残業代請求を弁護士に法律相談するなら抑えておきたいポイント

2017年12月15日
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残業代請求を弁護士に法律相談するなら抑えておきたいポイント

サービス残業分の残業代請求は労働者の正当な権利だとわかっていても、周囲の目が気になるため、退職してから請求するケースが多いです。入社時までさかのぼって残業代を請求しようと思っている方もいらっしゃるかと思いますが、実は残業代請求には時効があることをご存じですか?
ここではサービス残業代を請求するために知っておきたいポイントをご紹介します。

1、そもそもサービス残業とはどのようなものなのか

そもそもサービス残業とはどのようなものなのか
  1. (1)サービス残業の実態を把握する

    まず始めに確認したいのが、サービス残業という法律用語は存在しないということです。ここでは、サービス残業とは、労働者である従業員が時間外労働や深夜残業、休日出勤をしたという事実があるにも関わらず使用者である会社が労働基準法に定められている割増賃金を支払わないこととして話を進めていきたいと思います。

    サービス残業の実態を把握するために、厚生労働省のデータを確認しましょう。平成26年4月から平成27年3月までの1年間で支払われたサービス残業代の総額は142億4,576万円に上り、支払われた労働者数については20万3,507人で平成17年からの調査で過去最高となっています。

  2. (2)サービス残業が発生する原因

    サービス残業が発生する原因として、経営者のコンプライアンス意識が低いことがあります。「定額残業代」や「固定残業代」といった時間外労働手当などをあらかじめ支払えば、いくら残業をさせても違法ではないと認識している経営者がいることが、サービス残業が発生する原因となっていることがあります。「定額残業代」や「固定残業代」といった時間外労働手当が支給されていたとしても、実際の残業時間が時間外労働手当を超過していれば、その差額分が支払わなければなりません。

    悪質な場合だと、経営者の指示によって定時にタイムカードを押しているケースが見受けられます。定時にタイムカードを押してしまうと、残業をしているという事実を隠蔽することになります。タイムカード以外にも、労働者が各自のパソコンに労働時間数を入力させる方法や出勤簿に記入する方法などでも同様のことが言えます。このような企業風土が当たり前になっている場合はザービス残業代を請求しにくい雰囲気となっているため、さらに事態を悪化させる要因となっています。

2、サービス残業分の残業代を請求する3つのポイント

サービス残業分の残業代を請求する3つのポイント
  1. (1)残業に関する証拠を残す

    サービス残業分の残業代を請求するためには、残業に関するあらゆる証拠を残しておくことがポイントとなります。たとえばタイムカードや出勤簿といった出退勤を記録しているデータは、コピーをとっておくようにしましょう。ICカードや指紋認証などで会社が出退勤データを管理している場合は、タイムレコーダーの時刻を携帯から撮影したり手書きのメモを残したりする方法があります。他にも業務日報やメール送受信履歴、ファイル更新日時データなどが残業した証拠として活用することができます。定時にタイムカードを押すことが経営者側から指示されている場合でも、上記のようなデータがあれば有力な証拠となります。

    時間外労働に関する取り決めを確認する資料として、雇用契約書や就業規則が必要です。就業規則は常時10人以上の従業員を雇用する際に作成することが義務付けられているため、よほど小さい会社でなければ存在しないということは考えにくいでしょう。

  2. (2)未払い残業代を計算する方法

    未払い残業代を計算するためには、「時間単価×割増賃金率×残業時間」という計算式で求めます。時間単価は、「労働の対価として支給されている手当の合計額÷所定労働時間」という計算式で求めます。

    たとえば基本給12万円、営業手当3万円、通勤手当1万5千円を1ヶ月分の給与として受け取っている場合の「労働の対価として支給されている手当の合計額」は、15万円(=基本給12万円+営業手当3万円)となります。通勤手当は労働の対価として支給されるものではないため、上記の計算式からは除外されます。そして1ヶ月の所定労働時間が160時間のとき、時間単価は937.5円(=15万円÷160時間)となります。

    この時間単価に対して以下の割増賃金率及び残業時間を掛けることでサービス残業代を計算することができます。

    • 法定労働時間内の残業の場合:100%
    • 法定労働時間外の残業の場合:125%(深夜22:00~翌朝5:00は150%)
    • 法定休日労働の場合:135%(深夜22:00~翌朝5:00は160%)


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  3. (3)残業代を請求する権利は時効を迎えると消滅する

    残業代を請求する権利は2年の時効を経過すると消滅します。退職してからサービス残業代をまとめて請求しようと考えていると、退職前の2年分しか残業代請求をすることができなくなってしまいます。未払い分を取り戻したいとお考えなら、今すぐサービス残業代を請求することを検討しましょう。

3、残業代請求の具体的な方法

残業代請求の具体的な方法
  1. (1)会社に直接請求する方法

    ご自身で会社に直接請求する方法なら、費用をかけずに済むというメリットがあります。ただし、会社のコンプライアンス意識が低い場合は、交渉が決裂し、話し合いが不調に終わる可能性があります。

  2. (2)弁護士に依頼する方法

    ご自身が依頼人となって弁護士が会社へサービス残業代を請求する方法もあります。特にモラハラやパワハラが横行しているブラック企業が相手なら、ご自身が直接請求するよりも弁護士に依頼したほうがスムーズに残業代請求が実現する可能性があります。

4、サービス残業代請求を弁護士に依頼するメリット

サービス残業代請求を弁護士に依頼するメリット
  1. (1)未払い残業代を請求できる可能性が高くなる

    訴訟問題に発展する前に、和解などで解決できる可能性が高くなります。もしご自身で請求した結果、会社から徹底的に争うなどと言われたら、和解で譲歩することはもはや困難な局面となってしまうでしょう。早期に解決するためにも、弁護士へ依頼してスムーズに解決できる道を選んだほうが安心です。

5、新潟の弁護士に依頼するメリット

新潟の弁護士に依頼するメリット

  1. (1)新潟駅から近い法律事務所(新潟駅から徒歩4分)

    相談者なら実績の豊富な弁護士に依頼して、未払い分の残業代を獲得したいものです。
    残業代請求の解決事例が豊富にある弁護士に依頼するのはもちろんですが、法律事務所へのアクセスが便利というのも弁護士に相談する上での検討材料になるのではないでしょうか。自宅や会社から近いから安心して相談できる、何かあった際には交通アクセスが便利な法律事務所の方が近くて安心です。まずは、ベリーベスト法律事務所 新潟支店の弁護士による無料相談で、お困りの内容についてお聞かせください。初回は60分無料で承っております。ご相談いただければ、残業代請求の弁護士費用等について詳しくご説明いたします。サービス残業代の残業代請求は、ベリーベスト法律事務所 新潟支店の弁護士までお気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています