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3ヶ月以上の家賃滞納で強制退去!? 家賃は任意整理の対象になる?

2019年10月21日
  • 借金問題
  • 家賃滞納
  • 3ヶ月
3ヶ月以上の家賃滞納で強制退去!? 家賃は任意整理の対象になる?

賃貸住宅で家賃を滞納してしまった場合、払えなければどうなるのか、支払いまでにどれだけの猶予があるのか、知らない方が多いかもしれません。
新潟県ではホームページ上で、県営住宅の家賃を滞納したときに行われる法的措置の実施基準が示されています。民間の賃貸住宅の場合、一般的に家賃滞納のデッドラインと言われている期間は3ヶ月です。そこで、家賃を3ヶ月間以上滞納してしまった場合の対処方法や相談先などについて、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、家賃の滞納が許される期間はどのくらい?

  1. (1)家賃滞納と退去の関係

    家を借りるにあたっては、基本的に「賃貸借契約」を結びます。
    これはお金を支払う代わりに家を借りるという約束ですから、本来はあらかじめ定めた期限通りに家賃を支払わなければなりません。支払いをしないのは、契約不履行にあたります。しかし、入金漏れなどもあり得るため、家賃の支払いが1ヶ月程度遅れただけで、即座に退去させられることは少ないでしょう。

  2. (2)家賃滞納から明け渡しまで

    個別の状況によって多少は異なりますが、家賃滞納から明け渡しまでの一般的な流れは次の通りです。

    • 大家・管理会社からの手紙や電話などによる家賃請求
    • 配達証明や内容証明郵便による督促状の送付
    • 連帯保証人への連絡および請求
    • 賃貸借契約の解除と明け渡し請求訴訟の提起
    • 強制的な退去


    初めて滞納してしまったという場合は、手紙や電話で請求が行われるのが一般的です。状況によっては、大家との面談や、一定期日までの支払いを確約する書面へのサインを求められることもありますが、この時点で支払いをすれば問題はないでしょう。それでも支払いをしなければ、正式な督促状が送られてきます。督促状は、家賃の支払い請求と、支払いがない場合は賃貸借契約を解除するという意思表示を兼ねていることが多いです。
    督促状の送付と前後して、連帯保証人への支払い請求も行われます。もし、連帯保証人ではなく家賃保証会社を利用していた場合には、保証会社から支払いの督促がくることになります。

    この状況になっても、入居者ないし連帯保証人が家賃を支払わなかった場合は、契約を解除され明け渡しを求める訴訟が提起されます。その結果、大家・管理会社側の主張が認められれば、強制的に家を退去させられることになります。

  3. (3)強制退去までの猶予期間は?

    具体的に、何ヶ月分の滞納があれば強制退去になる可能性があるかは、法律に明確な定めはありません。しかし、裁判所での多くの判例に基づいて、「3ヶ月以上の家賃滞納があるとき」が一定の基準と考えられています。

2、家賃を滞納してしまったときはどうしたらいい?

家賃を滞納している場合、その他にもトラブルを抱えており、生活自体に支障をきたしているケースが少なくありません。家賃を支払うために借金をしてしまうと、さらなる問題につながる可能性があります。公的な支援も含め、家賃を滞納しないための対応策を考える必要があるでしょう。

  1. (1)相手との話し合いから逃げない

    滞納が良くないことだとわかっていても、不意の出費や借金などによって家賃を用意できないこともあるでしょう。その場合、大切なのは大家・管理会社からの連絡を無視しないことです。もちろん「家賃を払えない」と告げるのは勇気のいることです。しかし、相手からの連絡に応じようとしないのは得策ではありません。どのような対処をするにせよ、まずは誠実な対応を心掛けるようにしましょう。
    また、家賃を滞納している原因が家賃以外の借金の場合や、大家や保証会社との交渉が難しいと感じた場合は、少しでも早く弁護士へ相談することをおすすめします。

  2. (2)さまざまな制度を活用する

    家賃の支払いに充てるお金を工面するために、知り合いや金融機関から借りるという方法が考えられます。ただ、近いうちに確実な収入の見込みがあるといった場合を除き、安易に借金をしてしまうと、後々苦しくなることもあります。また、滞納分を支払えたとしても、継続して家賃を支払えない状況であれば、根本的な解決にはなりません。
    そういった場合は、公的に用意されている制度の活用も検討してみると良いでしょう。

    ●住宅確保給付金
    住所が定まっていなければ、定職に就くこともままならず、生活を立て直すのが非常に難しくなってしまいます。そこで、住宅を失うことを防止するために設けられた制度が、住宅確保給付金です。
    住宅確保給付金は平成27年4月から施行されている「生活困窮者自立支援法」に基づく制度です。家賃の滞納により住宅を手放してしまった方や、家賃支払いが困難となった方を対象として、家賃相当額を一定期間支給します。支給期間は原則3ヶ月です。やむを得ない事情によって、その期間以降も支払いが難しいと判断された場合は、最長で9ヶ月まで延長されます。
    ただし、住宅確保給付金の支払いに関しては、厳格な支給要件が定められており、すべての要件に該当しなければ給付金の対象になりません。申請を担当する窓口は各自治体の福祉担当部署ですので、電話やメールなどで問い合わせし、該当するかを確認する必要があります。

    ●生活保護の住宅扶助
    病気で働けなくなってしまった場合や、離婚などによって生活自体が困難になっている場合は、生活保護を受けられる可能性があります。生活保護を受給するようになると、一定の範囲内で家賃分の金額を住宅扶助として支給されます。支給額は、住む地域と世帯の人数、床面積によって異なります。
    ただし、無制限に支給が認められるわけではありません。家賃が、住宅扶助額の範囲内でない場合や、滞納している家賃が支払えない状況であれば、引っ越しを余儀なくされる可能性が高くなります。そういった場合は、生活保護の窓口を担当しているケースワーカーに相談するのが良いでしょう。

3、家賃と任意整理

  1. (1)家賃は任意整理できる?

    任意整理とは、貸金業者などの債権者と交渉して、借金の減額や返済ペースの見直しをしてもらうことを言います。滞納した家賃も借金の一種なので、任意整理をすることは可能です。家賃の場合、債権者は大家・管理会社が一般的です。
    ただ、手続きの間に家賃の滞納が続き、3ヶ月を超える状態になれば、結局強制退去を求められる場合もあります。

  2. (2)任意整理をスムーズに行うために

    任意整理の際には、大家・管理会社との交渉を行う必要があります。個人で対応することも可能ですが、単に「家賃が払えない」と主張するだけでは、当然ながら話はまとまりません。任意整理を検討する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。滞納している家賃の支払い見込みや、今後は滞納することなく家賃を支払えるのかといったことも踏まえて、現実的な話し合いをもつことができます。無理のない支払い条件で、交渉を進められる可能性も高くなります。

    また、家賃以外の借金が原因で家賃を滞納していた場合は、他の借金を任意整理して、家賃だけ支払う方法も考えられます。任意整理では立ち行かない場合、「個人再生」や「自己破産」も視野にいれて、借金の整理を考える必要がでてきます。借金が原因で家賃滞納に至った場合も、弁護士に相談することで根本的な解決を考えていくことができるでしょう。

4、まとめ

住居は、安定した生活を送る上で不可欠と言えるものです。家賃を滞納してしまった場合も放置せず、解決の糸口を探すことが大切です。

家賃に関しては、さまざまな補助制度が用意されています。場合によっては大家・管理会社と交渉し、任意整理をする余地もあります。また、家賃を滞納しているケースでは、家賃以外の借金が膨らんでいることも少なくありません。家賃滞納に至った、すべての問題を解決するためにも弁護士へ相談するのが良いでしょう。

家賃を滞納し、家を出ていかなくてはならないのではないかと不安に思っている方は、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士までご相談ください。状況をしっかりと伺った上で、最善の解決策をアドバイスします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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