川で魚を捕まえたら漁業調整規則違反で逮捕!? どうすべきか新潟の弁護士が解説
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川や海で行う釣りや潮干狩りは、新鮮な魚介類も手に入れられる魅力的なレジャーです。しかし、それらが無制約で行えるものではないことをご存じでしょうか。新潟県では、新潟県内水面漁業調整規則が定められていて、海や河川、湖沼における釣りや採捕に関する詳細な規制が存在します。
漁業法や漁業調整規則などに違反すると逮捕されることもあり、有罪になれば罰則もあります。今回は、漁業調整規則違反の罪に問われて家族が逮捕された場合どのように対処すればよいのか、そもそも漁業調整規則とはどういうものなのかについて、新潟オフィスの弁護士が解説します。
1、漁業調整規則違反と密漁
まずは、なぜ特定の誰かが所有するものではない魚介や海藻といった水産動植物を獲ることが規制されているのかについて知っておきましょう。
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(1)地域ごとの漁業調整規則
前述のとおり、水産動植物は誰かの所有物ではありません。だからといって皆が乱獲し始めると生態系が崩れ、水産資源が損なわれてしまうでしょう。そこで国は、漁業法や水産資源保護法によって漁獲などに規制をかけ、そうした水産動植物の保護を図っています。
ただし、地域によって海や河川のある環境や生態系は異なるため、全国一律の規制には馴染みません。それゆえ、各都道府県が漁業調整規則というルールを定めることで、地域ごとの特質に合った規制を行うという運用にしたのです。
漁業調整規則には、もっぱら水産資源の保護培養や漁業調整、水産動植物の採捕・処理に関する制限や禁止などが規定されています。
※漁業法の改正により、令和2年12月から密漁に対する罰則が大幅に強化されています。 新潟県においても漁業調整規則が改正され、罰則が強化されていますので、ご注意ください。 改正漁業法について詳しくはこちらの記事をご確認ください。
リンク:令和2年、密漁の罰則が強化。 アワビ、ナマコを捕ると罰金3000万円!? -
(2)新潟県内水面漁業調整規則と密漁
密漁とは、国際間の協定や法令、漁業者間の取り決めに反して漁をすることを指します。新潟県内で密漁行為をしたときは、法令、つまり漁業法と水産資源保護法や、「新潟県漁業調整規則」に基づいて処罰を受ける可能性があります。
新潟県知事の定める新潟県漁業調整規則では、総則(第1章)のほか、漁業・水産動植物の採捕に関する許可(第2章)、水産資源の保護培養および漁業の取り締まりなど(第3章)、そして罰則(第4章)が規定されています。
大まかに整理すると、新潟県で漁業や水産動植物を獲るには申請と知事による許可が必要であり、無許可での漁業や水産動植物の採捕、遺棄・漏洩、試験研究などには罰則があるというものです。また、別途委員会指示に基づくものとして、ブラックバスをはじめとした外来魚や、一定の水域で採捕したコイなどの放流を禁止するなど、独自の規制も行っています。 -
(3)禁漁期間と禁漁区域
漁業調整規則に定める許可には期限や条件が付されることもあります。たとえ漁業を営み過去に許可を申請していたとしても、期限切れの許可証の行使や条件違反の行為も罰則の対象となります。
また、許可があればいつでもどこでも漁獲ができるわけではありません。禁漁期間や禁漁区域が定められることがあります。これは一定の期間内や区域内では漁獲などが禁止されるという取り決めです。
新潟県内水面漁業調整規則によると、たとえば鮎なら1月1日~6月15日と10月1日~10月7日、桜鱒なら9月10日~11月30日の間といったように、それぞれ採捕が禁じられている期間が定められています(規則第46条第1項)。
また禁止区域については、荒川の村上市地内荒川用水取入れせき上流端から上流50メートル、下流端から下流300メートルの間の区域(魚道を含む。)、といったように定められています(規則第49条)。
2、漁業調整規則違反による逮捕後の流れ
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(1)漁業法と水産資源保護法における罰則
たとえば、水産物に有害なものを遺棄したり、特定の期間および区域外でアワビや鮭マス、天草などを採ったり、獲った水産動植物を所持、もしくは販売した場合、新潟県漁業調整規則違反容疑で逮捕され、罪に問われることになるでしょう。有罪になれば、6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処され、またはこれらが併科され、処罰されます(規則第57条第1項)。
漁業法の第138条以下、そして水産資源保護法の第36条以下にも、漁業調整規則と同様に罰則が定められています。
たとえば、漁業調整や水産資源保護のための許可を得ずに漁業を営んだ場合、3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。また、ウニやアワビなどを密漁してしまった場合なら、漁業権侵害として20万円以下の罰金刑となります(漁業法第143条第1項)。
このように具体的な違反行為と罰則が定められている以上、法律や規則に反した場合は逮捕される可能性があります。 -
(2)逮捕されるとどうなるか
警察に身柄を拘束されると、最大で48時間の取り調べが行われます。逮捕時点で新聞などに実名報道されてしまう可能性があるため、可能な限り逮捕という事態は避けなければなりません。
逮捕という形で身柄の拘束を受ける前に、任意聴取のために呼び出されることがあります。その際、素直に応じて捜査に協力するとともに、身元引受人がいれば、身柄拘束を受けずに済む可能性が出てきます。
なお、逮捕後、釈放にも微罪処分にも当たらなければ、事件は検察へ送られ、最大で24時間の取り調べが行われます。24時間以内に取り調べが終わることは少ないため、多くの場合は勾留がなされます。勾留が決定すると、最長で20日間も身柄拘束を受けてしまう可能性があります。その場合、日常生活で大きな影響を受けてしまう可能性は否定できません。
ただし、証拠隠滅や逃亡の可能性がなければ、勾留されずに在宅事件として手続きが進むケースもあります。いずれにしても検察では、取り調べを通じて起訴・不起訴の判断が行われます。犯罪の不成立や証拠不十分として不起訴処分になった場合は釈放されます。個々で不起訴になれば前科がつくことはありません。
起訴されてしまった場合は、刑事裁判への手続きに移ります。起訴には主に公判請求、略式命令請求、および即決裁判請求という、3つの種類があります。このうち公判請求をされたときは、起訴後、保釈請求が認められない限り、裁判が終わるまで身柄の拘束を受けることになります。
いずれにしても、日本の司法制度において起訴されてしまうと、99%以上の高い割合で有罪判決が下ります。前科をつけないようにするためには、起訴を回避する必要があるでしょう。
3、家族が漁業調整規則違反で逮捕されたら
逮捕後の72時間は、家族でも面会が認められず、会えるのは弁護士のみに限られます。
そこで被疑者の家族としては、弁護士に依頼して被疑者のサポートと早期釈放、さらには起訴を回避するための働き掛けをしてもらうことが大切です。万が一、公判請求されてしまうと、逮捕時を含めると身柄拘束期間は最大で2~3ヶ月以上にもなる可能性は否定できません。そのような事態にならないためにも、弁護士からの働き掛けや手続きが重要となります。
漁業権侵害や漁業調整規則違反は、場合によっては罪を犯したという感覚を持ちにくいものでしょう。しかし、有罪となれば刑務所へ収容されてしまうおそれもあります。家族が漁業調整規則違反の容疑で逮捕されたら、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。
4、まとめ
今回は漁業調整規則の内容や違反した場合の罰則、逮捕された場合の対処法などについて解説しました。河川で鮭などの魚を釣ったり海で貝類やエビを獲ったりする行為は、あくまでレジャーであり、自然の水産動植物を入手するだけなので犯罪ではない、と思っている方も少なくないようです。しかし、法律や規則で罰則も定められており、実際に逮捕された事例も複数あります。
もしご家族が漁業法違反や漁業調整規則違反の容疑で逮捕された場合には、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスで相談してください。新潟オフィスの弁護士が不当に重い罪を科せられないよう、適切な弁護活動を行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています