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【前編】元夫からの嫌がらせは違法の可能性も? 解決方法について弁護士が解説

2019年05月28日
  • 性・風俗事件
  • 元夫
  • 嫌がらせ
【前編】元夫からの嫌がらせは違法の可能性も? 解決方法について弁護士が解説

離婚したからといって、直ちに元配偶者と縁が切れるとは限りません。とくにモラハラやDV(ドメスティックバイオレンス)などが原因で離婚したケースでは、離婚後も元夫から執拗に嫌がらせを受け苦しんでいる女性も少なくないようです。

新潟県でも、DV被害者の女性は年々増加しています。新潟県警が先日発表した2018年の同県のDV摘発件数は、234件(前年比47件増)と過去最多を記録しました。内訳は、暴行・傷害が計223件とほとんどを占めていました。

暴力だけでなく、元恋人・配偶者からのストーカーも深刻な問題です。警視庁が発表した「平成30年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」によれば、全国のストーカー事案の相談件数は平成 30 年は前年比6.6%減(21,556件)と減少しましたが、24 年以降高水準で推移しています。ストーカー全体に占める「配偶者(内縁・元含む)」の割合は7.7%。「交際相手(元含む)」(43.3%)を合わせると、全体の半数以上に及びます。

元夫から嫌がらせを受けている女性は、どのように対応するのがベストなのでしょうか?
離婚後にモラハラ・DV夫がよくやる嫌がらせのパターンとその刑事責任、そして対処法について、新潟オフィスの弁護士が解説します。

1、犯罪ではない? よくある元夫からの嫌がらせのパターン

支配欲と執着心が強いモラハラ夫やDV夫は、離婚後も元妻に対して嫌がらせをしてくることがあります。ここでは、よくあるパターンと刑事責任について解説します。

  1. (1)元妻やその家族に嫌がらせのメールを送ってくる

    離婚後、離れて暮らす元妻やその家族に嫌がらせのメールやLINEを送ってくるケースは非常に多く、中には、「自分の言う通りにしなければ、○○するぞ」などと脅迫めいた内容を送ってくることもあります。
    とくに子どもがいる元夫婦の場合、子どものためにも無視する訳にはいかないということがあり、余計に対応が難しく感じるかもしれません。言い返して逆上されると子どもに被害が及ぶかもしれないという心配から、腫れ物に触るように元配偶者に接している方もいるでしょう。
    このような行為は、「ストーカー規制法違反」として、以下の刑罰を受ける可能性があります。

    • ストーカー行為……1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同法第18条)
    • 禁止命令等に違反してのストーカー行為……2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(同法第19条)
    • 禁止命令等違反……6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(同法第20条)

    「ストーカー規制法」で規制されている行為にもさまざまな種類があり、今回のケースは同法第2条第1項第5号の「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」に当てはまります。
    上記の通り、「無視するか、または拒絶する」ことが条件になっていますので、元夫からメールやLINEが続々と届いても毅然とした対応をとるようにしましょう。
    他にも、「電話番号を変更する」「元夫の電話番号や非通知電話を着信拒否する」「契約している電話会社に相談する」「元夫から届いたメールやLINEを証拠として保存しておく」などの対策があります。

    また、元夫から届くメールの内容が「殺すぞ」「家に放火するぞ」「秘密をバラしてやる」など「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」するものであった場合には、刑法第222条の脅迫罪が成立する可能性があります。
    脅迫罪の刑罰は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」とストーカー規制法違反よりも重く、また一度だけの行為でも成立するとされています(ストーカー規制法違反は反復性が要件)。

  2. (2)元妻の実家や新居、職場、子どもの学校に押しかけてくる

    元夫が自分の実家や新居、職場、子どもの通う学校に突然現れるケースもあります。そうなると、強い恐怖と身の危険を感じることでしょう。
    モラハラ・DVの場合には、元夫から逃げるために新しい住所を隠している女性も多いですが、その場合、職場や学校など比較的探しやすい場所に押しかけて嫌がらせをする元夫も少なからず存在しています。中には、あらゆる手段をつかって新居を探し出し、自宅前で待ち伏せする元夫もいます。
    このようなケースも、「ストーカー規制法違反」に該当する可能性があるでしょう。

    ストーカー規制法第2条第1項第1号では、「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他通常所在する場所(以下「住居等」という)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと」を禁止しています。
    たとえ元夫が直接話しかけてこなかったとしても、無言で見張りをしたり付近をウロウロしたりしているだけで「ストーカー規制法違反」として刑罰を受ける可能性があるということです。

    また、実家や新居の敷地内で元夫が待ち伏せしていた場合は、刑法第130条の「住居侵入罪」が成立し、「懲役3年以下または10万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。
    “住居侵入”というと建物の中だけを想像するかもしれませんが、判例では庭や玄関前、マンション・アパートの共有スペースも「住居」に含まれるとされています(平成20年4月11日最高裁判所第二小法廷判決(事件番号平成17(あ)2652))。

  3. (3)元妻の悪い噂を言いふらす、インターネット上に誹謗中傷を書き込む

    元妻の友人・知人、勤務先などに悪い噂を広める、インターネット上に誹謗中傷を書き込んで嫌がらせを行う元夫もいます。
    この場合は、「名誉毀損罪」が成立する可能性があります。刑法第230条第1項には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
    インターネット上に誹謗中傷を書き込む行為も、上記の「公然と」の部分に該当すると考えられます。

    ポイントは、「本当の事」を公開した場合も名誉毀損罪を問われる可能性があるということ。たとえ本当の事であっても、人には隠しておきたいことがあるものです。それをわざわざ大勢の人に公開して社会的評価を下げるような行為は罰するべきだ、という考えに基づいています。


    後編では引き続き、元夫から嫌がらせを受けている場合の相談先や、弁護士に依頼するメリットについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

    >後編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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