過酷な長距離トラックドライバー(運転手)が残業代請求を弁護士へ依頼するには?

2018年01月12日
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過酷な長距離トラックドライバー(運転手)が残業代請求を弁護士へ依頼するには?

長距離トラックドライバーの給与体系は複雑になっていることが多く、ご自身で残業代を計算することが難しくなっている場合があります。ここでは長距離トラックドライバーの残業代請求を弁護士へ依頼するメリットをご紹介します。

1、長距離トラックドライバーの残業代はどのように計算するのか?

長距離トラックドライバーの残業代はどのように計算するのか?
  1. (1)長距離トラックドライバーの労働時間と残業時間

    長距離トラックドライバーの労働時間は、運転している時間だけでなく荷卸し作業の時間が含まれます。ここで問題になるのが、積み込みをするために発生する「待機時間」や「荷待ち時間」も労働時間に含まれるのか、ということです。労働時間は「労働者(トラックドライバー)が使用者(会社)の指揮命令下におかれている時間」と考えられています。そのため、待機時間や荷待ち時間をカウントしなければ荷卸し作業をすることができないと考えることができるため、「待機時間」や「荷待ち時間」も労働時間や残業時間として算定されると考えられます。

    運送業という特性上、渋滞や荷待ち時間が発生するのは運送会社としてはどうすることもできない、というのが現状でしょう。しかし、トラックドライバーという労働者の立場からすると適切な残業代が支払われていないと感じ、会社に対する不信感が大きくなってしまうのは当然のことといえるでしょう。トラックドライバーの残業代請求は、正しく残業代が計算されているかどうかを確認することが重要なポイントとなります。

  2. (2)長距離トラックドライバーの固定残業代や定額残業代

    長距離トラックドライバーという特性上、残業時間が多くなるのは仕方のないことです。そのため運送会社はあらかじめ「固定残業代」や「定額残業代」をトラックドライバーに支払うことがあります。中には荷待ち時間や渋滞による残業代を運送会社へ請求しにくくする目的でそのような残業代を支払うこともあるようです。
    しかし、いくらあらかじめ残業代を前払いしていたとしても、残業代であるという趣旨であることや、実際の残業代が「固定残業代」や「定額残業代」を上回った場合は差額が支給されることについて合意されているといったさまざまな要件を満たさなければ、残業代を支払ったことにはならないという問題があります。

  3. (3)長距離トラックドライバーの残業代の計算

    長距離トラックドライバーの残業代を計算するためには、ご自身の給与が固定給か歩合給かのどちらかなのかを把握する必要があります。

    固定給の場合は、月給を時給に換算してから割増賃金率を掛けることによって正しい残業代を計算することができます。割増賃金率は、法定労働時間を超える場合と深夜残業をした場合は1.25、休日出勤をした場合は1.35となります。

    歩合給の場合は、固定給と同じように時給換算し、先述した割増賃金率を掛けて残業代を計算します。歩合給の場合は割増部分だけを掛けるため、法定労働時間を超える場合と深夜残業をした場合の1.25は0.25に、休日出勤をした場合の1.35は0.35にする必要があります。

2、トラックドライバーの残業代請求のポイント

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  1. (1)タコメーターやデジタルタコグラフの履歴

    労働時間や残業時間を証明するための証拠には、タコメーターやデジタルタコグラフが有効です。もちろんタコメーターやデジタルタコグラフを改ざんするなどして残業代を多く請求することは許されません。

  2. (2)日報や週報などで報告する運行時間等の記録

    タコメーターやデジタルタコグラフに記録されたデータだけでなく、日報や週報などの記録も合わせて残しておくとさらに安心です。

  3. (3)社内無線の通信履歴

    運行の際に使用する社内無線の通信履歴も、残業時間を証明する証拠となります。

  4. (4)高速道路料金の領収書

    高速道路料金の領収書や渋滞情報などを記録・保管しておきましょう。ETCを利用した場合は、会社のETCカードに通過時間等が記録されています。サービスエリアで購入した飲食物は領収書があれば労働していた証拠になり得ます。自動販売機ではなく領収書を発行してもらえるレジで購入するのがおすすめです。

  5. (5)アルコール検知の実施記録

    アルコール検知の実施記録は会社で保管されています。残業代請求をする際に運送会社へ開示協力することで証拠書類として確保することになります。

3、長距離トラックドライバーの残業代請求を弁護士に依頼するメリット

長距離トラックドライバーの残業代請求を弁護士に依頼するメリット
  1. (1)労働基準監督署の是正勧告によって回収した残業代請求の実績

    平成26年度の厚生労働省の資料によると、労基署による是正勧告によって労働者へ支払われた残業代は142億4,576万円で、前年度よりも19億378万円増加しています。しかも残業代の合計を100万円以上支払った全国の企業を取りまとめたデータですから、少額の案件はもっとあると考えてよいでしょう。

  2. (2)トラックドライバーの残業代を回収できる可能性が高くなる

    運送会社へ弁護士からトラックドライバーの残業代を請求することによって、和解に応じるケースがあります。運送会社としても訴訟に発展して問題が大きくなるのを防ぎたいという思惑があるため、早期に残業代を回収できる可能性が高くなります。

  3. (3)法律に精通した弁護士が交渉するから安心して依頼できる

    一部の悪質な会社がトラックドライバーの残業代計算を複雑にしていることもありますが、弁護士なら法律を熟知していますから安心して依頼することができます。

4、新潟の弁護士にトラックドライバーの残業代請求を依頼するメリット

新潟の弁護士にトラックドライバーの残業代請求を依頼するメリット
  1. (1)駅前の法律事務所として好アクセス(JR新潟駅から徒歩4分)

    長距離トラックドライバーは各地を行き来するのが仕事。残業代請求を弁護士に依頼するなら交通の利便性が高い法律事務所が何かと便利です。残業代請求のために必要なさまざまな手続きも、交通の便が良ければ弁護士とやり取りできますから、お客様の負担が少なくなるメリットとして上げられます。

  2. (2)残業代請求の経験が豊富な弁護士

    残業代の解決事例が豊富な弁護士であれば、労働問題のさまざまなケースでも過去の経験から和解などもスムーズに進むものです。また、残業代請求にはさまざまな書類のやり取りや電話連絡が必要になりますので、経験豊富な弁護士に依頼するのはもちろん、それ以外にも新潟駅から近い法律事務所に相談することも一つのメリットになるでしょう。

    まずはベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士による無料相談をご利用ください。初回は60分無料で承っております。ご相談いただければ、残業代請求の弁護士費用等について詳しくご説明いたします。トラックドライバーの残業代請求を実現するために、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士まで是非ご依頼ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています