借金は10年で時効? 成立の要件と適切な債務整理について解説

2021年10月06日
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借金は10年で時効? 成立の要件と適切な債務整理について解説

新潟市にある「新潟市消費生活センター」では、借金に関する問題を消費生活相談員が相談に応じてくれる窓口が設置されています。
実は、借金には時効があります。つまり、時効が成立すれば借金の返済を免れるのです。返済に苦しんでいる状況では、時効の成立を願うこともあるでしょう。
消滅時効が成立すれば借金を返済する必要はなくなると言えますが、実際に時効が成立する条件は容易ではありません。

本コラムでは、借金問題に関連する時効制度の概要と考え方、借金問題への適切な対処方法を新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、借金の時効は何年?

消滅時効というのは、一定期間権利を行使しないという事実を尊重し、その権利を消滅させるというものです。従って、本来返すべき借金であっても、一定期間借金を返さないという事実状態が継続することにより、借金の消滅が認められます。

借金の時効期間は、友人など個人間での借金の場合は10年、銀行や消費者金融など金融業者からの借金であれば5年とされています。
消滅時効をいつからカウントするのかについては、お金を貸している債権者が「権利を行使することができる時」からとなります。借金の返済日が決まっている場合であれば、その日から債権者は貸金返還請求権という権利を行使することができます。つまり、その日から数えて、何年とカウントすることになります。

なお、2020年に施行される予定の改正民法では、消滅時効の期間にも変更が発生します。具体的には、下記のいずれか早い方で消滅時効が完成することに統一されます。

  • 権利を行使することができる時から10年
  • 権利を行使することができることを知った時から5年


改正民法による消滅時効は、施行される4月1日以降に発生する債権から適用されます。改正前に発生した債権は、原則適用されないので注意が必要です。

2、時効の成立は難しい

  1. (1)時効は中断できる

    時効があるのであれば、時効成立まで返済しなければ良いと考えるかもしれません。しかし、時効の成立は難しいのが現実です。大きな理由として、法定のいくつかの事由により時効期間がリセット(中断)することがあるためです。

    時効の中断とは、法定の中断事由があった時に、それまでに経過した時効期間がリセットされ、改めてゼロから起算されることです。その事由が終了した時から、新たな時効期間が進行することになります。
    時効の中断を生じさせる事由としては、次の3つを定めています。

    ①請求
    債権者が、裁判所に貸金返還請求などの訴訟を提起すると、時効の中断が生じます。
    判上の請求であることが必要で、支払督促状を送るだけでは時効は中断しません。ただし、「催告書」が送られてきた場合は、時効期間の進行はその時点で一度ストップします。その後、債権者が6か月以内に裁判上の請求などを行うことで、正式に時効が中断します。

    ②差し押さえ、仮差し押さえまたは仮処分
    債務を滞納していると、債権者から給与債権などを差し押さえられることがあります。このような差し押さえがあると、時効の中断が生じます。

    ③承認
    承認とは、債務者が債権者の権利の存在を認める行為です。
    具体的な行為としては、時効期間満了前に借金を返す意思を債権者に示す支払い猶予をお願いする一部でも返済するなどが該当します。これらの行為は、債権者の権利の存在を債務者が認めたものとみなされますので、時効が中断します。

  2. (2)援用の意思表示が必須

    時効は、時効期間満了後に「援用」という意思表示をすることで初めて成立します。
    債務者は、時効援用通知書を作成し、内容証明郵便で債権者に送付する必要があります。援用の手続き自体は、そこまで複雑ではありませんが、ちょっとしたミスから、意図せず援用権を失ってしまうリスクもあります。

    たとえば、時効期間満了後であっても同手続きをする前に借金の一部を返済してしまった場合などは、時効を成立させる権利(時効の利益)を放棄したものとみなされ、時効は成立しません。

    また、実際に時効期間が満了しているかを、信用機関などを通じて事前に確認しておくことも重要です。記憶だけを頼りに時効が成立したと思っていても、実際には時効が成立していないこともあり得ます。その状況で援用の手続きをしてしまうと、返済督促を受けることになりかねません。

    時効期間が満了したにもかかわらず援用することができず、債務が存続してしまうようなことを避けるためにも、弁護士など専門家に援用の手続きを依頼するのが得策です。

3、借金にお困りの場合は債務整理を

このように、時効が成立しづらいものであることを踏まえると、借金の時効が完成するのを待つという選択肢は、非常に不安定でリスクがあるものと言えるでしょう。従って、借金が膨らみ問題が大きくなる前に、現時点で負っている債務を適切な方法で返済、または債務整理することが適切と言えます。債務整理には、次のような方法があります。

  1. (1)過払い金請求

    過去において、消費者金融などの貸金業者が、利息制限法の上限を超えた利息(グレーゾーン金利)を設定していたという経緯があります。不当な利息を課したことにより借金額が水増しされていた場合、水増し分の返還を請求できるのが過払い金請求です。現在は法律が改正され、グレーゾーン金利はなくなりましたが、2008年以前に借り入れをしている場合は、過払い金が発生している可能性が高いでしょう。

    過払い金請求は払い過ぎた利息を返還してもらう手続きなので、厳密には債務整理ではありません。しかし、債務整理をする前に自身に過払い金があるかをチェックすることで、結果として借金の減額や完済できる可能性があります。
    過払い金に関する相談であれば無料で実施している事務所もあるので、検討してみるメリットは十分にあると言えるでしょう。

  2. (2)任意整理

    任意整理とは、裁判所が関与せずに、貸金業者との交渉によって毎月の支払額を減額したり利息をカットしたりして、債務を整理する手続きです。貸金業者との和解とも言えるでしょう。
    任意整理の場合、一部の貸金業者(債権者)だけを対象にするということが可能です。債務整理することを知られたくない債権者がいる場合や、保証人を立てている債権者に対して債務整理したくない場合などにメリットのある方法です。
    定期的な収入があり、返済額を調整することで計画的に返済できる方におすすめの返済方法です。

  3. (3)個人再生

    個人再生とは、裁判所の関与により、債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援する手続きです。1/5程度に減額された借金を、原則として3年かけて分割で返済します。自宅を残したまま債務の整理を行える点が特徴です。
    借金の総額が大きく自力での借金返済は難しいものの、一定の収入があり減額することで計画的に返済ができる方におすすめの方法です。
    デメリットとしては、信用情報機関に事故情報として登録される、いわゆるブラックリストへの掲載や官報に名前が載ることがあげられます。

  4. (4)自己破産

    自己破産とは、借金を自力で返済することが難しくなった方が、裁判所に破産を申し立てて免責許可をもらい、すべての借金をゼロにする手続きです。自己破産することにより、債権者は債務者の財産に対する強制執行ができなくなり、取り立てからも解放されるため精神面でのメリットも大きいと言えます。自己破産しても、生活に必要な最低限の財産は残すことができますが、不動産や車といった資産は、破産手続きの中で処分されることになります。
    デメリットとしては、ブラックリストに掲載され一定期間クレジットカードをつくることや借り入れができなくなる点、官報に破産情報が載ること、特定の職業に就くことができなくなることがあげられます。さらに、連帯保証人がいる場合は、連帯保証人があなたに代わって支払い義務を負うことになります。

4、債務整理は弁護士へ相談!

債務整理にはいくつかの方法があり、それぞれにメリットデメリットがありますので、ご自身の債務状況や職業、家族関係などを踏まえた適切な方法を選択することが重要です。ご自身で選択することも可能ですが、弁護士に相談することをおすすめします。

●適切な債務整理の方法を選択できる
すでにご説明したとおり、いくつかある債務整理の方法のうち、ご自身のおかれた状況を踏まえた最適な方法を選ぶには、専門的な知識や判断が必須と言えるでしょう。適切な方法を選択することにより、借金問題を根本から解決できることが期待できます。

●違法な取り立てに対処できる
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は債権者宛てに「受任通知」を送付します。これにより、取り立てが止まるので、債務者にとっては精神的に非常に大きなメリットとなります。なお、個人間の借金の場合、一般人の取り立てにこのような規制はありませんが、暴行や脅迫によって面会を強要した場合などには、強要罪という犯罪にあたる可能性もありますので、弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。

●手続きを一括して依頼できる
弁護士は、あなたの代理人となって債権者と交渉することも可能です。債権者と直接交渉しなければいけないのは精神的に負担が大きいだけではなく、返済できていない負い目から正当な主張ができないことも少なくありません。弁護士が代理人となることで、交渉を進めやすくなることが期待できます。
また、事務的な処理や手続きも一括して依頼できます。たとえば自己破産の申し立てには、法的な書類作成や、裁判所や債権者とのやり取りが必要になります。弁護士に依頼することで、それらの雑多な処理をすべて対応してもらうことが可能です。

5、まとめ

借金を滞納したまま時が過ぎている状態であっても、いつ時効中断事由が生じ、督促がはじまるかはわかりません。従って、借金返済を気にかけながら、時効の成立をひたすら待つというのは得策ではないと言えるでしょう。借金の返済が滞り、立ち行かなくなっている場合は、早めにご自身にあった債務整理の方法を検討するなどの対処が必要です。

借金問題でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまでご相談ください。新潟オフィスの弁護士が、あなたの状況に応じた返済方法をアドバイスし、借金問題の解決に全力を尽くします。

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