

    ただし、上記で挙げた行為によって被害者がケガをしていれば、暴行罪ではなく、「傷害」の罪が問われることになります暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」のみ該当しますケガをしたときはもちろん、殺意があった場合は、さらに重い罪が問われることになるのです

  2. (2)暴行罪の罰則とは

    暴行罪の容疑で有罪となった場合は、「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」が科せられることが、刑法第208条で定められています。

    「拘留(こうりゅう)」は刑事施設で身柄を拘束する刑です。また「科料(かりょう)」は、もっとも軽い罰金刑で、1000円~1万円未満の罰金です。

    今回の犯行が初犯だったのか、正当防衛だったのかなどによって、科せられる刑罰の軽重が変わります。とはいえ、暴行罪で有罪となった場合は、懲役もしくは罰金刑を科せられるケースが多いのが実情です。1番に多いのが罰金刑、次に多いのが懲役刑です。拘留もしくは科料を科せられる可能性は極めて低いうえ、いずれにせよ前科がついてしまうことになります。いち早い社会復帰を目指すのであれば、刑事裁判にかけられる前に不起訴を目指すことをおすすめします。

3、示談を成立させて不起訴を目指そう

では、家族が暴行容疑で逮捕された場合、どのように対処すれば不起訴を目指すことができるのでしょうか。

もし家族が暴行容疑で逮捕されてしまったときは、なによりもまず弁護士に相談することをおすすめします逮捕された当初から弁護士のサポートを受けることで、その後の刑事手続きの負担が軽くなることが期待できます

弁護士に相談したほうがよい最初の理由は、逮捕から48時間は、家族でも被疑者となった本人と面会できなくなる一方、弁護士であれば面会できるためです。映画やテレビドラマなどでも描かれるように、警察による取り調べで思いもよらない自白調書を作成されてしまうケースがあります。逮捕から48時間以内に弁護士を選任し、逮捕された家族と接見してもらい、取り調べに関するアドバイスを受けることをおすすめします。

次に、いち早く弁護士に相談したほうがよい理由は、被疑者との「示談(じだん)」を成立させるためです。「示談」とは、加害者と被害者の話し合いで、事件の解決を目指すことです。示談の成立は、検察官による起訴を防ぎ、不起訴処分を勝ち取るための強力な材料となります。

ただし、通常、暴行事件の被害者の連絡先を加害者が知ることはできませんたとえ互いが知り合いであっても、被害者感情的にも、直接の示談交渉は難しいでしょうそこで、弁護士が間に入ることで、示談交渉ができるようになります

被害者との示談を成立させることで、被疑者の釈放や不起訴を目指すことができます。もし逮捕後48時間以内に示談が成立すれば、送検前に釈放されることも期待できるでしょう。送検後や勾留決定後に示談を成立させた場合でも、示談を成立させることで、被疑者の反省を示して釈放を促すことができます。釈放された場合は在宅捜査が続きますが、必要の都度呼び出しを受けるだけで日常生活に支障をきたさないというメリットがあります。

もし起訴されてしまったとしても、弁護士に依頼していれば、量刑が軽くなるように働きかけることもできます。弁護士による示談成立は、被疑者側にとって大きなメリットをもたらすはずです。暴行事件をいち早く、かつ将来にかける負担をなるべく軽くできるように解決するためには、被害者との示談が必要不可欠といえるでしょう

なお、示談金の支払いは一時的には大きな出費になりますが、示談を成立させておけば、起訴を回避する可能性も高まりますし、その後の損害賠償請求も回避できるでしょう。デメリットはありません。

家族が暴行容疑で逮捕されたら、なるべく早い段階での示談成立を目指しましょう。

4、まとめ

今回は、暴行罪で逮捕されたあとの流れや、暴行罪の定義・罰則、示談について解説しました。
家族が暴行容疑で逮捕されてしまえば、誰でも心配になるものです。早く釈放させてあげたいと考え、すぐに会いに行きたいと思う方も多いでしょう。

ところが、逮捕後は勾留が決定するまで弁護士以外の接見は認められません。一日も早く被害者との示談を成立させて、前科がついてしまわないよう、逮捕された家族を釈放してあげるためには、弁護士のサポートが必須です。

もし、家族が暴行罪に当たる行為をして逮捕されてしまったら、すぐにベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまで相談してください。警察署への呼び出しがあった際も、新潟オフィスの弁護士が素早く駆けつけ、迅速な弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています