あおり運転は暴行罪! 刑法犯で逮捕の実例や問題になる犯罪容疑とは
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「あおり運転」が原因で発生した死亡事故のニュースを受け、全国的に警察によるあおり運転取り締まりがより強化されたことは、ご存じのとおりです。車社会である新潟には、北陸道、日本海東北自動車道をはじめとした高速道路や新潟バイパスなど、交通量が多い道路が多数存在しています。急いでいたせいで、ついあおり運転のような運転をしてしまった……という経験がある方もいるかもしれません。
日常的に運転する中であおり運転をしてしまったら、どのような罪で逮捕されるのか、ご存じでしょうか。今回は、あおり運転で逮捕される可能性や、暴行罪で重く処罰されるケースなど、あおり運転によって逮捕されてしまったときの対処法などを、弁護士が解説します。
1、あおり運転は何罪にあたる?
あおり運転とは、特定の車の運転手に自分の車を前に出させるように強要したり、わざと運転を妨害したりする行為を指します。具体的に、どのような罪に問われる可能性があるのかを知っておきましょう。
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(1)事故にならなくても逮捕されるあおり運転行為とは
あおり運転は、重大事故を引き起こす可能性がある危険運転です。そのため、交通事故を引き起こさなくても、あおり運転とみなされる運転行為をしただけで「道路交通法違反」や刑法の「暴行罪」に問われる可能性があります。
さらに、あおり運転の結果、事故が起き、相手が負傷したり亡くなったりした場合には、「危険運転致死傷罪」や「殺人罪」といった非常に重い刑罰が科される可能性もある犯罪類型です。 -
(2)道路交通法違反にあたるあおり運転行為とは
道路交通法では、車両の運転者が守るべきルールを定めた法律です。「あおり運転」に関しては、「あおり運転罪」などの設定があるわけではありません。しかし、あおり運転とみなされる個別の運転行為が、そもそも既存の「道路交通法」の規定に違反することになります。
実際に、よくあるあおり運転の行為から、道路交通法で定められたルールと罰則をご紹介します。
●車間距離を必要以上に詰める行為
通常、安全な車間距離は、走行距離から15メートルを差し引いた距離とされています。具体的には、一般道で「時速40キロで走行中のときは25メートル」、「時速60キロで走行中のときは45メートル」、高速道で「時速80キロで走行中の車の安全な車間距離は80メートル」です。意外に広いと思われた方もいるかもしれませんが、この距離よりも接近した場合は、車間を詰めすぎたあおり行為とみなされることがあります。
車間距離を詰めすぎる運転行為は、道路交通法第26条に定められた「車間距離不保持違反」として取り締まりの対象となります。
<車間距離不保持違反の罰則>
高速自動車道を走行中のケース……3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
その他の道路を走行中のケース……5万円以下の罰金
●隣の車線の車に幅寄せする行為
隣の車線を走る車に接近する幅寄せする、急ブレーキをかけるなどする行為も、それぞれ、以下の道路交通法に違反します。
<進路変更禁止違反(法26条の2)の罰則>
5万円以下の罰金
<急ブレーキ禁止違反(法24条)の罰則>
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
<安全運転義務違反(法70条)の罰則>
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
●禁止された車線からの追い越し行為
追い越しは、右車線からするのがルールです。左車線から故意に追い越しをすると、道路交通法第28条の「追い越し違反」に該当し、罰則を受ける可能性があります。
<追い越し違反の罰則>
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
●威嚇行為
クラクションを鳴らしてよい場所は決まっています。これに違反してパッシングして威嚇する、ハイビームで前方を走る車の視野を邪魔する行為は道路交通法に違反します。
<警音器使用制限違反(法54条)の罰則>
5万円以下の罰金
<減光等義務違反(法52条)の罰則>
5万円以下の罰金 -
(3)暴行罪にあたるあおり行為とは
「暴行罪」は、刑法第208条に定められた犯罪で、「不法な有形力の行使」を行い、相手が負傷しなかったとき、問われる罪です。
ここで示される「暴行」は、実際に相手を殴る蹴るという暴力だけではありません。直接、相手に触れなくても、「わざとぶつけないように石を投げる」など、相手に不法な力を加え、相手がケガをする可能性がある行為であれば暴行にあたるとみなされることになります。
あおり運転は、相手の車にぶつからなくても車間距離の接近、幅寄せ、威嚇といった行為が、「有形力の行使」にあたります。そのため、あおり運転行為によって交通事故となり、相手がケガをしたり死亡したりするような危険を招く可能性があるケースでは、暴行にあたるとみなされることになるのです。
昨今のあおり運転の事故の増加をふまえて、平成30年の1月に警察は、あおり運転について積極的に暴行罪などの刑法を適用するよう通達が出され、取り締まりが進んでいます。
次のようなあおり運転行為が、たとえ事故に至らなくても暴行罪にあたると判断される可能性があります。
- 前を走る車の前に急に割り込み、相手車両を減速させた
- 高速道路で前を走る車に急接近やパッシングをし、割り込みや急減速で相手の運転手を追い越し、車線で急停止させた
- 高速道路で右側の車線を走る車に至近距離まで接近して嫌がらせをした
- 高速道路を走る特定の車に対して、嫌がらせ目的で大型トラックが幅寄せした
- 前方を走る車との車間距離を詰める、蛇行運転をするなどした
道路交通法違反による取り締まりを受けたときは、反則金を支払い、免許の点数制度で加点されることになります。しかし、反則金で解決できれば前科がつくことはありません。もし、刑法犯である暴行罪で有罪となれば、たとえ罰金刑であっても前科がつく点が大きな違いになるでしょう。
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(4)その他の罪が問題になるあおり運転行為とは
●過失運転致死傷罪
あおり運転に伴う前方不注意などで人身事故を起こした場合は、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。過失運転致死傷罪にあたると判断されると、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます。
●危険運転致死傷罪
「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」によって、相手を負傷、もしくは死亡させた場合は、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。相手が負傷した場合は15年以下の懲役、相手を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役にあたる重い罪です。
●殺人罪
あおり運転で相手を殺してしまおうとか、死んでも構わないなど「未必の故意」があり、相手を死亡させた場合は、殺人罪が適用される場合があります。
実際に、平成30年7月には、大学生の被害者が運転するバイクに追い抜かれたことに立腹し、約1キロにわたりあおり運転を続けた挙げ句時速100キロ近くで追突して殺害した事件で、加害者の運転手は殺人罪で起訴されています。
※令和2年6月より、あおり運転は厳罰化されています。詳しくは以下のコラムをご覧ください。
>あおり運転が厳罰化! 令和2年創設の妨害運転罪について詳しく解説
2、新潟のあおり運転の実態とは
新潟県ではあおり運転行為が暴行罪にあたるとされたケースは、あまりニュースに上がりません。また、新潟県の交通事故の発生件数は、平成29年度で交通事故発生件数・負傷者数ともに12年連続で減少しています。
しかし、新潟県の特性上、車が交通の足となっており、平成30年3月末時点で、乗用車の保有台数が北陸信越4県でももっとも多いことから、あおり運転で逮捕される危険は少なからずあるといえるでしょう。
昨今のあおり運転の厳罰化を受けて、新潟県警でも黒埼パーキングエリアで「あおり運転」の危険さを訴えるなどの活動に取り組んでいます。
3、新潟県であおり運転を起こして逮捕された場合の対処法
あおり運転行為は、現行犯で取り締まりを受けたり、被害者の被害届が提出されたりすることによって、逮捕される可能性があります。近年は、ドライブレコーダーなどの普及によって、被害者本人だけでなく目撃者からも通報されることもあります。時折、加害状況がSNSで拡散されてしまうこともあり、そうなれば取り返しがつきません。
もし、あおり運転で逮捕されてしまったときは、どのようになるのか、どう対処すべきかを知っておきましょう。
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(1)あおり運転で逮捕された場合の手続きの流れとは
逮捕後、あおり運転をした運転手は「被疑者」として、最長48時間以内の警察の取り調べを受けることになります。その期間に警察官は事件を検察庁に送致します。
検察へ事件と身柄を送致されると、再び検察官による捜査を受け、引き続き留置場に留めおき捜査を行う「勾留(こうりゅう)」の必要があるかなどを、送致から24時間以内に判断します。勾留が必要と判断し、裁判官も認めた場合は、10日間から最長20日間、身柄を拘束され続けることになります。
一般の会社員や学生の場合、勾留を免れる、あるいは、勾留後直ちに釈放されれば、会社や学校に逮捕の事実を知られないで済む可能性もあります。しかし、10~20日の勾留となれば、仕事への影響を避けることは難しくなるでしょう。 -
(2)あおり運転で裁判になる場合
検察官は勾留期間満了までに事件を裁判にかけるかどうかを決定します。裁判にかけることを「起訴」と呼びます。
起訴されなければ「不起訴処分」として前科もつかず、すぐに釈放されて事件は終了します。
起訴された場合は、正式裁判になる「公判」か、罰金を払って終わる「略式裁判」かのどちらかになります。日本では、起訴されると99.9パーセントが有罪になり、前科がつきます。罰金を払う略式裁判でも、前科がつくことに変わりはありません。 -
(3)新潟のあおり運転で弁護士を頼むメリット
逮捕されてしまったとき、日常への影響を最小限に抑えるためには、まずは「身柄の長期拘束」と、「起訴」を回避することを目指すことになります。勾留が決定するのは、逮捕から72時間以内となるため、早急な対応が求められます。
逮捕から勾留までの間、家族であっても面会は制限され、逮捕された人と面会できるのは弁護士だけとなります。取り調べに対応するプレッシャーや、早期対応の必要性を考えると、弁護士から取り調べのアドバイスを受けておくことは精神的に大きな助けになります。
また、被害者に対する弁護活動は弁護士しかできません。特にあおり運転の被害者との示談はとても大きな意味を持ちますが、加害者やその家族が自ら示談交渉しようとすると、脅迫と捉えられてしまい、事態が悪化する可能性もあります。弁護士を頼むことによって、早期釈放や罪の軽減に向けた活動まで、すべてを任せられるメリットがあります。
4、まとめ
あおり運転と、該当する可能性がある犯罪と、逮捕されてしまったときの対応方法を中心に解説しました。車を運転する以上、誰しも安全運転を心掛けなければなりません。あおり運転は、大きな事故につながる危険な行為です。もししてしまった場合は、十分反省をする必要があります。
万が一、新潟であおり運転をして逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、対応を検討してください。深く反省していることが加味されれば、日常生活への影響を最小限に抑えられる可能性が高まります。
あおり運転によって逮捕された、もしくは、逮捕される可能性があるときなどは、まずはなるべく早いタイミングでベリーベスト法律事務所・新潟オフィスへ相談してください。刑事事件対応の経験が豊富な弁護士が、適切な弁護活動を行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています