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ガールズバーを開業する際は風営法に注意! 接待行為は認められる?

2019年10月31日
  • 顧問弁護士
  • ガールズバー
  • 風営法
ガールズバーを開業する際は風営法に注意! 接待行為は認められる?

新潟でガールズバーの開業を考える場合、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づく許可申請や届け出が必要となります。新潟県警察のウェブサイトでも、風俗営業に関する申請・届け出についての手続きがまとめられています。
無事に届け出を終えても安心は禁物です。営業するにあたって、注意すべき事柄やポイントがあります。今回は、ガールズバーの開業する際の手続きの流れや、取り締まりの対象とならないために注意しておきたい事項などについて、ベリーベスト法律事務所・新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、ガールズバー開業にあたっての確認ポイント

  1. (1)届け出

    一般に、ガールズバーとはカウンターを挟み、女性のバーテンダー(バーメイド)が酒を提供したり客と会話したりする店を指します。キャバクラやクラブとは異なり、女性店員が客の隣に座って、お酌や談笑をするようなサービス(いわゆる「接待」)は提供しません。

    ガールズバーを含むバー営業は、風営法の規制下に置かれます。分類としては、「深夜酒類提供飲食店」に該当し、開業にあたっては風営法第33条に定める届出書を公安委員会へ提出する必要があります。また、前提として保健所の営業許可は当然に必要となります。
    その他に、人・立地という、ふたつの観点から確認しておくべきポイントがあります。順に見ていきましょう。

  2. (2)人

    深夜酒類提供飲食店の開業にあたって、特に欠格事由(一定の事由に該当する者は開業できないとすること)はありません。他方で風俗営業許可については、「懲役後5年間」「破産後5年間」など複数の欠格事由がありますので、該当していないか注意が必要です。

  3. (3)立地

    住居集合地域、つまり「第1・2種低層住居専用地域」「第1・2種中高層住居専用地域」「第1・2種住居地域」および「準住居地域」では、ガールズバーの開業は認められません。 基本的には、商業地域もしくは近隣商業地域でなければ、深夜酒類提供飲食店の開業はできないので、あらかじめ確かめておく必要があります。また、各自治体によって、開業できる場所に個別のルールが設けられていることもありますので注意が必要です。

    用途地域については、各市町村役場の都市計画課に連絡し、問い合わせすることも可能ですが、最近ではWEB上で情報を公開していることもあります。新潟市も、市のホームページ内で、都市計画を公開しています。併せてチェックしておくと良いでしょう。

2、接待行為と風俗営業許可の要否

  1. (1)ガールズバーと接待行為

    ガールズバーをはじめとする深夜酒類提供飲食店では、接待行為をしてはならないと定められています。

    接待行為は、風俗営業許可が下りていなければできません。それならば、風俗営業許可もとってしまえば良いと考えるかもしれませんが、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店としての届け出は両立できません。風俗営業許可を得た場合、深夜(午前0時以降)の営業が原則として認められないのです。

    経営者としては、接待行為ができること(キャバクラ路線)か、深夜の営業(ガールズバー路線)か、いずれの方向で営業をするのか選択する必要があります。

  2. (2)接待行為とは何か

    警察庁生活安全局の通達「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」によれば、接待行為とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。つまり、来店する特定の客に対し、会話やサービスといった慰安や歓楽の期待に応えるため、積極的な行為として従業員などが会話やサービスなどを行うことを意味します。
    具体的には、以下が主な接待行為として挙げられます。

    • 客との談笑
    • お酌
    • ダンス・ショー(特定の客やグループにみせるなど)
    • カラオケ(特定の客の歌に手拍子をする、デュエットなど)
    • ゲーム(ダーツ・カードなど)
    • 身体を密着させる、手を握るなどの接触行為


    不特定多数の客に対してダンスを鑑賞させる行為や、遠くから歌に手拍子をする程度であれば、接待行為には該当しないと判断される可能性が高いでしょう。特に曖昧になりがちな、談笑やお酌については、従業員も含めしっかりと認識をもっておくことが大切です。

3、違法営業となるのはどんな場合?

  1. (1)無許可営業・名義貸しなど

    接待行為を、風俗営業許可を得ずに行った場合の罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科であり、非常に重い罪に問われます(風営法第49条1号)。
    他にも、名義貸しや許可の不正取得、営業停止処分の無視などは、同様の罰則が科されます。

  2. (2)未成年者を関わらせた場合

    22時~6時までの深夜帯に、18歳未満の者を客に接する業務に就かせた場合や、保護者なしで客として立ち入らせた場合は、風営法違反となります。

    また、20歳未満の客に酒・タバコを提供した場合、都道府県の条例に違反して営業した場合なども、同様に風営法違反に該当します。
    このときの罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科です(風営法第50条各号)。

  3. (3)客引き行為など

    客引き行為や、つきまとい行為なども風営法違反です。6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科となります(風営法第52条各号)。

    また、各都道府県の迷惑防止条例で、罰則を設けているケースもあります。新潟市も、平成19年4月1日から施行された「犯罪のない安心で安全なまちづくり条例」において、客引きを禁止しています。
    他にも、従業員名簿を備えておかなかったり、届け出に虚偽記載があったりする場合は風営法違反となるので、留意する必要があります。

4、風営法違反で摘発されないために

風営法は、届け出を行うだけではなく、設備や従業員に認められる営業行為まで、さまざまな制限があります。これらの詳細を認識しておかないと、知らず知らずのうちに違法営業となってしまう可能性も十分にあり得ます。風営法違反とならないためには、開業前にしっかりと情報をそろえ、従業員への教育も徹底することが大切です。

しかし、風営法は複雑な部分も多く、都道府県の条例によって独自に定められている基準もあります。それらすべて理解するのは、非常に難しいでしょう。開業にあたっては、弁護士に相談し、法的な知見に基づく助言や確認を受けておくことをおすすめします。また、開業後もトラブルがあった際に、頼れる存在となるので心強いでしょう。

5、まとめ

今回は、新潟市でガールズバーを開業する場合の手続きや、注意点などについてご説明しました。風営法は非常に細かく規定されており、場合によっては通達などと併せて判断しなければならない部分もあります。法律や条例の知識がないままで開業をしようとすると、思いもかけず違法営業となってしまう可能性もあるでしょう。

もし、新潟市でガールズバーの開業をお考えであれば、ベリーベスト法律事務所・新潟オフィスの弁護士にご相談ください。届け出から運営に至るまで、法的な知見をもってアドバイスを提供し、安心して開業できるようサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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