未成年の息子が公然わいせつ罪で逮捕!? 逮捕後の流れはどうなるの?

2018年08月30日
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未成年の息子が公然わいせつ罪で逮捕!? 逮捕後の流れはどうなるの?

突然の警察からの電話! 動揺しつつ聞けば、新潟市内の大学に通っている息子がライブイベントの会場で、公然わいせつ罪の現行犯で逮捕されたという連絡が……。 普通に異性に興味を持ち、性欲などもあるとは思っていても、まさかうちの息子に限って公然わいせつ罪なんて! と頭が真っ白になってしまうものでしょう。

未成年でも、性犯罪で逮捕されることがあるのか、今後は大学へ通い続けることができるのかなど、さまざまな不安がよぎるものだと思います。同時に、連絡を受けた家族は、どうすればよいのか悩むのではないでしょうか。

いち早く逮捕された家族が警察から釈放されるために、家族だからこそできることがあります。まずは公然わいせつ罪の被疑者として逮捕された後の流れと処分、対応ポイントを理解することが大切です。

1、公然わいせつ罪で逮捕された後の流れ

まず、未成年が公然わいせつ罪の容疑で警察に逮捕された後、どのような経過をたどるのかをご紹介します。公然わいせつ罪は性犯罪のひとつです。捜査段階までは成人が逮捕されたケースと同じ経過をたどることになりますが、取り扱いは成人が起こした事件とは異なる部分もあります。

  1. (1)公然わいせつ罪による逮捕の種類

    公然わいせつ罪の逮捕には、主に2種類あります。

    ひとつは、「現行犯逮捕」です。たとえば駐車場などで自慰行為をしていたところや、公園などで全裸になっているところを、通りかかった通行人に目撃されて通報されるといったケースが想定されます。

    現行犯逮捕は、公然わいせつ罪にあたる行為をしたまさにその場所で、行為をした日に逮捕されることを指します。多くの場合、目撃者が通報し現場に駆け付けた警察官などによって警察署に連行されます。

    もうひとつは、「後日逮捕」です。読んで字のごとく、公然わいせつ罪にあたる行為をした当日以降に逮捕されます。後日逮捕の場合、逮捕状がなければ警察は逮捕することができません。よって、警察は逮捕状を持参して逮捕しにやってくるというわけです。

    通常逮捕の要件として逮捕の理由と必要性が求められますが、捜査機関の逮捕状の請求を裁判官が却下することはほぼありません。特に、犯行が悪質で、被疑者が逃亡する可能性があると判断された際に逮捕される可能性が高いです。

  2. (2)被疑者としての勾留もしくは観護措置(かんごそち)

    被疑者として警察に逮捕された後、警察によって最大48時間拘束されます。その間に、逮捕容疑についての取り調べが行われます。たとえ未成年が起こした事件であっても、捜査段階では成人と同様に刑事訴訟法が適用されます。

    逮捕後48時間以内に検察庁へ送致され、警察で行われたものと同様に事件の取り調べが行われます。次に送致後24時間以内に、容疑者の身柄を勾留するかどうかの判断がなされます。

    証拠を隠そうとしている、逃亡の恐れがあると判断された場合は、検察官の勾留請求に対して裁判官が勾留の決定をします。勾留が認められると、まず10日間身柄が拘束され、必要に応じてさらに10日間延長が可能であるため、逮捕からの72時間=3日と、勾留10日、勾留延長10日の最長23日間が、もっとも長い身柄の拘束期間となります。

    勾留される場所については、被疑者が成人か未成年かで異なります。成人の場合は留置場ですが、未成年の場合は留置場もしくは少年鑑別所となることもあります。少年の場合は勾留に代わる監護措置がとられる場合もあります。この場合、勾留期間は10日間のみで、延長はありません。

  3. (3)少年審判における審判

    勾留後、未成年による事件は検察庁から家庭裁判所に送られます。ここからは刑事訴訟法ではなく少年法が適用されます。ここが、未成年が逮捕されたケースにおける大きな特徴です。

    責任能力がある成人は刑事責任を問われますが、未成年の場合は以下のふたつの考えで処置がなされます。

    • 非行性の矯正を、教育的手段を用いて行う
    • 反省を促し、更正をはかる

    この原則のもと、公然わいせつ罪にあたる行為をした未成年に、保護処分・保護的措置をとるか、それとも刑事処分までとる必要があるのかを判断されていくのです。

2、少年事件における公然わいせつ罪のポイント

前述した通り、未成年が公然わいせつ罪容疑で警察に逮捕されてしまった場合、成人同様に身柄が拘束されます。未熟な未成年が取り調べを受け、警察や検察庁の職員の応対をすることは大きな不安とストレスにさらされます。

また、身柄を拘束され、学校を休んでいる間に大学から何らかの処分を受けないかと不安にもなるでしょう。

これらも踏まえた上で、公然わいせつ罪にあたる行為とその特徴、学校への影響について考えてみましょう。

  1. (1)公然わいせつ罪にあたる行為

    公然わいせつ罪にあたる行為の定義は、刑法174条に「公然とわいせつな行為をした者」と記されています。

    「公然と」というのは、不特定もしくは多数の方が目撃してしまう可能性のある場所で隠すことなく行動することを指します。一般的には、公園やショッピングモール、駐車場、路上などの公共の場や、外からも見えるベランダなどの場所で行われた行為のほか、インターネット上でリアルタイム配信を通じた行動が該当します。

    一方、「わいせつな行為」とは、以下のような行為を指しています。

    • 全裸になる、陰部などを露出する
    • 自慰行為を見せる
    • 性行為もしくは性行為に近い行為をする

    未成年や学生の場合、お酒を飲んだ勢いやノリで露出したというケースも考えられます。また罰ゲームとして気軽に公然わいせつ罪にあたる行為をしてしまう場合もあるでしょう。

  2. (2)未成年による公然わいせつ罪の特徴

    未成年が起こした公然わいせつ罪は、その事件の悪質性と再犯の可能性が争点となります。

    性犯罪として悪質である場合、家庭裁判所から成人と同じ検察庁に事件が戻されることもあります。これを「逆送致(ぎゃくそうち)」と呼ばれています。逆送致が行われた場合は、成人同様の刑事事件扱いとなりますが、公然わいせつ罪の疑いで逮捕されている場合は、その可能性は極めて低いといえます。

    しかし、再犯の可能性があり要保護性が高いと判断されると、少年院送致となる場合もあります。一方、再犯の可能性が低いと判断されると、処分もなく釈放されることもあります。

    いずれにしても、未成年の将来にも影響することから、できるだけ早く身柄を解放することが重要となるでしょう。そのためには、弁護士などによる弁護活動が欠かせません。また取り調べに対しても弁護士と面会して対応を協議することで心理的負担を減らすこともできます。

  3. (3)公然わいせつ罪で退学になる可能性

    公然わいせつ罪の容疑者として逮捕された場合に、保護者であるご家族が気になるのは退学の可能性についてでしょう。

    結論から申しますと、公然わいせつ罪においては退学の可能性は、ゼロではないといえるでしょう。警察および検察での身柄拘束が長くなればなるほど、事情を説明しないわけにはいかなくなります。長期拘束の末、前科がついてしまえば、なおさらでしょう。退学を回避できたとしても、根も葉もないうわさなどによって、日常生活や就職活動に影響することは避けたいものです。

    性犯罪は示談が成立できれば前科がつかないと解説するサイトもあります。一刻も早く子どもを元の生活に戻したいと焦るあまり、ご両親が直接、被害者にあたる方と示談交渉をしようと連絡をとったほうがよいだろうと思われるかもしれません。

    たしかに、示談が成立していれば不起訴となり、早期釈放される可能性が高くなります。しかし、目撃した被害者にとってはご両親もまた加害者の一族と受け止められることが多いでしょう。状況によっては、被害者感情を逆なでしてしまい、示談どころか話がこじれてしまうリスクもあります。また、公然わいせつ罪は特定の被害者が存在しないこともあり、この場合は示談できないというケースもあり得ます。

    そもそも、逮捕直後から送致され、勾留請求が行われるまでの72時間は、たとえ未成年の子どもであろうと、外部への連絡はもちろん、家族や友人との面接さえ禁じられてしまいます。面接して話ができる相手は、弁護士だけなのです。家族が公然わいせつ罪で警察に逮捕されたときは、いち早く弁護士へ連絡をとり、その力を借りて、動いてもらうことが重要となるでしょう。

3、まとめ

未成年による公然わいせつ罪は、逮捕後の流れが成人と異なる部分もあります。また就職前など将来の進路に影響することを避けるためにも、デリケートに扱いたい事件です。今回は、警察に公然わいせつ罪の容疑者として逮捕された後の流れと少年事件の特性、大学などへの影響についてご紹介しました。

大切な子どもの将来を守るためにも、家族ができることは、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、依頼することです。そうすることで、身柄を拘束され、不安な気持ちになっているだろう、子どもの心を支えるだけでなく、事件を早期解決に導き、早く社会に戻すことが可能になるでしょう。

身内の公然わいせつでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスまでご連絡ください。新潟オフィスの弁護士が、尽力いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています