債権回収に悩む経営者必見! 法律改正による債権回収の影響とは?

2020年09月09日
  • 一般企業法務
  • 債権回収
  • 法律
債権回収に悩む経営者必見! 法律改正による債権回収の影響とは?

令和元年の新潟県内の企業倒産件数は81件と3年連続で減少していますが、今期はコロナ禍の影響などにより、資金繰りが厳しい中小企業も多くなっているかもしれません。
取引が多い企業の場合、売掛金の回収が遅れていたり、長らく回収できていない債権があったりするものですが、不良債権を早期に回収するためには、どのようにすればよいのでしょうか。
民法が120年ぶりに改正され、2020年4月1日より施行されたことにより、債権回収においても多少の影響があります。

本記事は、民法改正によって債権回収でどのような影響を受けるか、確実に債権を回収するにはどうしたらいいのかについて解説します。

1、債権回収における民法改正の影響

債権回収に関する民法改正では、主に企業間取引に際してどのような影響がおよぶのでしょうか。関連する法律の改正のポイントを見ていきましょう。

  1. (1)時効期間の短縮

    民法改正前には、債権の消滅時効期間は原則10年でした。その他、取引形態や業種によって短期消滅時効が定められていました。しかし、今回の民法改正により、短期消滅時効がなくなり、消滅時効期間については債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または、権利を行使することができるときから10年となりました。

    これにより、改正前の短期消滅時効の対象だった債権は改正後に時効期間が長くなりますが、10年の時効だった債権が5年と短くなってしまうので注意が必要です。

  2. (2)瑕疵(かし)担保責任の改正

    民法改正前は、売買契約によって購入した物などに欠陥があった場合、「瑕疵(かし)担保責任」として損害賠償請求や契約の解除ができました。これが、今回の改正により、「瑕疵」という表現はなくなり、「契約の内容に適合しない」場合と改められました。

    民法改正前は、法定責任とする見解と債務不履行とする見解が対立していましたが、今回の改正により、債務不履行であることが明確になりました。それに伴い、従来は特定物(代替性のないもの)に限るとされていましたが、不特定物でもよくなり、また、原始的瑕疵(契約締結時までに生じた瑕疵)でなくてもよくなりました。

    その他、買い主が取り得る手段も、従来は損害賠償と契約解除しかできませんでしたが、改正後は、追完請求や代金減額請求もできるようになりました。追完請求とは、修補、代替物の引き渡し、不足分の引き渡しなどです。

    取引の中で対象物が完全な状態での提供がなされていない場合に、これまで損害賠償か契約解除しか選択肢がありませんでした。しかし、改正後には修補や代替物の引き渡しも認められるようになったことで、債務不履行の解消につながるようになりました。瑕疵担保責任の改正は債権回収と直接は関係ないかもしれませんが、ポイントは覚えておきましょう。

  3. (3)法定利率の見直し

    売掛金の未回収などがある場合、約定があればその利率の遅延損害金を請求しますが、発注書だけで取引をしている場合は、法定利率で請求することになります。改正前の法定利率は、民事法定利率が5%、商事法定利率が6%でした。

    これが改正後は、商事法定利率が廃止され、民事法定利率である年3%に引き下げられました。この利率は、3年ごとに変動する仕組みが導入されます。債権回収において、法定利率の低下により回収額が減る可能性があるのでその点は影響があると言えるでしょう。

  4. (4)個人保証の緩和

    個人保証については、改正前民法では特に制限はありませんでした。改正後は、事業に関する債権の保証をする場合には、公正人による保証の意思の確認が必要になりました。この手続きを経ない保証契約は無効となりますので、注意が必要です。

    また、主債務者は、保証人に対して①財産や収支状況、②他の債務の有無や金額、履行の状況などの情報を提供する必要があります。これらの情報提供がない場合や事実と異なる情報を提供した場合には保証人は取り消すができますので、この点も注意が必要です。

    これまでの企業間の継続的取引においては、根保証(一度の契約でその後に発生する債務にまでも保証責任を負う制度)が利用されるケースが多い傾向にありましたが、改正民法では、保証債務の上限額(極度額)を定めることが必要になりました。したがって、改正後、継続的売買契約ついて個人保証をとりつける際には、あらかじめ保証額の上限を決めておかなければ、保証人に対して保証債務の請求ができなくなります

2、確実に債権回収するためにすべきこと

民法改正が企業間の取引において大きな影響をおよぼすことが分かりました。これを受けて債権回収を検討する際に、今後どのようなことに注意すればいいかポイントを確認しましょう。

  1. (1)時効の確認

    前述したように民法改正では時効期間の変更がありましたので、債権が時効にかからないよう管理する必要があります。万が一時効が近い場合には、催告をするなどして時効の延長をするか、裁判上の請求や仮差押えを行い時効の中断をする必要があります。

  2. (2)信用情報の確認

    債務者から債権回収する場合、債務者の財務状況を把握することが大事です。債務者が資金繰りに窮していて支払いできない状態であれば、債権回収は難しくなるからです。
    したがって、取引先の収益状況、資力などの事前調査が常に必要となります。資力については、不動産がある場合には不動産登記簿を確認するなどして、担保に入っていないかどうかも確認します。

  3. (3)相殺の可否の検討

    債権回収が難しい場合、その債務者に対して債権者側も債務を有している場合、相殺によって債権を回収することができます
    たとえば、AがBに100万円の債権を有していて、債権回収が難しい場合にAもBに50万円の債務を有しているのであれば、50万円については対当額で相殺してしまえば、50万円の分を回収したことになるということです。後は残りの50万円を回収すればよいことになります。

    なお、相殺をするためには、自分が有している債権の弁済期が到来していることが必要です。相殺する場合は、その旨を相手に通知する必要があります。「受領していない」と相手にいわれないためにも、実務上は内容証明郵便で送付が賢明です。

  4. (4)債務者との話し合い

    内容証明郵便を送付して催告したり、訴えを提起したりすることになると、債務者とは対立関係になり、話もできなくなることがあります。そうなる前に、債務者の事情や支払いの可能性を探るためにも、債務者から話を聞くことは大事になります。
    全額の支払いが難しいようであれば、少額でも入金してもらうなど、債権を少しでも減らすことが可能なら、それを続けることも選択肢のひとつです。
    他方、のらりくらりと返済しそうにない時には、法的手続きに入ることを告げて弁済を促すことも必要になります。

3、債権回収の手順と注意点

では、実際にどのような手順で債権回収を行えばいいのでしょうか。注意点とともに見ていきます。

  1. (1)債務者に直接請求する

    期限が来ても債権を支払ってもらえない場合、債務者に対して、電話やメールなどで請求するというのが、まずやるべきことになります。単に支払いを忘れていたということもあるので、そのような場合には、すぐに支払う場合もあります。

    反応がない場合には、内容証明郵便で催告書を送付します。内容証明郵便で送付すると、その文書の内容は郵便局に保管されるので、その内容について確実に相手に到達したことを証明することができます。
    最終的に裁判に移行した場合でも、催告したけれども支払いがない証拠として利用することができます。

  2. (2)法的手続きを利用する

    ①支払督促
    相手が無視しつづけるような場合には、「支払督促」を利用することが考えられます。
    支払督促制度は、金銭の支払いなどの請求について認められている制度で、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に対して債権者が申し立てることができます。書類に不備がなければ裁判所から債務者宛に支払督促が送達されます。

    債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申し立てがなければ、債権者は仮執行宣言の申し立てをすることができます。さらに、債務者が仮執行宣言が付された支払督促の送達を受けて2週間以内に異議の申し立てがなければ、債権者はこれに基づき強制執行の申し立てが可能です。

    ただし、注意しなければいけないのが、債務者が異議を申し立てた場合です。債務者からの異議の申し立てがあれば、裁判手続きに移行するので、時間のかかる裁判を行いたくない場合には、それがリスクになります。

    ②少額訴訟
    裁判となると時間も費用も掛かるので躊躇(ちゅうちょ)しがちですが、債権額が60万円以下の場合、少額訴訟を利用することができます。
    少額訴訟は原則として1回の審理で結審します。ただし、被告が少額訴訟に同意しない場合、通常訴訟に移行することになるので、はじめから通常訴訟に移行する可能性があることを踏まえて訴えを提起する必要があるでしょう。
    訴訟の中で和解をすることも可能なので、調停よりも利便性が高いものとなっています。少額訴訟であっても、通常訴訟と同様、判決書や和解調書に基づき、強制執行を申し立てることもできます。

    ③仮差押え
    裁判所の決定によって債務者の財産の処分に一定の制約を加えるのが仮差押えです。
    本来は財産を保全するものですが、債務者としては自分の財産が仮差押えされると、想定外に気が動転し、すぐに弁済に応じてくるケースもあります。
    仮差押えには債権者の担保を立たせる必要があるので、そのお金を準備する必要があります。
    また、契約条項で「仮差押えがあった場合に期限の利益を喪失する」としているものが多いので、債務者に多大な影響を及ぼす可能性があります。最悪の場合、倒産もあり得るので、慎重に行う必要があります。

    ④民事調停
    民事調停は、裁判所において当事者同士が話し合って解決する制度です。
    通常訴訟に比べ話し合いという側面が強いので、訴えられるより相手の精神的な負担は少ないでしょう。債務者が誠実に対応することが期待できるのであれば、有効な手段ですが、当初から話し合いにすら応じないケースもあるでしょう。

    ⑤通常訴訟
    通常訴訟は、もっとも強力かつ確実な手段です。ただ、費用や時間もかかるので、債権額が多く、相手方に誠実な対応が期待できない場合の最後の手段として使うことになります。

4、債権回収を弁護士に依頼すべき理由

期限が来ても債務の弁済をしないというのは、たとえば顔見知り同士の甘えがあるか、あるいは本当にお金がないかのどちらかケースが多いかもしれません。
しかし、弁護士が間に入れば「期限に多少遅れても大丈夫だろう」という甘えがなくなり、「弁護士から請求してきたので、早く支払わなければ」という気持ちに変わる可能性があります。

また、本当にお金がない場合、債務者から取引関係がある債権者に対しては「お金がなくて払えない」とは言いづらいものですが、弁護士からの請求であると、「実はお金がなくて払えない」と素直に話してくることがあります。事実関係がわかれば、分割弁済の提案や第三者に対する債権の回収を提案するなどの方策が取れるようになります。

もちろん、任意の交渉での回収が難しい場合には、訴訟などの法的手続きも全て弁護士に任せることができるので、その点でも安心です。煩わしい債権回収は弁護士に任せて、会社の業務に専念することの方が生産的と言えるのではないでしょうか。

5、まとめ

債権回収は、支払期限から時間がたてばたつほど難しくなります。
債務者も期限までには支払わなければと思っていても、期間が経過しても催促がなければ前述のような甘えが発生する可能性もあります。

期限が来ても支払われないときは、すみかかに督促をする必要があります。

債権には時効があり、今回の民法改正で原則5年と短縮されました。5年は長く感じますが、5年の内に訴訟まで持って行かなければならないというのは想像以上にハードルが高いものです。

弁護士に早期に依頼をすれば、任意の交渉で支払いに応じてくれるケースも多くあります。仮に法的手続きをするにしても、どのような手段をとることが有効かアドバイスが可能です。ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスでは、債権回収の経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています